ページの先頭です

令和6年度からの入札契約制度の改正等について

2023年12月28日

ページ番号:616110

 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

令和7年1月31日公表分

建設業法施行令の改正に伴う各種規程の変更について

令和7年2月1日に改正建設業法施行令が施行されることに伴い、次のとおり規程を変更します。

特定建設業許可等の金額要件の見直し
金額要件 改正前
改正後 
 特定建設業許可を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)※1
 5,000万円
(8,000万円)※1
 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限4,500万円
(7,000万円)※2
  5,000万円
(8,000万円)※2
 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限4,000万円
(8,000万円)※2
  4,500万円
(9,000万円)※2
 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限4,000万円4,500万円 

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合

本市規程の改正

「特定建設業許可等の金額要件の見直し」に伴い、下記の本市規程を改正します。

  • 監理技術者等の配置に関する事務取扱要領 ※専任配置の確認:落札決定日が令和7年2月1日以降の場合については、公告内容等にかかわらず、改正後の規程を適用します。
  • 請負工事成績評定要領
  • 大阪市請負工事施工体制確認マニュアル

施行日

令和7年2月1日

令和6年12月23日公表分

大阪市週休2日工事実施要領の一部改正について(通知)

週休2日工事を実施した際の各種補正係数について、下記のとおり変更します。


適用時期 令和7年1月1日以後に発注する案件に適用します。

別表1 労務費等の補正係数(土木工事等)
労務費 1.02 
機械経費(賃料)1.02 
共通仮設費率1.02 
現場管理費率1.03 
別表2 労務費等の補正係数(港湾工事)
労務費 1.04 
機械経費(賃料)1.02 
共通仮設費率1.02 
現場管理費率1.03 
別表3 労務費等の補正係数(建築工事)
労務費 1.02 

大阪市週休2日工事実施要領

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

令和6年7月12日公表分

工事、コンサル及び業務委託契約における最低制限価格のランダム係数の見直しについて

最低制限価格について、現状の算定方式により算出された額を超える有効な入札がなく、かつ算出された額が基礎額以上で、その額から基礎額までの範囲内に入札があった場合は、この範囲内で最も高い入札の価格を上限として、基礎額にランダム係数を乗じた価格とします。

これに伴い、「工事請負契約に係る最低制限価格設定基準」、「測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準」及び「業務委託契約に係る最低制限価格設定基準」を改正します。

適用時期 令和6年10月1日(改正後の基準は、施行日以後に開札する案件に適用する。)

コンサル契約における最低制限価格及び調査基準価格の算定方法の変更について

国土交通省の予算決算及び会計令第85条の基準が令和6年4月15日に改正されたため、同基準に準拠している、「測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準」及び「測量・建設コンサルタント等に係る低入札価格調査制度運用要領」を改正します。具体的には、最低制限価格等の範囲を「予定価格算出基礎額×0.6~0.8×無作為係数」から「予定価格算出基礎額×0.6~0.81×無作為係数」に変更する。また、最低制限価格等の算定式における業種区分ごとの諸経費及び一般管理費に乗じる割合を変更します。

適用時期 令和6年10月1日(改正後の基準は、施行日以後に開札する案件に適用する。)

「最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式の改正について(基本方針)」の改正について

中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに加え、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の改正に迅速に対応するため、平成26年6月30日に大阪市入札契約制度改善検討委員会において基本方針を定めた「最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式の改正について(基本方針)」を改正します。

適用時期 令和6年7月11日

監理技術者等の配置に関する事務取扱要領の一部改正について

国土交通省が定める「監理技術者制度運用マニュアル」において、働き方改革、建設現場の環境改善等の促進や、建設業への入職促進・定着の観点から、監理技術者等が合理的な範囲で柔軟に交代できることとされた趣旨に鑑み改正します。

適用時期 令和6年9月1日以降に発注する案件から適用

令和6年4月17日公表分

令和6年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、国の取扱いに準じて、令和6年度においても発注工事の前払金の特例措置を継続します。

適用時期 令和6年5月1日以降に発注する案件から適用する。

令和6年3月4日公表分

大阪市週休2日工事実施要領の改正について

本市において、令和6年4月から建設業に罰則付時間外労働規制が適用されることを踏まえ、令和3年3月17日開催の大阪市入札契制度改善検討委員会において、「週休2日工事の拡大に向けた取組方針(以下「方針」という。)」を決定し、令和3年度から段階的に発注者指定方式による発注を拡大しているところです。

当該方針に基づき、令和6年度からは全件発注者指定方式による発注となることから、大阪市週休2日工事実施要領(以下「要領」という。)における受注者希望方式にかかる規定を削除するほか、所要の改正を行いました。

また、要領の改正に併せ、「大阪市週休2日工事に関するQA」についても、修正を行いました。


適用時期 令和6年4月1日以後に発注する案件に適用する。

改正規程等

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

令和6年1月19日公表分

契約管財局発注測量・建設コンサルタント等業務委託に係る受注可能本数の制限要領の制定について

本市では、契約管財局において発注する測量・建設コンサルタント等業務委託において、平成22年6月より市内業者の受注機会の確保及び適正な履行確保の向上に資することを目的として、受注可能本数制限を適用した入札を実施してきました。

このたび、これまでの取り組みや入札結果等を踏まえ「契約管財局発注測量・建設コンサルタント等業務委託に係る受注可能本数の制限要領」を制定します。

令和5年12月28日公表分

大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドラインの改正について

本市では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、ダンピング対策を強化する観点から特別簡易型による総合評価落札方式の積極的な活用を図ってきました。

他都市状況及びこれまでの運用状況をふまえ、次のとおり改正を行います。

【主な改正点】

評価項目例の改正

1 評価項目の新設

 近年甚大な災害が多く発生しており、災害後の復旧には建設会社の協力は不可欠であり、その際に本市に協力してくれる事業者の取組推進を図るため評価します。

 ・本市と災害協定等を締結している業者への加点

2 ワークライフバランスの取組への評価内容の追加

 国の調達ではワークライフバランス推進企業を加点評価する取組を実施し、地方公共団体は国に準じた取り扱いをするように努めることとなっています。そのため、他都市状況を鑑み評価内容を追加します。

・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定制度のユースエール認定の取得業者への加点

・女性活躍推進法又は次世代育成支援対策推進法における一般事業主行動計画提出義務がない業者が任意で同計画を届け出ている場合への加点


適用時期 令和6年4月1日以降に発注する案件から適用する。

 

改正規程等

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム