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先着順による市有不動産の売払い実施要領(令和8年10月16日契約管財局入札実施分)

2026年10月21日

ページ番号:689344

 大阪市契約管財局が実施した、一般競争入札による市有不動産の売払物件のうち、落札に至らなかった物件について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号に基づき、先着順で随意契約による売払いを実施します。

 物件調書は、申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず申込者ご自身において、現地、供給処理施設の状況及び諸規制についての調査確認を行ってください。
 物件の個別条件によっては建築協定・道路斜線制限等、建築基準法その他の法令上の定めにより、記載の建ぺい率・容積率等に別途制限が課される場合があります。

 工作物、道路構造物等の越境等についても、極力記載事項に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。契約締結後、第三者に所有権を移転する場合には、特記事項の内容を引き継いでください。
 物件は、現状有姿のまま引渡しますので、必ず現地等の調査確認を行ってください。
 また、契約不適合責任は一切負いません。

令和8年10月16日入札実施分(区分所有建物)

物件概要
物件番号 所在地(住居表示・建物の名称) 専有面積(㎡) 建物の種類 建物概要 売払価格(円) 申込状況
2 阿倍野区旭町三丁目58番地1
(あべのシャルム211)
70.38
(登記)
74.42
(壁芯)
居宅 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造
ルーフィング葺14階建2階部分
41,343,100 受付中
3 阿倍野区旭町三丁目58番地1
(あべのシャルム310)
70.66
(登記)
74.74
(壁芯)
居宅 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造
ルーフィング葺14階建3階部分
41,549,300 受付中
4 阿倍野区旭町三丁目58番地1
(あべのシャルム402)
72.38
(登記)
76.50
(壁芯)
居宅 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造
ルーフィング葺14階建4階部分
42,786,500 受付中
7 北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の5)
90.78
(登記)
倉庫 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付
12階建地下5階部分
27,826,320 受付中
8 北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の6)
56.64
(登記)
倉庫 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付
12階建地下5階部分
17,341,040 受付中
9 北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB5の8)
25.44
(登記)
倉庫 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付
12階建地下5階部分
7,763,140受付中
10 北区梅田一丁目20番地
(大阪駅前第1ビルB6の3)
89.00
(登記)
倉庫 鉄骨鉄筋コンクリート造
陸屋根地下6階付
12階建地下6階部分
27,322,220 受付中

※なお、物件番号6については、天井付近からの漏水が判明したため、公告及び入札を取り止めました。

  • 申込受付期間は、令和8年10月22日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までです。
  • 申込受付期間以外の受付は、一切行いません。
  • 物件の詳細は、添付の物件調書及び配布資料で必ずご確認ください。
  • 売払価格は、予定価格に対する土地建物の内訳価格割合から算出した土地価格及び建物価格に、建物価格に対する消費税及び地方消費税相当額(税率10%)を加算した金額です。
  • 記載物件は、掲載時点のものであり、今後予告なしに変更となる場合があります。
  • 先着順での受付となりますので、すでに売払済となった場合にはご容赦ください。

1 買受資格

個人及び法人。ただし、次に該当する方は、申込みの資格がありません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
  2. 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者

大阪市暴力団排除条例

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2 契約上の主な特約

売買契約には、次の特約を付しますので、買受人はこれらの定めに従っていただきます。

1 禁止する用途

(1) 契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供することはできません。また、本市との契約締結の日から5年を経過する日までの期間内に、第三者に所有権を移転し又は権利を設定する場合(抵当権を除きます。)には、その残存期間についてこの用途制限を書面により承継させ、当該第三者に対してその義務を履行させなければなりません。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供することはできません。また、第三者に所有権を移転し又は権利を設定する場合(抵当権を除きます。)には、この用途制限を書面により承継させ、当該第三者に対してその義務を履行させなければなりません。

(3) 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。また、第三者に所有権を移転し又は権利を設定する場合(抵当権を除きます。)には、この用途制限を書面により承継させ、当該第三者に対してその義務を履行させなければなりません。

2 1に定める特約の履行状況を確認するため、本市が実地調査し又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。

3 1の特約に違反した場合には売買代金の100分の30に相当する金額(円未満切捨て)、2の特約に違反した場合には売買代金の100分の10に相当する金額(円未満切捨て)を本市に対して違約金として支払っていただきます。

4 1の特約に違反したときは、3の違約金の徴収とともに、物件の買戻しをすることができるものとします。

3 買受申込み

買受申込者

買受の申込みの受付けをもって、申込者を「買受申込者」とします。

なお、同一物件の申込みについて、同一人物が、申込者及び代理人の別にかかわらず、2以上の申込みをすることはできません。

申込受付期間

令和8年10月22日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで

申込受付時間

午前9時30分から正午まで、午後1時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は受付けを行いません。)

受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、くじにより買受申込者を決定します。

申込みを受け付けた時点で先着順による受付を終了します。

申込受付場所

大阪市中央区本町1丁目4番5号 大阪産業創造館8階

大阪市契約管財局管財部管財課売却グループ

案内図(申込受付場所)

