先着順による市有不動産の一時貸付実施要領(契約管財局実施分)
2026年2月10日
ページ番号:672777
大阪市契約管財局が実施した条件付一般競争入札による市有不動産の一時貸付物件のうち、落札に至らなかった物件について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号に基づき、先着順で随意契約による一時貸付けを実施します。
物件調書は、申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず申込者ご自身において、現地状況及び諸規制についての調査確認を行ってください。
物件調書、図面と異なる場合は、現況を優先します。なお、申込時と契約時の現況が異なる場合は、契約時の現況を優先します。
物件は、現状有姿のまま引渡しますので、必ず現地等の調査確認を行ってください。
また、契約不適合責任は一切負いません。
なお、先着順での随意契約による一時貸付けは、今後予告なしに中止する場合があります。
令和8年2月5日入札実施分
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物件 番号 |
所在地 (住居表示) |
貸付 地積 (m2) |
指定 用途 |
賃貸借期間 |
賃貸借料 (税抜き・月額) (注3) |
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2508 |
大阪市港区田中三丁目2番26 |
68.99 |
平面 利用 (注1) |
(初年)令和8年4月1日 ~令和9年3月31日 (更新による最長貸付期限) 令和13年3月31日まで(注2) |
19,317円 |
物件調書
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注1 借地借家法第25条が適用される一時使用は、平面利用に含まれます。
注2 本貸付物件については、賃貸借期間満了の3か月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとします。(本市の土地活用上の理由等により必ずしも更新ができるものではありません。また、契約違反している場合や本市の指導に従わない場合は、更新しません。土地を返還される場合には、原状回復して返還してください。)
注3 賃貸借料には、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含みません。契約の際は、消費税等(10%)が加算されます。なお、賃貸借期間内に税率が改正された場合は、改正後の税率を適用した金額とします。
注4 本貸付物件については、粉じんの発生が予想される砕石・砂・残土等の置場や、廃棄物等の仮置き場や中継地として利用できません。
貸付物件は、すべて現状有姿で貸付けますので、お申込み前に現況及び物件の近隣周辺環境を必ず確認してください。土壌汚染や埋設物について、本市は調査、対策を行いません。ガレキ、土砂、雑草等が残置していても本市は処分等を行いません。必要に応じて賃借人の負担で対応してください。また、本市は、本物件について、種類、性質又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負いません。なお、申込時と契約時において、現況に変更があった場合においても、契約時の現況が優先します。如何なる場合も本市は責任を負いません。
1 申込資格
個人及び法人。ただし、次に該当する方は、申込みの資格がありません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
- 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
※大阪市暴力団排除条例第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。
※大阪市暴力団排除条例施行規則第3条
条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3)前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5)事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該 事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
2 契約上の主な特約
賃貸借契約には次の特約を付します。借受人はこれらの定めに従っていただきます。
(1) 土地の貸付条件
平面利用(コインパーキングを含む。)・展示場(仮設)等その他平面的な利用に限定します。
ア 建物及び工作物等の設置については、借地借家法(平成3年法律第90号)第25条が適用される場合に限り認めることとします。
イ 使用目的・利用計画について、貸付申込時に提案していただきます。本市の承認を得ずに使用目的を変更することはできません。
(2) 禁止する用途
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
ウ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
エ 悪臭・騒音・粉じん・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
(3) 権利設定及び譲渡の禁止
賃借人は、あらかじめ書面による本市の承認を得ずに貸付物件を転貸や賃借権の譲渡を行うことはできません。また、賃借権を担保に供することはできません。
なお、賃貸駐車場は転貸と解釈しません。
(4) 実地調査
(1)(2)に定める義務の履行状況を確認するため、市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。
(5) 契約解除
賃貸借契約書に反することが明らかとなった場合には、契約を解除することがあります。
3 貸付申込み
(1)先着順による貸付け
- 申込受付期間は、令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月9日(月曜日)までです。
- 申込受付期間以外の受付は、一切行いません。
- 物件の詳細は、添付の物件調書で必ずご確認ください。
- 申込みを受け付けた時点で先着順による受付を終了します。
(2)貸付申込者
貸付の申込みの受付けをもって、申込者を「貸付申込者」とします。
なお、同一物件の申込みについて、同一人物が、申込者及び代理人の別にかかわらず、2以上の申込みをすることはできません。
(3)申込受付時間
午前9時30分から正午まで、午後1時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は受付けを行いません。)
受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、くじにより貸付相手方(貸付申込者)を決定します。
(4)申込受付場所
大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館8階
大阪市契約管財局管財部管財課管財グループ
申込者は、申込に必要な書類を受付場所に直接持参するものとします。
(送付、電話、ファックス、インターネット等による受付けは行いません。)
案内図(申込受付場所)
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(5)申込みに必要な書類(申込日に持参するもの)
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提出書類 |
説明 |
|---|---|---|
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ア |
市有財産借受申請書 |
・本市所定様式(A4サイズ両面印刷または片面印刷で1枚目と2枚目の間に割り印したもの) |
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イ |
委任状 ※代理人により申込みをする場合のみ |
・本市所定様式はありませんが、委任者及び受任者の記名押印がないもの、申込物件の記載がないもの、申込手続きを委任する旨の記載がないもの等の委任事項が不明な場合は受付けを行いません。 |
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ウ |
誓約書 |
・本市所定様式(A4サイズ両面印刷または片面印刷で1枚目と2枚目の間に割り印したもの) |
エ |
<個人>印鑑登録証明書 <法人>印鑑証明書 |
・申込受付日より3か月以内に発行された原本に限ります。 |
