令和6年度 第203回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)
2025年3月25日
ページ番号:637894

開催日時
令和6年9月27日(金曜日) 14時00分から16時00分まで

開催場所
大阪市契約管財局会議室

出席委員
森本浩久委員長、渋谷麻衣子委員長代理、松岡達郎委員、杉田菜穗委員

議題及び議事要旨
(1)議題 令和6年4月分~令和6年6月分の契約状況について
契約状況について事務局から資料により報告し、指定した案件について審議した。
審議1「令和6年度マイクロソフト社製ソフトウェア等ライセンス取得及び使用料支払業務委託(概算契約)」
事務局より資料に基づき説明を行った。
(ア) 議事要旨
委員:ESAプログラムやSCEプログラムに関する再販企業変更手続きの契約に間に合うように、入札開始日を可能な限り早めることは実際に可能なのか。
デジタル統括室(以下「デジ」):可能な限り入札開始日を早めるよう対応したいと考えている。
委員:入札開始日を早めることができれば、令和5年度の入札等と比較すると競争性や公正性の観点から一定の改善につながると理解した。そもそも令和5年度まで同じ事業者の入札が続いているが、令和5年度までの状況等を分かる範囲で教えてほしい。
デジ:令和2年度をみると、開札日から契約日まで概ね34日程度期間が空いていた。一方で、令和6年度については25日程度の期間しか空いておらず、令和5年度については、経過はあるが、14日程度まで短縮された。まずは、事業者が入札参加しやすくなるように、可能な限り開札日から契約日までの期間を十分に確保し、引き続き、次回の入札に備えていきたいと考えている。
委員:令和2年度から6年度まで、同じ事業者が落札していることで、落札率が上がっているが、落札率の上昇をどのように捉えているか。
デジ:落札率の上昇傾向については、非常に分析が難しいところではあるが、結果として落札率が上昇している背景の真実は分かりかねる。経過としては、予定価格をしっかりと設定したうえで、入札に備えたということである。
委員:何年もこの案件の入札に参加し、入札に慣れてきたため予定価格がだんだん分かってきたということではないのか。
デジ:それは推測しかねる。少なくとも本日の委員からの意見を踏まえ、引き続き落札率が低減するように、しっかりと事務を進めていきたいと考えている。
委員:令和2年度から毎年度の契約の内容は変わらないという理解でいいのか。また、利用の量で予定価格は変わるという理解でいいのか。
デジ:利用するライセンスの種類が変化していることに加え、予定価格についても、令和2年度の金額と令和6年度の金額は違っており、増額している。利用する量が増えたことで予定価格も増額している。同じ内容で契約を締結しているというより、ライセンスの種類と数量が各年度で異なっており、これが予定価格に反映されている。
委員:これまで同じ事業者が落札しているが、マイクロソフト社の再販企業であればどの事業者であっても、大阪市の落札業者になる可能性があり、特にこの事業者がこれまで業務をしてきたことで特別なノウハウを持っているわけではないという理解でいいのか。
デジ:そのとおりである。決してノウハウは必要なく、ライセンスの再販をするだけの契約であるため、特段、この事業者にしかできない性質のものではない。
委員:開札日から契約日までの期間が短いとなかなか入札参加が難しいといった事業者のヒアリング結果もあったため、来年度は開札日から契約日までの期間を十分に確保することで少しは応募者数が増え、1者入札でなくなる可能性が期待できると考える。令和2年度の開札日をみると2月25日とあり、2月下旬から手続きの期間があったとしても、1者入札となっているため、開札日を若干早めれば、応募の可能性が広がるかもしれないが、各年度においてライセンスの種類や量などによって、予定価格が変わってくるということであるため、予定価格の確定を前倒しにすることができないのか。
デジ:関係所属にまずヒアリングを行い必要な数量を集約したうえで当室においてライセンスの調達をしているため、事務の進め方を創意工夫しながら、本日の委員の指摘を受けとめ、可能な限り、開札日から契約日までの期間を確保したいと考えており、全ての所属に協力していただきながら事務を進めていければと考えている。
委員:水道局の調達分については、令和5年度から入札を始めて3者も入札しており、3者となると落札率も78.7%と低いように、十分に履行開始までの準備期間があれば、競争性が増してくると考えられるため、引き続き検討していただきたい。
(イ)委員長からの指摘・意見
本件については、デジタル統括室において、すでに事業者ヒアリングの意見に沿った入札方法を検討しているとのことであるが、業者決定時期を早め、履行開始までの期間を長く確保することで、他の事業者の入札参加が期待できると考えられる。来年度以降の早期発注に積極的に取り組んでいただきたい。
