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規約・契約条項等

2026年8月14日

ページ番号:685562

工事請負契約条項

契約管財局長と契約を行う場合の標準約款の見本です。

水道局長と契約を行う場合は水道局総務部で配布される契約書を使用してください。

工事請負契約書

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(注1)議会の議決に付すべき契約に関する条例に基づき仮契約を締結する場合は、上記工事請負契約書に次の条項を追加します。


第   条 この契約は、仮契約であって、議会の議決に付すべき契約に関する条例に基づく議会の議決があったときは、本契約を締結するものとする。

2 前項の本契約締結においては、この契約書をもって本契約の契約書とする。

3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員)が仮契約締結より議会の議決があるときまでの間において、建設業法第27条の23第1 項の規定による経営事項審査の審査基準日から1年7か月が経過した場合、同法第28条第3項若しくは第5項の規定による営業停止(大阪市において○○工事の営業ができないものに限る。)を受けた場合、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合には、仮契約を解除することができる。

※○○工事は建設業許可の工事種目を記載。


(注2)設計図書に「契約後VE」と表示している場合は、上記工事請負契約書に次の条項を追加します。

(設計図書の変更に係る受注者の提案に関する特則)

第   条 本契約の締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。

1 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適当であると認められるときは、設計図書を変更しこれを受注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。


(注3)債務負担に基づく契約で年度分割を実施する場合は、上記工事請負契約書に次の特約条項を追加します。

債務負担行為に基づく契約における特約条項

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物品供給等契約条項

契約管財局長と契約を行う場合の標準約款の見本です。

水道局長と契約を行う場合は水道局総務部で配布される契約書を使用してください。

標準約款によらない場合は、仕様書に添付している契約書により契約を行います。

業務委託、測量・建設コンサルタント等契約条項

契約管財局長と契約を行う場合の標準約款の見本です。

水道局長と契約を行う場合は水道局総務部で配布される契約書を使用してください。

標準約款によらない場合は、仕様書に添付している契約書により契約を行います。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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