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大阪市公募型企画競争方式運用要領(業務委託契約)

2025年6月16日

ページ番号:655782

(趣旨)

第1条 この要領は、本市が発注する業務委託(以下「委託」という。)において、公募による企画競争方式(プロポーザル方式・コンペ方式)で事業者を決定する場合の運用に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

 (1) 企画競争方式

  業務の内容が高度で専門的な技術力や知識が求められるものや、芸術性・創造性が求められるものにおいて、複数の者に企画提案書等の提出を求め、その内容について審査を行い、最も優れた企画提案書等を提出した者と契約する方式(プロポーザル方式・コンペ方式)をいう。

 (2) 選定会議

  事業者を選定する際に、公正性及び透明性の確保の観点から学識経験者等の意見を聴取する会議をいう。

 

(対象業務)

第3条 企画競争方式を実施する業務(以下「対象業務」という。)は、業務の内容が高度で専門的な技術力や知識が求められるものや芸術性・創造性が求められるものであって、提案内容に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務とする。

 

(基本方針の決定)

第4条 企画競争方式を採用する場合は、次のとおり、基本方針を定めることとする。

 (1) 当該事業の概要・目的

 (2) 企画競争方式を採用する理由及びその効果

 (3) 事業日程と事務手順

 (4) 事業者の選定基準及び応募資格

 (5) 選定会議の委員(以下「委員」という。)の構成及び選定理由

 (6) その他必要な事項

 

(選定基準)

第5条 選定基準の策定にあたっては、提案内容の妥当性、創造性及び新規性等の技術評価のほか、事業の実施体制及び過去の実績等を考慮し、審査項目ごとに点数化するなど、公正性及び透明性の確保に努めることとする。

 

(契約事務審査会)

第6条 第3条の規定に基づく対象業務については、公正性、透明性を確保したうえで慎重かつ厳格に企画競争方式の採用の適否を判断する必要があるため、大阪市契約事務審査会運用指針第3第1項第5号の規定に基づき、原則として各所属の契約事務審査会(以下「審査会」という。)において、第4条各号に定める事項を調査審議するものとする。

2 応募する事業者がいなかった場合や提案があったものの事業者の特定に至らなかった場合で、再度、企画競争方式を採用する場合には、改めて審査会の審議に付すものとする。

3 大阪市契約事務審査会運用指針第5第3項第1号の規定に基づき、同一年度内において、内容が共通する業務が複数ある場合で、企画競争方式の採用理由、公募条件及び業者選定方法等を包括的に審議する場合は、初回の審査会において、あらかじめその旨を諮ることにより、次回以降の案件については、審査会で審議したものとみなすことができる。

 

(募集要項の作成)

第7条 事業者を募集する際は、次に掲げる事項を募集要項として作成するものとする。

 (1) 案件名称

 (2) 業務に関する事項

 (3) 契約に関する事項

 (4) 応募資格、必要な資格・許認可等

 (5) スケジュール

 (6) 応募手続き等に関する事項

 (7) 企画提案書等に関する事項

 (8) 選定に関する事項

 (9) 担当部署、問合せ先

 (10) その他必要な事項

 

(選定会議)

第8条 企画競争方式の実施には、選定基準等の審議及び企画提案書等の審査をするための選定会議を開催しなければならない。

2 選定会議の所掌事項は、選定基準等の審議及び企画提案書等の審査とする。

3 同一年度内において、内容が共通する業務が複数ある場合で、かつ選定方法、選定基準、委員構成が同一で、改めて選定会議での審査を必要としないと判断される場合には、選定会議においてその旨を諮ったうえで、以降の選定会議(企画提案書等の審査に係るものを除く。)の開催を省略することができる。

 

(委員選定)

第9条 委員は、事業遂行及び目的達成に必要となる民間企業等の有する創造性及びノウハウを的確に評価できる知識及び専門性を有する者を選定するものとする。

2 委員は、1対象業務につき原則として庁外の学識経験者等3名以上で構成するものとする。

3 委員の選定は、公正性の観点から次の点に留意すること

 (1) 委員及び委員の所属する団体等について、人的交流や補助金など過去3年程度は、本市と関係性及び利害関係がないものとする。

 (2) 委員は、原則として同一案件で連続して選任しないものとする。

4 提案内容の採算性、実現可能性を特に審査する必要がある場合で、かつその妥当性を判断するために企業経営的な視点を有する必要がある場合には、経済団体等に委員の推薦依頼を行うものとする。

 

(公募方法)

10条 公募する際は、大阪市ホームページにおいて、募集要項などの公募内容に関する情報を掲載することにより広く周知するものとする。

 

(選定結果の公表等)

11条 選定会議の結果については、所属長名で速やかに提案者全員に通知するものとする。

2 前項の通知は、選定を2段階以上に分けて実施した場合は、それぞれの審査の結果について通知するものとする。

3 前2項については、同時に大阪市ホームページにおいて公表するとともに、選定会議に係る次の事項についても公表するものとする。

 (1) 委員氏名、役職等

 (2) 選定会議の開催日

 (3) 選定の結果(審査項目、配点、評価点等)

 

(選定結果に対する説明)

12条 提案者は、選定結果の公表があった日の翌日から起算して14日(大阪市の休日を定める条例(平成3年条例第42号)第1条第1項各号に掲げる休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、当該提案者本人の選定結果について、契約担当者に対して書面(様式は自由)により説明を求めることができる。

2 契約担当者は、前項の請求があった日の翌日から起算して原則として7日(休日を除く)以内に、前項の請求を行った者に対して書面により回答するものとする。

 

(法的リスク審査)

13条 契約管財局で定める法的リスク審査済みの標準契約書等を使用する場合であっても、公募型プロポーザル方式によって契約相手方を選定する業務委託契約のうち、契約上限額が30,000,000円(税込)を超える場合、または、当該契約書等に添付する仕様書等に、当該契約書等の契約条項と異なる法的権利義務関係が規定されているものについては、「大阪市における法的リスク審査に関するガイドライン」に基づき、法的リスク審査を受けなければならない。

 

(契約結果等の公表)

14条 契約締結したときは、入札契約情報等の公表に関する要綱第4条及び第6条に基づき公表するものとする。

 

(再委託)

15条 事業者が再委託を行う場合には、再委託相手先の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲並びに再委託金額(予定)を確認し、適切な履行の確保の観点から、再委託を行う合理的理由、再委託相手先の再委託業務を履行する能力等について審査し、あらかじめ書面により承諾するものとする。なお、再々委託を行う場合も同様の手続きとする。

 

(大阪市入札等監視委員会への報告)

16条 大阪市入札等監視委員会開催運営要領第3第11号の規定に基づき、各所属の審査会における企画競争方式の調査審議状況について、契約管財局に報告しなければならない。

 

 

    附 則

 この要領は、令和7年6月16日から施行する。


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