(2)議題2 令和5年度 総合評価一般競争入札(契約管財局が発注したものを除く)の契約状況について
審議2「大阪市住民記録システム及び印鑑登録システム標準化対応業務委託」
市民局より資料に基づき説明した。
(ア)議事要旨
委員:事前に予定価格を公表してしまったことは、非常に違和感がある。今後、このようなことがないようにしていただきたい。総合評価一般競争入札において予定価格超過となった前例がないとのことだが、これまで所属としてなかったのか、あるいは、説明者の知る範囲でなかったということか。
市民局(以下「市民」):市民局内で前例がなく、契約するまでどのような手続きをしたらいいのかノウハウがなかったということである。入札経過調書の公表は、総合評価一般競争入札は一旦終了とするため公表したが、次の手続きに入ることを考えれば不適切な対応をしてしまった。今考えれば、ご指摘のとおり、予定価格を先に出すことは、ありえないことだと思う。
委員:前例がなく判断も難しく時間の制約もあったと思うが、このような場合、上司に相談せず一人で判断し動いているのか。部署内の複数人で確認するなど、今後に向けて改善する必要があると思うが、当時の状況からこうしておけばよかったと思うことはあるか。
市民:不調に終わり8号随契が適用可能かわからないところもあったが、入札が不調の場合は、公表すべき内容を改めて確認し、公表すべきものとそうでないものを確認しながら事務を進めていく。また、当時も組織として対応はしていたが十分でなかったと認識している。
委員:予定価格の公表についてであるが、そもそも事前調査の段階で1者しか応札しないであろうという見込みで進んでいた案件であり、入札後予定価格超過となった段階で、事前の調査からすると、この応募した1者と随意に契約するしかないという見込みだと考えればわかると思うが、一旦入札としては終わったから予定価格を公表したという説明であったが、どうしてもそれが理解できない。入札としては成立しなかったとしても、この1者と契約をしていかなければならない状況であることは、誰しも所属の方であれば理解できると思う。今後契約しなければならない中で、予定価格を公表すると、その価格は上限であり、事業者にすればそれが目標値になってしまう。公表した翌日頃に、事業者が受託可能か検討していると連絡があったと理解しているが、やはりその価格を公表したことによって、その価格ありきで進んでしまったのではないかと思ってしまうが、そのあたりはどのように考えているのか。
市民:委員意見のとおり、入札結果の公開後に、今回の受託事業者の営業責任者から、入札結果を見て、予定価格の範囲内での受託が可能かを検討しているという申し出があった。しかし当局としては、まだ8号随契が可能であるのかの調整中であったため、現時点では何も言えないとして事業者の話は聞くだけに留めていた。その後、8号随契の方向性の指示が出た段階で、この事業者に改めて当局から連絡したところ、入札時に出している仕様書をベースに予定価格の範囲内で契約可能であるという協議を進める話は受託したということであった。その後、いわゆる提案依頼事項等に関わる仕様内容を協議する運びとなった。最終的に提出された見積書が、予定価格の金額であった。
委員:契約内容についても、事業者との間で具体的に仕様書に基づいての協議をされたということか。入札時に示していた仕様書のとおりに事業者はできるという話になっていたのか。
市民:仕様内容は、1回の打ち合わせで決められるような簡単なものではなく、仕様の中に書いている解釈や当初の提案依頼事項で記載していた内容については、落札決定基準で大阪市が求める記載が一切ない場合には落札者としないというような欠格事項を設けていた。当然のことであるが、我々として仕様内容の水準が落ちることはあってはならないので、相当期間、複数回、協議を重ねて、1つ1つ仕様の中身の解釈や我々が求めている提案依頼事項を、特に要求水準にかかる事項をしっかりと、事業者が提示した内容については、後々問題とならないよう、仕様書に落とし込み、最終的には提案依頼事項も含めた、条件変更に当たらない同水準の契約になると見込めたので、最終、契約締結に至った。その協議はかなり時間を要して丁寧にしてきた経過がある。
委員:本件の再度入札の取扱いについては、落札者決定基準にて、入札者の入札金額が、本件の予定価格を上回った場合、落札者としないと規定していたということで、そのとおりの意味で理解はできるが、それがイコール再度入札を行わないという取扱いになるのか。
市民:その場ですぐにもう一度入札するということか。
委員:そうである。
市民:総合評価一般競争入札は、いわゆる一般的な入札とは違い、その場でもう一度入札するというルールがなかったので、一旦入札が成立しなかったということで、事務は終えたということである。
委員:総合評価一般競争入札の場合は、そもそも予定価格超過の入札があった場合には、続けて再度入札をしない扱い、そもそもできないということなのか。
市民:この案件については、再度入札をしないとしていた。
委員:できないわけではないが、しなかったという理解で良いか。
