不法占拠処理プロジェクトチーム設置要綱
2024年10月17日
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(目的)
第1条 市有の土地を不法占拠する案件について、各区局間の情報共有を図るとともに、解消に向けての処理方針の検討やその検証及び進捗管理等を連携して行い、市有財産の適正な管理と資産状況の把握を目的として、不法占拠処理プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所管する。
(1)市有地を不法占拠する建物その他の工作物等の処理並びに防止に関する事項の調査に関すること
(2)市有地を不法占拠する案件の処理解決方法の妥当性の検証に関すること
(3)市有地を不法占拠する案件の処理等の進捗管理に関すること
(4)市有地を不法占拠する案件の情報管理及び情報公開に関すること
(5)その他市有地を不法占拠する案件に関すること
(組織の構成)
第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー、マネージャー、プロジェクトメンバー及びオブザーバーで組織する。
2 リーダーは、契約管財局長をもって充てる。
3 リーダーは、前条各号に掲げる事務を統括する。
4 サブリーダーは、都市整備局長並びに、建設局長をもって充てる。
5 サブリーダーは、前条各号に掲げる事務に関し、リーダーを補佐する。
6 リーダーに事故があるときは、あらかじめリーダーの指名するサブリーダーがその職務を代理する。
7 マネージャーは、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
8 マネージャーは、前条各号に掲げる事務に関し、実務を監理する。
9 プロジェクトメンバーは、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
10 プロジェクトメンバーは、前条各号に掲げる事務に関し、実務を担当する。
11 オブザーバーは、各区シティ・マネージャーをもって充てる。
(会議の開催)
第4条 プロジェクト全体会議、マネージャー会議、その他会議は、リーダーが招集する。
2 前項に規定する会議は、ウェブ会議(インターネットを通じて、出席者の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行うことをいう。以下同じ。)によることができる。
3 リーダーは、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
4 オブザーバーは、要望があれば任意で、プロジェクト全体会議に出席し、意見等を陳述または聴取することができる。
5 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、議事内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、書面審議をもって会議の開催に代えることができる。
(1)第2条第1号、第2号又は第5号に掲げる事項のうち、軽易又は定例の事項でリーダーが書面審議によることが適当であると認めるもの
(2)第2条第3号又は第4号に掲げる事項
6 前項に規定する書面審議は、第3条第1項に定めるプロジェクトチーム構成員(オブザーバーは除く)の合議決裁により行うものとする。
(プロジェクトメンバー幹事)
第5条 プロジェクトメンバーに幹事を置く。
2 幹事は、契約管財局管財部管財課長をもって充てる。
3 幹事は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、プロジェクトメンバー会議を開催することができる。
4 前項に規定する会議は、ウェブ会議によることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、契約管財局管財部管財課(以下、「事務局」という。)において行う。
(大阪市土地活用評価委員会への諮問)
第7条 事務局は、必要に応じ第2条に掲げる事項について大阪市土地活用評価委員会に報告し、制度改善の方策等について意見を聴くものとする。
附 則
この要綱は、平成25年1月21日から施行する。
平成25年4月1日から一部改正する。
平成28年4月1日から一部改正する。
平成29年4月1日から一部改正する。
平成31年4月1日から一部改正する。
令和2年10月1日から一部改正する。
令和4年4月15日から一部改正する。
令和4年8月5日から一部改正する。
令和5年7月3日から一部改正する。
マネージャー (6名) | 契約管財局管財部長、都市整備局住宅部長、都市整備局市街地整備部長、建設局管財担当部長、建設局下水道部長、建設局道路河川部長 |
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プロジェクトメンバー (8名) | 契約管財局管財部管財課長、都市整備局住宅部団地再生担当課長、都市整備局市街地整備部清算担当課長、建設局総務部管財課長、建設局総務部適正化担当課長、建設局下水道部下水道管理担当課長、建設局道路河川部河川課長、大阪港湾局営業推進室管財課長 |
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