契約管財局不動産鑑定業者選定委員会設置要綱
2024年10月17日
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(目的)
第1条 不動産の取得、処分及び賃貸借等に係る不動産鑑定評価(以下「鑑定評価等」という。)に関し、不動産の鑑定評価に関する法律第2条第3項の規定による不動産鑑定業者(以下「鑑定業者」という。)に鑑定評価及び意見等を求める場合の鑑定業者の選定について、厳正かつ公正に行うため、契約管財局不動産鑑定業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)は次のとおりとする。
委員長 | 副委員長 | 委員 |
---|---|---|
管財部長 | 用地部長 | 連絡調査課長 |
管財課長 | ||
審査課長 | ||
用地課長 | ||
用地取得担当課長 |
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に意見を求めることができる。
(開催)
第3条 委員会は、委員長が随時委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情
等があり、委員長又は委員長不在時における職務代理者が書面による議事の決定を認めた場合は、書面若しくは電磁的記録による意思表示をもって委員会の開催に代え、調査審議したものとみなす。
2 委員会は、委員等の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員等の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。
4 委員は、自己が委員会に出席できない場合、委員長の承認を得て代理人(課長代理級以上)を委員会に出席させることができ、その代理人は、その委員と同一の権限を有する。
5 委員は、自己が提案する議事の議決を有しない。また、その代理人も同様とする。
6 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(調査審議の対象)
第4条 委員会の調査審議の対象は、次の各号のすべてに該当する場合に限る。
(1)別に定める不動産鑑定業者名簿に登録された者から選定する場合
(2)中央用地対策連絡協議会基準に準じて、委員会で別に定める「算定基準(不動産鑑定報酬)」に基づき、随意契約により鑑定評価等業務委託を行う場合
(3)契約管財局管財部及び用地部の契約相手方の決定若しくは他所属から委員会に対し業者選定を依頼された鑑定業者を選定する場合
(調査審議の方法・手続)
第5条 調査審議の手続きについては、次のとおりとする。
(1)事前協議の実施
委員会に対し、業者選定を依頼する場合は、事前に事務局と協議を行うこと
(2)必要書類の提出
前号の協議を実施する際には、次の書類を提出すること。なお、提出した書類は、委員会資料となる。
ア 業者選定依頼(様式1)
イ 位置図
ウ 状況図
エ 公図の写し
オ その他委員会が必要とする資料
2 前条第1項に規定する調査審議を書面審議で行う場合は、次の手続により行うものとする。
(1)事務局において鑑定業者の選定依頼を受理
(2)事務局において審議書類の作成
(3)事務局から委員等あて審議書類の送付
(4)審議案件について、質問等がある場合には委員等から質問内容を事務局あて送付
(5)質問等に対する回答は、管財課(事務局)から業者選定依頼課あてに回答の作成を依頼し、その回答を得た後に委員等に送付
(6)事務局が委員等から同意又は不同意の回答を集約し、書面で決議を行う。
(7)事務局から鑑定業者の選定について、業者選定依頼課あて通知を行う。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会において、あらかじめ鑑定業者の選定について包括的に調査審議した場合には、委員会で審議したものとみなす。
(他所属からの選定依頼)
第6条 鑑定業者の選定については、契約締結権限を有する所属で行うこととなるが、自所属での業者選定が困難な場合には、委員会に業者選定を依頼することができることとする。手続きについては、前条の規定に基づき行うこととする。
2 委員会に業者選定の依頼があった場合は、第3条第6項の規定に基づき、委員長が
依頼所属担当課長あて委員会への出席を求める。
3 前項の規定により出席を求められた者は、委員会に出席し、依頼内容について説明を行うものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、契約管財局管財部管財課に置く。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 契約管財局不動産鑑定業者選定要綱は廃止する。
3 契約管財局不動産鑑定業者選定委員会要領は廃止する。
附則
この要綱は、令和5年3月22日から施行する。
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