市民:そうである。
委員:先ほど争点になった施行令167条の2第1項第8号に当たるかどうかの部分で、再度入札をして、それでも駄目な場合であれば8号に従って随契ができていたと思うが、そのひと手間がないばかりに、施行令に規定する要件に当たらないのではないかと言えるし、それが疑問に感じたが、今回の案件は、ただそういう扱いをしなかったということであるか。
市民:そうである。
委員:8号は、入札者がないときと、又は2回目の入札で落札者がないときなので、1回目の落札者がないときは、もう1回入札すべきではないのかと思うが。
先ほど契約管財局に問い合わせたということで、契約管財局に確認をしたのは、電話又は対面か。
市民:電話である。
委員:口頭で事案の説明をして、口頭で答えを返したのか。
市民:事案を説明して8号を適用して良いか確認したところ、一定可能ではないのかといただいたので、その後随意契約を行ったという経過である。
委員:契約管財局の認識は、了解したという認識なのか。
契約管財局(以下「契管」):1年以上前の電話での相談であり、実際にどのような形で案内をしたのかは、大変申し訳ないが把握ができない状況であった。一方で、そのような取扱いができるというものがあれば、それに沿って案内するが、ないのであれば避けた方が良い、場合によっては法的な助言を受けたらどうかといった案内をするかと思う。想像の範囲ではあるが、結果的に同じ取扱いをしていいのだというふうに感じられるような回答をしてしまっていたのではないかと思う。少なくとも入札契約を所管している私どもとしては、誤解のないように、理解いただかないといけないし、正しい手続きを取っていただく必要があるので、それをきちんと案内する立場にあると思っている。言ったのか言わなかったのかのところはわかりかねるところではあるが、少なくとも同じ取扱いができるということで、その取扱いをされた点は、案内した私どもとしてはとても反省しないといけない点だと考えている。
委員:電話なので言った言わないの水掛け論になってしまうかもしれないが、今回の市民局の取り扱いは8号が規定する要件にあたらないとの見解もあるようだが、結果的に間違った回答を示してしまっているので、相談体制は電話だけのやりとりではなく、文書で契約管財局も確認したうえで3日後に返事するなど、そのような丁寧なやり方があってもいいのではと感じた。
契管:今回の件を受けて、意見のとおり、場合によっては文書での依頼をいただき文書で回答するといったような方法も含め、対応方法を改善させていただいたところである。今後、このようなことはないように、私どもも肝に銘じて努めているところである。
委員:予定価格と同額で契約になっているのは、予定価格を公表してしまったからという理解で良いか。
市民:事業者がホームページで公表している内容を見たのか直接は聞いていないが、委員のご指摘をそれは違うと言い切れるものはない。
委員:偶然にその数字と合うのは難しいと思う。
市民:特名随意契約の際に、予定価格は当然言わないが、言わない中でどのように値決めをすればいいのか、この案件に関わらず難しいところであるが、今回は先に公表したことで、事業者がこの価格からは下げられないというつもりであったかどうかはわからないが、価格が高止まりしたのではないかとの指摘については、そうかもしれないとしか答えることができない。
委員:先ほど説明されていたが、事業者は1億以上の価格を落としているが、仕様書の内容はきちんとできるという担保はあるということか。
市民:仕様書の協議はしっかりと行い契約しているので、ここは間違いない。
委員:提案書の取扱いであるが、価格とともにその提案書が入札の段階で提出されると理解しており、契約に至らなかった入札参加者の提案書については、返却について行わないとあるので、この案件も事業者が入札した際に提案書を提出していると思うが、提案書は返却せずに大阪市で持っているという理解で良いか。
市民:あくまで予定価格の範囲内に入った事業者から提案書を受け取るという前提で考えていたので、本件入札に関して事業者から提案書を受領はしていない。
委員:提案書は入札時に見ていないということは、いつの段階で見たのか。
市民:8号随契の調整を始めていいとなり、仕様書の内容を確認するタイミングである。事業者は入札のために作成した提案書を保有しているが、その提案書の内容そのままではなく、仕様内容を1つずつ確認する際に、我々が求めていた提案依頼事項等について考え方を調整する参考資料として使用した。
委員:では、入札時の提案書どおりに今回の随意契約ができたのかわからないということか。最初に提案書の確認をしていないということであれば、その提案当時の提案の内容は確認できていないということになると思うが、随意契約に向けての調整の中で確認したということは、入札時の提案内容と同じという理解でいいのか。
