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令和7年度からの入札契約制度の改正等について

2025年4月24日

ページ番号:640777

令和7年4月22日公表分

公共工事の前金払及びその使途拡大の取扱いについて

大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、令和7年度より、これまで特例としていた発注工事の前払金の使途拡大を恒久化します。

【適用時期】 

 令和7年5月1日以降に発注する工事より適用(当初契約から適用)

 ※平成28年4月1日以降の案件において、使途拡大の取扱いが反映できていない案件については変更契約により適用

令和7年3月18日公表分

監理技術者等の配置に関する事務取扱要領の改正について

建設業法改正により、現場技術者の専任の合理化が図られたことから、次のとおり改正を行います。詳細は下記の資料をご確認ください。

請負工事成績評定要領及び大阪市請負工事施工体制確認マニュアル改正について

令和6年12月13日付で建設業法が改正されたこと等に伴い、次のとおり改正を行います。

1 主な改正内容

(1)現場技術者の専任の合理化に伴う改正内容

「専任特例2号を適用する監理技術者」を導入するために整理を行いました。

(2)創意工夫に関する評価項目の改正内容

・新技術活用に関する評価項目

国土交通省の工事成績評定実施要領の考査項目別運用表が改正されていることから、当該改正内容を準拠するとともに、受注者側から新技術活用を提案した場合の国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)の取扱いを整理を行いました。

・情報化施工技術に関する評価項目

国土交通省の工事成績評定実施要領の考査項目別運用表が改正されていることから、当該改正内容を準拠しました。

 2 適用対象規程

 1(1)及び(2) 請負工事成績評定要領

 1(1)     大阪市請負工事施工体制確認マニュアル

 3 適用時期

 令和7年4月1日

請負工事成績評定要領及び大阪市請負工事施工体制確認マニュアル改正について

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令和7年3月4日公表分

大阪市週休2日工事実施要領の改正について

本市では、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、令和元年7月より週休2日工事に取り組んでいます。

令和6年4月からの労働基準法時間外労働規制の適用が開始されたことを踏まえ、週休2日の「質の向上」の拡大など働き方改革を強力に推進することとして、国土交通省が月単位の週休2日工事を発注者指定方式により行うこととしたことを受け、本市においても建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るため、「月単位の週休2日」を導入します。併せて、「大阪市週休2日工事に関するQA」についても、改正を実施します。

改正の概要

通期の週休2日制に加え、月単位の週休2日制を導入します。通期の週休2日制と月単位の週休2日制の定義は下記のとおりです。

 ■通期の週休2日

対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上を達成したと認められる状態

■月単位の週休2日

対象期間の全ての月で現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上を達成したと認められる状態

 (1) 発注者指定方式について

これまでの「通期の週休2日」から「月単位の週休2日」に改めます。

 (2) 建築工事における受注者希望方式の導入

一部の建築工事では、施設を使いながら改修する工事が多く、月単位の週休2日での施工が困難な場合が想定されるため、受注者が工事着手前に発注者に対して月単位の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式を国に準拠し導入します。

【施行日】

令和7年4月1日以後に発注する案件に適用する。

改正規程

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令和7年1月9日公表分

大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領等の改正について

本市では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、ダンピング対策を強化する観点から特別簡易型による総合評価落札方式の積極的な活用を図ってきました。

他都市状況及びこれまでの運用状況をふまえ、次のとおり改正を行います。

 【主な改正点】

 1 評価項目設定例の改正

建設現場での若手の入職促進による将来の担い手確保や女性活躍の推進を図るため、「若手・女性技術者の配置」をする事業者を評価します。

2 監理技術者等の途中交代等の取扱い

「監理技術者等の配置に関する事務取扱要領」の改正(令和6年7月)により、工程上一定の区切りと認められる時点で監理技術者等の途中交代を行うことが可能となった。それに伴い、総合評価落札方式により評価された配置予定技術者の変更又は途中交代時の取扱いの明確化を図ります。

 適用時期 令和7年4月1日以降に発注する案件から適用する。

令和6年11月28日公表分

各種融資制度における書類提出先の変更について

各種融資制度を利用される際の債権譲渡承諾について定めている下記の事務取扱基準について、改正を実施し、書類提出先を変更いたしましたのでお知らせします。

【改正する規程の名称】

  • 下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準
  • 売掛債権担保融資保証制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準
  • 地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準

【書類提出先の変更について】

  • 債権譲渡の承諾申請にかかる申請書類等の提出先を契約担当に変更します。

【施行予定日】令和7年4月1日

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