契約管財局不動産鑑定業者登録要領
2024年10月17日
ページ番号:597847
(目的)
第1条 この要領は、管財部及び用地部における不動産鑑定業務等の随意契約の相手方を選定する際に使用する名簿(以下「不動産鑑定業者名簿」という。)の登録に必要な事項を定める。
(資格要件)
第2条 前条に規定する不動産鑑定業者名簿に登録しようとする者は、次の資格要件を満たさなければならない。
(1)申請時点で不動産鑑定業者登録(国土交通省大臣登録又は都道府県知事登録)を受けていること
(2)申請時点で不動産の鑑定評価を行っていること
(3)消費税及び地方消費税を完納していること
(4)大阪府税に係る徴収金を完納していること(ただし、大阪府税の納税義務を有する者に限る。)
(5)大阪市税に係る徴収金を完納していること(ただし、大阪市税の納税義務を有する者に限る。)
(6)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと
(申請方法等)
第3条 申請期間、提出書類、資格有効期間及び申請方法については、その都度、大阪市ホームページ上で周知する。
2 契約管財局長は、前項に定めるもののほか、契約実績その他必要と認める事項を明らかにする書類の提出を求めることができる。
(不動産鑑定業者名簿への登録)
第4条 契約管財局長は、資格審査を実施し、資格を有すると認めたときは、不動産鑑定業者名簿に登録するとともに、申請者に対して、有資格の承認を電子メールで通知する。
(申請内容の変更)
第5条 申請内容に変更が生じたときは、申請者は、遅滞なく契約管財局長に「変更届」(様式1)を提出しなければならない。
(登録の辞退)
第6条 不動産鑑定業者名簿に登録された者が、登録を辞退する場合は、契約管財局長に「辞退届」(様式2)を提出することにより辞退することができる。
(登録の抹消)
第7条 不動産鑑定業者名簿に登録された者が、登録の資格を失った場合等は、登録を抹消することができる。
附則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 不動産鑑定業者登録事務処理要領は廃止する。探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局管財部管財課管財グループ
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