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令和6年度 第204回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)

2025年3月25日

ページ番号:644461

開催日時

令和6年12月16日(月曜日) 14時00分から1625分まで

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

森本浩久委員長、渋谷麻衣子委員長代理、松岡達郎委員、杉田菜穗委員

議題及び議事要旨

(1)議題 令和6年7月分~令和6年9月分の契約状況について

契約状況について事務局から資料により報告し、指定した案件について審議した。

審議1「令和6年度平野市町抽水所集揚砂設備改良工事」

事務局より資料に基づき説明を行った。

 

(ア)議事要旨

委員:入札参加要件を満たす事業者は入札参加者以外にいたのか。

建設局(以下「建設」):入札参加要件を満たす事業者は少なくとも10者以上は存在しており、実際はそれ以上の事業者が入札参加要件を満たしていると考えている。

委員:入札参加可能な事業者は数多くいたにもかかわらず、入札参加者が1者だったことについて理由を分析しているのであれば教えてほしい。

建設:複数の事業者へヒアリングした結果、技術者不足による「技術者の確保が困難である」との意見が一番多かった。

委員:入札参加要件を満たしている10者以上の事業者は、その技術者を確保していると考えていた。技術者は、事業者同士で取り合いになっているのか。

建設:技術者は入札参加事業者に所属していることが要件となっている。また各工事に技術者を選任しなければならない。

委員:様々な工事を行っているため、他の工事に技術者を配置できないということなのか。

建設:いわゆる技術者の取り合いになっているものと考えている。

委員:条件の良い工事へ優先的に技術者を配置するため、当該工事の施工時期には技術者を配置できなかったということなのか。

建設:そのように理解している。

委員:今後、入札参加事業者が増えるような対策を考えているのか。

建設:事業者がどのような基準で他の工事の入札に参加しているのかが明白ではないが、発注時期を早めるといった調整をすることにより入札参加事業者を確保しやすいと考えている。

委員:各々の事業者に繁忙期と閑散期があるため、発注時期を早めることにより事業者が年間の予定を調整しやすいということか。

建設:そのとおりであると考えている。

委員:当該工事は落札した事業者の既設設備の改修工事であるため、当該事業者以外は入札に参加しなかったとヒアリングの結果から考えている。

たとえ、そうであったとしても、汎用部品を使うことができるため、どの事業者でも対応可能であることを入札参加条件の欄に分かりやすく記載するなどしないのか。

建設:そのような記載はしていない。

委員:事業者ヒアリングの結果を見ると、発注時期を早くしてほしいといった意見があり、発注時期に関しては改善できる要素だと考えるため、今後は発注時期を早めるなどの検討をしていただきたい。

委員:配置予定技術者の確保が困難であること、すなわち人手不足による入札参加事業者が少ないという課題に対し、できる限り早期の発注を検討することが必要だと考えるが、「極力、年度明け早々の発注が良い」との意見がある。実際に、年度明け早々の発注であれば、より多くの参加が見込めるのか。経験上、分かっていることなどがあれば教えてほしい。

建設:下水道の工事であるため、基本的には雨季を避けて、乾季に施工できるよう発注時期を設定している。また、機器の製作や施工期間を見据えて工事を行うため、発注時期を幾らか早めるといった調整は可能ではあるが、発注が早くなった分、製作期間中の機材の保管や技術者の確保とのバランスが保たれるようにしなければならない。最適な発注時期について、本案件は早期の発注が良いという意見が多かったため、事業者の意見を参考に、より適切な発注時期になるよう調整していきたいと考えている。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

所属の説明や委員の意見にあったとおり、競争性が課題となっている。技術者の確保のために次回発注の際には、早期に発注するよう努めていただきたい。

また、国をあげて施工時期の平準化を推進しているということから、本案件に限らず、入札不調の抑制の観点からも早期発注による安定的な施工の確保に努めていただきたい。

 

(2) 審議2「指定管理者制度について」

ア 区役所附設会館

事務局より資料に基づき説明を行った。


イ 自転車駐車場

事務局より資料に基づき説明を行った。


ウ 市営住宅及び共同施設

事務局より資料に基づき説明を行った。

 

エ クラフトパーク

事務局より資料に基づき説明を行った。

 

(3)審議3「入札契約制度改正等について」

ア 大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領等の改正について

事務局より資料に基づき説明を行った。

 