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オ |
<個人>住民票の写し <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本 |
・登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。 |
| カ | 土地利用計画図 | ・土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示していただき、使用用途がはっきりわかるよう示してください。 |
- 申込時に利用計画及び利用計画図の提出を求め、必要に応じて、ヒアリング等を行った後、申込の受付を行います。なお、貸付条件及び禁止用途に抵触していると本市が判断する場合は、申込の受付を行いません。
- 書類に不備等がある場合には、受付を行いません。
- 申込者は、申込みに必要な書類を申込受付場所に直接持参するものとします。送付、電話、ファックス、電子メールによる受付は行いません。
- 提出された書類は返却いたしません。
必要書類
ア 市有財産借受申請書(A4両面印刷)(PDF形式, 137.13KB)
イ 委任状(作成例)(PDF形式, 45.50KB)
ウ 誓約書(A4両面印刷)(PDF形式, 128.41KB)
エ 土地利用計画図(作成例)(PDF形式, 46.31KB)
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(6)貸付申込保証金
- 貸付申込者は、市有財産借受申請書を提出後、賃貸借料(月額・消費税等を含みません。)の3か月分以上の貸付申込保証金を本市の発行する納付書により支払うものとします。
- 納付期限は、貸付申込者が市有財産借受申請書を提出した日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とします。
- 貸付申込者は、納付期限の午後5時30分までに金融機関の領収日付印が押印された貸付申込保証金の納付書を、申込受付場所まで持参、ファックス又は電子メールにて提出してください。
- 貸付申込者が、納付期限の午後5時30分までに上記納付書の提出を行わなかった場合は、申込みの権利を喪失するものとします。その場合の以降の受付については、本市ホームページ上でご案内します。
- 貸付申込者が正当な理由なく、本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、貸付申込保証金は本市に帰属します。
(7)貸付相手方の決定
本市が貸付申込保証金の納付を確認した後、貸付申込者に対して貸付決定通知書を交付します。
4 契約の締結等
(1)契約の締結
- 賃貸借契約の締結期限は、原則として、本市の貸付決定通知日の翌日から起算して14日以内とします。
- 契約締結は、市有財産借受申請書に記載された名義で行います。
- 申込受付以降に借受資格がないことが判明した場合は、申込みの受付は無効とし、契約の締結は行いません。
- 契約締結以降に借受資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
- 契約金額(月額)は、賃貸借料に消費税等を加算した額になります。
- 貸借契約締結と同時に、契約保証金として契約金額(月額・消費税等含む。)の3か月分以上を納付していただきます。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結と同時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書により納付していただきます。)
- 賃貸借期間については、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとなります。ただし、貸付期間満了の3か月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとし、その後も同様とします。なお、更新については、令和13年3月31日を超えることができないものとします。
契約書
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(2)賃貸借料の納付
賃貸借料については、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。
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期 間 |
納入期限 |
|---|---|
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令和8年4月1日から令和8年9月30日まで |
令和8年4月30日 |
|
令和8年10月1日から令和9年3月31日まで |
令和8年10月30日 |
(3)連帯保証人
連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。(連帯保証人が個人の場合は、極度額を設定し、その額は賃貸借料一年分とします。また、借受人は、連帯保証人に対し、民法465条の10第1項に規定される情報を提供する必要があります。)
連帯保証人は、次のア及びイの資格を有し、かつ本市が承認する者でなければなりません。
ア 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること
イ 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること
また、次の(ア)から(カ)に掲げる事由が生じたときは、借受人は速やかに本市の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。ただし、次の(イ)及び(エ)については連帯保証人が法人である場合、この限りではありません。
(ア) 連帯保証人が上記に掲げる資格を失ったとき
(イ) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき
(ウ) 連帯保証人が解散したとき
(エ) 本市が、連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
(オ) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
(カ) その他本市が必要であると認めたとき
なお、契約保証金として契約金額の6か月分以上(原状回復に必要な費用が6か月分を超えるときはその額を加算する。)を提供したときは、連帯保証人は不要です。
(4)違約金
貸付申込者が、前記「1 申込資格」に該当しないことを証するため関係機関に照会し、その結果、契約が解除された場合においては、賃料18か月分に相当する額を違約金として本市に対して支払うものとします。
(5)結果の公表
ア 貸付決定通知日から契約締結まで
電話での問い合わせのみの対応とし、市有財産借受申請書に記載された名義のみ回答します。
イ 契約締結後
本市ホームページ上において、契約金額及び契約者名を公表するとともに、調書を作成し、すみやかに大阪市契約管財局管財部事務室(大阪産業創造館8階)へ配架します。
なお、電話での問い合わせに対しては、契約金額及び契約者名を回答します。
5 その他
(1)市有財産賃貸借契約書に貼付する収入印紙、その他契約の締結及び履行に関する一切の費用については、借受人の負担となります。
(2)貸付物件について、工作物等を設置する場合には、申込前に、設計、工法について協議していただきます。
(3)歩道改修工事等を行う場合は、関係法令を遵守し、関係官庁等の指示に従うと ともに、近隣住民に十分な説明を行ってください。
(4)契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。
(5)本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市契約規則等の関連諸法令に定めるとこ
ろによって処理します。
(6) メールマガジンでは最新の不動産情報を配信しています。登録は次のアドレスからお願いします。(https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000036691.html)
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大阪市 契約管財局管財部管財課管財グループ
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)
電話:06-6484-5156
ファックス:06-6484-7990






