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令和4年度 第195回 大阪市入札等監視委員会《第2部》(会議の概要)

2023年12月27日

ページ番号:595708

開催日時

令和5年2月27日(月曜日) 13時45分から

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

大村喜一委員長、佐藤泰博委員長代理、渋谷麻衣子委員、杉田菜穗委員

議題及び議事要旨

(1) 議題1 令和4年10月分~令和4年12月分の契約状況について

契約状況について事務局から資料により報告し、指定した案件について審議した。

 

ア 審議案件1「夢洲2区(南西部)土地造成工事[表層混合処理工ほか]」

事務局から資料に基づき説明した。

 

(ア)議事要旨

委員:この入札結果自体は、総合評価方式として多様な要素を入れた結果であるため問題はないと思う。ただ、評価内容については、例えば施工能力の項目では、評価する実績の基準が直前の5年や、直前の15年といったものがあるが、どのような基準で決めているのかを確認したい。

また、社会性の項目では、0か1で評価されている一方で、施工能力や技術者の能力については件数によって点数が異なるため、結果的に得点に差が生じる可能性がある。そのため、評価基準の細かい部分について、年数や件数などはどのように決定されたものであるか、前例や相場などの要素がどのように考慮されたのか、詳細にお聞きしたい。

大阪港湾局:施工能力の項目における年数の基準については、入札参加資格において過去の同種工事の実績として15年以内の実績を求めているため、会社の施工実績及び配置予定技術者の基準を15年としている。また、5年としている項目では、本市での特別簡易型の前例がないため、国土交通省や大阪府の先行事例が5年であることや、総合評価落札方式のガイドラインの評価基準例が5年となっていることを参考とした。また、点数の配点については、先のガイドラインにおいて評価点を30点とした場合の配点例があるため、本件の20点に合わせ単純に比例配分したものである。

委員:入札結果は公表されていると思うが、事業者や市民等から、なぜこの一番高い事業者が落札しているのかというような質問は出ていないのか。

大阪港湾局:出ていない。

契約管財局:私どもで入札経過を公表しているが、こちらにも問い合わせは無い。

委員:入札経過はどの程度まで公表しているのか。

契約管財局:資料に別紙3として添付している入札経過調書でお示ししている内容を公表している。

委員:他の参加事業者からも入札経過についての問い合わせは無かったのか。

契約管財局:説明を求められたことはない。事業者にもご理解いただいているものと思っている。

委員:この場合、同じJVが同種工事に参加したら同じ評価点になるのか。例えば、これは夢洲2区だが3区があったとして同じJV事業者であれば評価点は常に変わらないのか。

契約管財局:各JVの代表者の過去の同種工事の実績を評価することになる。

委員:JVの代表者の実績を評価するということか。

大阪港湾局:入札参加資格は代表者の実績を求めているが、総合評価では各社の実績の平均値を評価する。

委員:配置予定技術者に関する評価項目があるが、実際の工事において技術者を約束通り配置したかどうかをどのように確認しているのか。

契約管財局:事業者は入札参加資格審査書類として配置予定技術者の調書を提出することとなっており、当然その技術者を配置するということになる。

委員:しかし、それはあくまでも約束ではないのか。

契約管財局:約束ではあるが、変更できるものではない。

委員:それをもって確認に代えているのか。

契約管財局:はい。

委員:事業者の自己採点結果については、市側においても提出された根拠資料と採点が合致しているかチェックしているということで良いか。

大阪港湾局:審査期間中にチェックしたうえで問題ないということを確認している。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

他の参加者よりも価格の高い事業者と契約を行っているということは事実であり、外形的には違和感のある結果となるため、履行状況の確認をしっかり行っていただきたい。

 

イ 審議案件2「柴島浄水場(第2浄水管理場外)外1か所自動火災報知設備取替工事」

事務局から資料に基づき説明した。

 

(ア)議事要旨

委員:過去に他の部署で似たような案件があり、それも機器の取替の案件だったと思う。今回も機器の見積りのところで価格差が生じたのではないかと思うが、事前に事業者からの質問はあったのか。

水道局:入札前に質問期間を設けているが、質問は一切無かった。

委員:高い応札と安い応札で金額に開きがあり、二極化している印象があるが、そこはどのように分析しているか。

水道局:基本的に、自動火災報知機の更新については汎用的な機器を使っているため、価格差は生じにくいはずであるが、強いて言えば、配線工事の場所が一般的な事務所というよりは工場やプラントのような場所が多く、他の施設とは施工条件に違いがあったと考えている。

ただし、今回はそのような条件についても設計書の中で明記しており、質問も無かったため、そこは理解が得られていると思っている。

しかしながら、事務所ビル等とは違い、天井が高い現場では足場を立てる工事になるが、それを自社でできる事業者と、例えば下請け業者を入れる事業者とで、当然に差異が生まれるため、応札金額が二極化した理由の一つになったのではないかと考えている。