イ 大阪市週休2日工事実施要領の改正について

事務局より資料に基づき説明を行った。

 

ウ 入札状況調査の取り扱いについて(報告)

事務局より資料に基づき報告を行った。

 

(4)報告1

◆契約事務審査会の審査状況について(令和5年度)

事務局より資料に基づき報告を行った。

  

◆住之江区役所契約事務審査会及び委員長指定事案について

住之江区役所より資料に基づき説明を行った。

 

(5)報告2 大阪市入札契約事務コンプライアンス推進方針の取組状況について

事務局より資料に基づき報告を行った。

  

(6)報告3 競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況(令和6年7月~令和6年9月)について

事務局より資料に基づき報告を行った。

  

(7)報告4 談合情報等対応状況(令和6年7月~令和6年9月)について

事務局より資料に基づき報告を行った。

  

(8)報告5「鯨死骸海上運搬処理業務委託」調査意見について(報告)

(「契約事務手続の適正化に向けて―『鯨死骸海上運搬処理業務委託』(大阪港湾局)の調査報告を受けて―」に基づく改善報告について)

大阪港湾局より資料に基づき報告を行った。

 

【大阪港湾局による報告内容】

鯨死骸海上運搬処理業務委託に関して、令和6年6月7日付で意見具申をいただき、そこでは6つの「問題となる事項」が挙げられ、その一部は当局における「他の事業でも、同様のことが行われているのではないかとの疑念を抱かざるを得ない」ため、当局において4点の改善策を講じ、「改善結果を報告すること」とされていた。

この4点の改善策とは、1点目が「公正契約職務執行マニュアル」違反等にかかる所属内調査、2点目が事務専決規程の適用誤りにかかる所属内調査、3点目が契約事務審査会の審議状況にかかる所属内調査、4点目が前述3項目にかかる研修の実施やマニュアル等の作成ということであった。

これを受け、当局において実施した所属内調査の結果と改善策について報告する。

1点目の「公正契約職務執行マニュアル」違反等にかかる所属内調査については令和4年4月から令和6年7月末までの間に当局に在籍したことがある職員のうち、契約事務や発注などに携わった402名を対象に、マニュアルに明記されている禁止事項20項目に「贈答品を渡すこと」を加えた計21項目に該当する行為の有無を個別に聞き取りしたものである。

調査の結果、21項目のうち4項目について、該当する若しくはその可能性がある行為を確認した。

具体的には、「土産や記念品等の贈答品を受けること」が6件、「業者名が入ったカレンダー等の事務用品を受けること」が5件、「会食やパーティーをすること」が17件、「金品を贈答すること」が1件の計29件を確認した。

これを受け、具体的にどの行為が禁止事項等に該当するかを明確にした上で、局内の全部長、課長に説明し、マニュアルを遵守するよう本市契約事務に携わる当局の全職員に周知徹底した。

2点目の事務専決規程等の適用誤りにかかる所属内調査については、調査の結果、当局においては、事前に「契約締結決裁」を専決権者まで得ていることから、「支出決定決裁」については、金額の大小に関わらず、経営改革課長の専決としていたことを確認した。

そのため「支出決定決裁」についても、大阪市事務専決規程等に規定されている専決権者まで決裁を得るよう9月1日から運用を改めている。

3点目の契約事務審査会の審議状況にかかる所属内調査について令和6年6月までの審議状況について確認した結果、随意契約理由の客観性を確保するための根拠資料が不足していた案件が38件あった。

このうち「鯨死骸海上運搬処理業務委託」以外の案件において、事後に根拠資料を確認できなかったものが合計で4件あったが、担当者に聞取りを行うなど局内で調査を行ったところ、いずれも業者選定結果に関しては問題がなかったことを確認している。

この点についても、随意契約理由の客観性を確保するための根拠資料を契約事務審査会の資料として確実に添付するなど、審議状況が不十分とならないよう運用を改善していく。

さらに、所属内調査に先立ち、契約管財局による契約事務調査を受けており、そこで指摘を受けた6項目に対する回答については別添参考資料を参照してほしい。

最後の4点目は、先ほど説明した3点にかかる研修の実施やマニュアル等の作成についてである。

契約管財局職員を講師とした「公正契約職務執行マニュアル」に関する研修、事務手続きを詳細に記載した通知文の発出、随意契約にかかるフローチャートの改善などを実施した。