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申込みに必要な書類(申込日に持参するもの)

申込みに必要な書類

 

提出書類

説明

ア

市有不動産売払申込書

・本市所定様式(A4サイズ両面印刷)

・共有で申込みをする場合は、必ず共有者との持分を記入してください。申込み後の持分の変更はできません。

イ

委任状

※代理人により申込みをする場合のみ

・本市所定様式(A4サイズ片面)

・委任者及び受任者の記名押印がないもの、申込物件の記載がない場合は受付けを行いません。

ウ

誓約書

・本市所定様式(A4サイズ両面印刷)

・共有で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

エ

<個人>印鑑登録証明書

<法人>印鑑証明書

・申込受付日より3か月以内に発行された原本に限ります。

・共有で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

オ

<個人>住民票の写し

<法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本

・登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。

・申込受付日より3か月以内に発行された原本に限ります。

・共有で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

  • 提出された書類は返却いたしません。
  • 書類に不備等がある場合には、受付を行いません。
  • 申込者は、申込みに必要な書類を申込受付場所に直接持参するものとします。送付、電話、ファックス、電子メールによる受付は行いません。
  • 住民票の写しについては、住民票コード(いわゆるマイナンバーではありません)の記載があれば、契約締結後の所有権移転時に別途提出していただく必要はありません。
  • 登記事項証明書については契約締結後の所有権移転時に別途提出していただく必要はありません。

売払申込保証金

  • 買受申込者は、受付後、売却価格の100分の10以上の売払申込保証金を支払うものとします。
  • 売払申込保証金は、本市が発行する納付書にて支払うものとします。
  • 納付期限は、受付をした日の翌日から起算して5日目まで(土曜日、日曜日及び祝日は含みません。)とします。
  • 買受申込者は、納付期限の午後5時までに金融機関の領収日付印が押印された売払申込保証金の納付書を、申込受付場所まで持参、ファックス又は電子メールにて提出してください。
  • 買受申込者が、納付期限の午後5時までに上記納付書の提出を行わなかった場合は、買受申込者としての地位を喪失します。その場合の以降の受付については、本市ホームページ上でご案内します。

売払相手方の決定

本市が売払申込保証金の納付を確認した後、買受申込者に対して売払決定通知書を交付します。

4 契約の締結等

売買契約の締結

  • 売買契約の締結期限は、原則として、本市の売払決定通知日の翌日から起算して14日目までとします。
  • 契約締結は、市有不動産売払申込書に記載された名義で行います。
  • 申込受付以降に買受資格がないことが判明した場合は、買受申込みの受付は無効とし、契約の締結は行いません。
  • 契約締結以降に買受資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。
  • また、買受申込者が正当な理由なく、本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、売払申込保証金は本市に帰属します。

契約保証金

売払申込保証金は、売買契約締結と同時に契約保証金に充当します。契約保証金は、売買代金と契約保証金との差額の支払いと同時に、売買代金に充当します。

売買代金

売買契約締結後、1か月以内に本市の発行する納入通知書により残額をお支払いください。
期限内に残額のお支払いがないなどの理由により、売買契約を解除したときは、契約により既納の契約保証金は本市に帰属します。 

違約金

買受申込者が、前記「1 買受資格」に該当しないことを証するため関係機関に照会し、その結果、契約が解除された場合においては、売買代金の100分の30に相当する金額(円未満切捨て)の違約金を本市に対して支払うものとします。

5 所有権の移転等

  • 所有権移転登記は、市有不動産売払申込書に記載された名義で行います。
  • 売買物件の所有権は、売買代金全額の支払いがあったときに買受人に移転します。
  • 所有権移転と同時に物件を引き渡したものとします。
  • 現地での物件の引渡しは行いません。
  • 物件は現状有姿のまま引渡すものとします。また、契約不適合責任は一切負いません。
  • なお、所有権移転登記手続は、本市において行います。

6 結果の公表

 売払決定通知日から所有権移転登記完了までの問い合わせに対しては、市有不動産売払申込書に記載された名義のみ回答し、所有権移転登記完了後の問い合わせに対しては、契約者名を回答します。

 また、本市ホームページにおいて、契約金額及び契約者名を公表するとともに、調書を作成し、すみやかに大阪市契約管財局管財部管財課事務室(大阪産業創造館8階)及び市民情報プラザ(大阪市役所1階)へ配架します。

7 その他

  • 建物の建築や開発行為を行うにあたっては、建築基準法や本市条例等の適用がありますので、関係法令等をご確認ください。
  • 本実施要領に定めのない事項は、地方自治法、同施行令及び本市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
  • 売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記手続の際に必要な登録免許税、その他契約の締結及び履行に関する一切の費用については、買受人の負担となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局管財部管財課売却グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館8階)

電話:06-6484-5556

ファックス:06-6484-7990

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