委員:機器代で差が出ているわけではないのか。

水道局:機器は汎用的なものであり、我々の積算は国土交通省の基準を用いているため、そこで大きな差が出ることは考えていない。そのため、差異が生じる理由としては、今申し上げたような我々の施設の条件によるものではないかと解析している。

委員:ということは6百万円や7百万円などの、一千万円以下で応札している事業者についても能力的には問題無いということで良いか。

水道局:それについてはそうだと言い切れるかというと難しいところがある。というのは、積算の方法は明確に提示しているが、事業者がその積算方法に沿って積算しているかというのはこちらでは把握できないため、実際に積算をどの基準において行っているか、例えば民間ベースで考えている場合にそのやり方が我々のやり方に適応できるのかどうかというのは別次元だと思うため、分からないというのが正直なところ。

委員:個々の参加業者の分析をしたときに、例えばどの程度のレベルであれば市側の水準に合った施工が可能だと言えるのか。

水道局:個々の参加業者のレベル感の把握は困難であるため、その判断は難しい。本市の求める基準として積算基準を提示しているため、事業者もその中で積算されているとは思うが、応札金額にこれだけの乖離が生じているので、ちょっとそこは読み切れないというのが正直なところ。

委員:その関連で質問したいが、例えば、入札経過調書において応札額が8百万円以下の事業者のうち、過去に契約実績のある事業者はあるか。また、その中によほど成績が悪かったであるとか、記憶にあるような事業者が含まれているか。

水道局:そのような目線では見ていないが、先ほど述べたとおり汎用の機器を使っているため、材料単品としてはそれほど品質の悪いものが入ってくることはあまり考えていない。 

ただし、工事については労働者の賃金を守るための費用や法定福利費等を勘案して最低制限価格を設定しているため、(会社や職人の状況等により安価な応札が可能な状況があるかもしれないが)最低制限価格以下で応札した事業者は法定福利費等の確保が難しいという判断をしている。

また、自動火災報知機の案件の特徴として、本市の積算基準に基づくのではなく、自社の施工体制の中で応札する傾向が強くあり、実際に令和4年度では、本市全体の自動火災報知機の同種工事の案件で、有効札の割合が2割という状況になっている。そのため、本案件だけが特別に価格差が広がっているわけではなく、基本的にはその時々の事業者の状況等によって価格が分散しているものと推察している。

委員:最低賃金や福利厚生に関する周知はされているが、それが含まれていない可能性があるということか。

水道局:最低制限価格未満の応札に関してはそのように判断をしている。

委員:ルールは理解できるが、それらは適正な予定価格が前提になっていると思う。予定価格が適正ではないというつもりは全く無いが、予定価格の適正性について入札結果を踏まえて検証しているのか。

水道局:設計書や仕様書での条件は提示済みであり、問題ないと考えているが、事業者の繁閑の時期もあるため、発注の時期や規模感については調査が必要だと思っている。そのうえで発注時期をずらすことや、一定の規模を確保して発注を行うことで、事業者の参加意欲を高めたいと考えている。

委員:別冊資料のp.29に記載の同種工事において、6~8番の案件は1~4番の案件に比して最低制限価格未満の応札が増加しているように見える。なにか状況が異なるような事情はあるのか。

水道局:発注時期や発注規模に差異はないと思っている。ただし、社会情勢の変化によりそれらにかかる状況が変化している可能性が高いため、もう少し確認をしたうえで、発注を考えていきたい。

委員:6~7番と本案件である8番とでは、予定価格が大きく異なるが、業務量や工事内容に大きな違いがあるのか。

水道局:発注規模を過度に細分化すると事業者の参加が見込まれない懸念があったため、今回はこのような発注規模としている。発注規模については、その趣旨も踏まえつつ、契約管財局とも協議しながら、事業者の参加意欲の向上につながるよう設定したいと考えている。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

1回目の入札が不調となり、再入札になった場合、最低制限価格未満の事業者は参加が出来ず、予定価格超過となった事業者しか参加が出来ないというのは違和感を覚えるが、いずれにしても実質的な競争性は十分に働いていないといえる。同様の案件も複数あるため、しっかりと原因分析をしたうえで、仕様や積算などで工夫が出来ないかという観点で検討していただければと思う。

 

(2)議題2 指定管理者制度の運用に係るガイドラインの改正について

事務局から資料に基づき説明した。

 

(3) 議題3 大阪市入札等監視委員会開催運営要領の改正について

 

(4)報告1 入札監察室の取り組みについて

事務局から資料に基づき説明した。

 

(5)定例報告

ア 定例報告1 令和4年10月分~令和4年12月分の競争入札参加停止措置及び資格制限の運用状況について

運用状況について事務局から資料に基づき報告した。

 

イ 定例報告2 令和4年10月分~令和4年12月分の談合情報対応について

談合情報について事務局から資料に基づき報告した。

会議資料

会議資料(別冊については公表しない。)

(1)  次第・審議案件資料

(2)  別冊

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