土地収用移行検討会議設置運営要綱
2022年4月1日
ページ番号:594837
(設置)
第1条 契約管財局用地部が行う公共事業用地の取得にあたり、事業の進捗状況、用地取得に向けた交渉状況等について情報及び認識の共有化を図り、収用手続への移行について精査、検討するため、土地収用移行検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、用地部長をもって充てる。
3 副委員長は、用地課長をもって充てる。
4 委員は、審査課長、用地取得担当課長、用地課長代理(取得推進担当)、用地課物件補償担当課長代理並びに付議案件に係る事業主管課長及び用地測量に係る課長をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認めるときは、前条第4項に規定する者以外の者に検討会議への出席を求めることができる。
(付議案件)
第4条 用地課長及び用地取得担当課長は、次に掲げる条件をともに満たす案件を検討会議に付議できる。
(1)当該事業認可区間における用地取得の進捗率が80%に達している案件
ただし、事業実施効果から見て、当該案件の早期取得が必要な場合はこの限りでない。
(2)次に掲げる事由のいずれかの一又は複数に該当し、任意交渉による妥結が困難と見込まれる案件
① 権利者が、事業反対等の理由により交渉そのものを拒否しているとき。
② 土地又はその土地上にある物件の調査・測量を拒否しているとき。
③ 土地又は借地の境界の確定ができないとき。
④ 土地又はその土地上にある物件にかかる権利者及び権利内容を確知できないとき。
⑤ 借地権割合に関して争いがあり、協議が整わないとき。
⑥ 補償項目・内容に納得しないとき(過大要求を含む)。
⑦ 抵当権や差押等があり、それを抹消できないとき。
⑧ その他契約に必要な条件が整わないとき。
(検討会議)
第5条 委員長は、原則として毎年度1回、及び必要に応じ随時、検討会議を招集するものとする。
2 検討会議は、原則として、委員(やむをえない事情からの代理出席者を含む。)全員の出席をもって開催するものとする。
3 検討会議は、付議以降の任意交渉の状況等、付議案件に係る進捗状況の把握を行うものとする。
4 土地収用法第39条第2項の規定による請求に基づき裁決申請を行った場合には、用地課長はその旨を検討会議に報告するものとする。
(事前協議)
第6条 案件の付議及び付議以降の進捗状況の報告に当たっては、検討会議開催の概ね3週間前までに、事業の進捗状況を示す図面及びその他参考資料を用地課(取得推進G)に提出し、事前協議を行うものとする。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、用地課(取得推進G)において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年9月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年5月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年9月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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