また、局独自の取組として、外部講師によるコンプライアンス研修やマネジメント研修なども実施した。

今回の所属内調査で改善が必要であった点については、契約に関するルールについて、局職員の意識が低かったことが主たる要因であったと考えている。

特に1点目の「公正契約職務執行マニュアル」違反にかかるところについて大阪港湾局の業務は、港湾事業者とのパートナーシップをはかりながら業務を行っており、官民連携をしている状況だからこそ、ひときわ市全体のルールに精通しておくべきであり、局職員全員の意識の底上げが必要だと認識している。

今後は、今回の所属内調査で明らかとなった問題点の改善にとどまらず、ガバナンスの強化やコンプライアンスに関する職員全員の意識向上を核とした組織全体の改革が必要と考えるため、引き続き強い決意をもって改革に取り組んでいく。

 

(ア)  議事要旨

委員:「大正区鶴町基地上架設備緊急補修工事」に関して、令和6年1月末に緊急性を要する事案が発生してから、事業者への対応の可否の打診に至るまで期間が空いているが、その期間に、原則である一般競争入札を経て契約締結を行うことはできなかったのか。

大阪港湾局(以下「港湾」):入札を行うとすれば、入札参加者に対して工事内容を示すための設計書を作成しなければならず、当該事案は海中にある設備を補修していくことになるため、その設計書を作成する業務を入札する必要があった。

委員:その業務は数か月かかるのか。

港湾:はい。事案が発覚してから4月までは、施工が可能な事業者を探すことに時間を要した。

委員:所属内調査をしっかりとしていただいたことは理解した。

「公正契約職務執行マニュアル」違反に該当はしない調達契約以外の相手方との会食やパーティーが多いと感じた。

行事として会食していたことは問題ないことから適用除外としていると考えるが、会食を伴うか伴わないかにかかわらず、特定の調達契約の相手方や関連する事業者と会っていること自体が、市民からどのように判断されるかという観点で留意していただきたい。

職員一人ひとりのコンプライアンスに対する認識は、今後も留意していただきたい。

また、入札契約事務の適切な規定の整備についての見直し案として、これまで40万円以下の金額の事案は、「比較見積業者リスト」を作成し対応しているとのことだが、今後は、原則全件入札へ変更するということであるため、このような対応されたということについては評価したい。

ただし、調達契約の担当職員に関しては大幅な変更だと考えるため、調達契約の担当職員一人ひとりにまでしっかりと周知することが重要だと考える。

所属の比較見積実施要領については、どの事案が対象となるのか、または例外として認められるのかに関して分かりづらいと考えるため、変更点については、調達契約の担当職員一人ひとりにしっかりと周知していただきたい。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

所属内調査を行い、改善結果を報告するよう求めた理由は、その調査の過程において組織として課題を認識し、その改善に取り組んでほしかったためだ。

今後は、所属内調査の結果を踏まえた再発防止策により、高いコンプライアンス意識をもって不断の改善に努めながら、市民から疑惑や不信を招くことなく、説明責任を果たしていけるよう、公正な入札と契約手続きを徹底していただきたい。


(9)審議4「入札契約制度改正等について」

・入札等監視委員会意見を踏まえた公正契約職務執行マニュアル及び災害時における契約事務ガイドラインの改正について

事務局より資料に基づき説明を行った。

  

(ア)議事要旨

委員:あくまで概算金額の記載であるため、増額もあり得るということか。

事務局:そのとおりである。一定の目安を互いに共有するということだ。増額はあり得る。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

このマニュアルの趣旨は、「市民の疑惑や不信を招くような行為は絶対にしない」こと。禁止事項以外の行為であっても、状況によっては市民の疑惑や不信を招くおそれがある点を啓発することは重要なので、この内容の改正に異論はない。

また、ガイドラインについては、意見の元となった事案を勘案すると、緊急に特名随意契約する場合でも、契約相手方と一定の金額のめどを共有することは当然のことであるので、指示書などに概算金額を示す改善によって、再発防止を図ることに異論はない。 

会議資料

会議資料(別冊については、公表しない。ただし、指定案件「鯨死骸海上運搬処理業務委託」(大阪港湾局)に対する意見にかかる改善策等が報告されたため、報告5及び審議4の会議資料である別冊7及び別冊8について、公表する。)

(1)次第・審議案件資料

(2)別冊

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