市民:基本的にはそういう考え方で、調整はしている。提案書を作るのは非常に時間と手間がかかり、社内でもコスト計算や記載する内容に長時間の労力をかけて作ったものであるから、それをベースに大阪市が求めている仕様要件との調整確認は実施している。極端な話、箸にも棒にも掛からない事業者が来ても困るので、例えば、冒頭で考え方や標準化に対する理解度を深める考え方を求めている。通常、大手のベンダーであれば、そういったところはしっかりとおさえたもので提案書を出してくるのでその確認はするが、具体的にその点数までつけたかというと、そこまではしていない。我々が一番重要視した最重要事項としてここを書かないと、ここの理解が大阪市と大きく乖離しているというような項目、ここは欠格にするとした項目に関してはしっかりと確認をしたし、その部分については、仕様書に落とし込んでいる。今回の8号随契の調整の中で、我々が当初求めていた業務の条件が変わることがないようにというところは、強く意識して行ってきたところである。ただ、委員の意見のとおり、技術評価の点数をつけて、合計何点で合格でしたというようなことは、今回は実施していなかったことは事実である。
委員:質問の意図は、施行令第167条の2第2項で随意契約になった場合には、その契約保証金と履行期限以外は最初の入札に付したときの定めた予定価格、その他の条件を変更することができないとあるので、この案件について、そもそもの契約内容が変わったのではないかと気になったからである。ただ、説明を聞くと、当初市の方で予定していた仕様書の重要な部分については、それを維持できるような形を業者との間で調整しながら、随契に臨まれたということなのか。
市民:そうである。先ほど、提案書は受け取っていないと説明したが誤っていたため訂正する。正しくは、入札時に提案書は一旦受け取り、金額が超過しているので返却したということである。
委員:提案書は受領したが、予定価格超過のため評価はせずに返却したということか。契約時点において、提案依頼事項は仕様書には当然盛り込んだということか。
市民:入札時の仕様書記載の提案依頼事項という項は、契約に盛り込んでいない。ただ、提案依頼事項の内容の要素、必要な記載しないといけないことは仕様書の中に落とし込んでいる。
委員:盛り込んでいるということか。事業者と協議して、契約に至ったとのことであるが、最初に予定していた仕様書に盛り込んだ内容以外のところで追加したような内容はないということか。
市民:当初入札時に想定していた提案依頼事項の要求水準に基づく仕様書の内容にて協議し、詳細は必要に応じて事業者の提案内容に沿って仕様書に反映した。
(イ)委員長からの指摘・意見
今回の件について、前例がないと説明があったが、委員の意見にあったとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の随意契約の適用については、法定の要件を満たしていないと私たちは考えており、誤った適用であると思う。
契約管財局においては、契約事務を所管する立場であることを改めてしっかりと認識し、先ほども既に改めているということを説明されていたが、各所属からの相談対応時には誤った導きとならないように、適切な対応をしていただきたい。
また、市民局において落札者決定前に、入札経過調書を公表したことについては、入札契約情報等の公表に関する要綱に抵触する手続きであると思われる。結果的に、交渉の相手方が、本市の契約できる上限額である予定価格を知り得る状況となっており、価格交渉の中で契約の重要な部分を占める予定価格を相手方に知られる状況にすると、よろしくないということはもちろんおわかりだと思う。今後、予定価格の取扱いについては、厳に注意をしていただきたい。
さらに、一般的な話であるが、業務の履行内容は、締結した契約書の内容にのみ縛られるものであると私たちは認識をしている。
そもそも入札の契約手続きの過程においては、誰からも疑いを持たれるようなことのないようにすべきで、これは当然のことである。特に一般競争入札という原則の例外となる随意契約については、公正性、経済性の確保、恣意性の排除などの観点からも、特に慎重に検討をしていただいて、手続きについても1つ1つ法令等に触れないかということをしっかりと検討し吟味したうえで進めていただきたい。
(3) 審議3「指定管理者制度について」
ア 大阪城弓道場外1施設
事務局より資料に基づき報告を行った。
イ 八幡屋公園外2施設
事務局より資料に基づき説明を行った。
ウ 大阪市立西成市民館
事務局より資料に基づき説明を行った。
エ 大阪市立愛光会館
事務局より資料に基づき説明を行った。
(4)報告1 競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況(令和6年4月~令和6年6月)について
事務局より資料に基づき報告を行った。
(5)報告2 談合情報等対応状況(令和6年4月~令和6年6月)について
事務局より資料に基づき報告を行った。

会議資料
会議資料(別冊については公表しない。)
次第・審議案件資料
別冊
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