大阪市内での工場の立地にかかる届出手続
2019年5月1日
ページ番号:16344
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とし、昭和48年に「工場立地の調査等に関する法律」を改正し制定され、届出義務を規定しています。
※関連リンク
工場立地法(経済産業省ホームページ)
1 届出が必要な工場(以下「特定工場」といいます)について
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給事業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) |
※日本標準産業分類によります。 | |
規模 | 敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積(※)が3,000平方メートル以上 |
2 特定工場で届出が必要な場合
(1)新設届(法第6条1項) ・特定工場を新設する場合 ・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 | 事前の届出 | 新設・変更届出様式 |
(2)変更届(附則第3条1項、法第8条1項) ・製品、業種の変更 ・敷地面積の変更 ・生産施設の増設(スクラップアンドビルドを含む) ・緑地面積又は環境施設面積の変更(純増を除く) | ||
(3)氏名等変更届(法第12条1項) ・氏名(名称)又は住所(所在地)の変更(代表者の氏名変更の場合を除く) | 事後の届出 | 氏名等変更届出様式 |
(4)承継届(法第13条3項) ・特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合 | 承継届出様式 |
※(1)、(2)については、本市に届出が受理された後、90日経過後まで工事着工ができません(ただし、申請内容により、当該期間を30日経過後までに短縮できる場合あり)。
※提出部数:2部(正副各1部)
特定工場で届出が必要な場合の届出書
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特定工場を廃止された場合
3 届出が不要となる場合
大阪市に上記2の行為により届出を行ったことがある特定工場は、以下の場合は、その時点での届出は必要なく、以降届出が必要となる行為を行った際に、合わせて届け出ることができます。
・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
・緑地・環境施設が純増する場合
・緑地・環境施設の移設のうち、面積の減少を伴わず、周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合
・保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下の場合
4 規制の内容
工場敷地面積に対する生産施設、緑地及び環境施設の割合が定められています。
なお、大阪市では、工場の建替えや誘致を促進し、大阪のものづくり産業の振興、活性化を図る目的で、「大阪市工場立地法地域準則条例」を制定し、工場立地法に基づく緑地面積率を下記のとおり緩和しています。(平成23年4月1日施行)
生産施設(補足資料参照)の面積の敷地面積に対する割合(生産施設面積率) | 業種の区分に応じて30~65%(補足資料の「工場立地に関する準則」参照) |
緑地(補足資料参照)の面積の敷地面積に対する割合(緑地面積率) | 工業専用・工業地域⇒10%以上 準工業地域 ⇒15%以上 その他の用途地域 ⇒20%以上 (重複緑地等※1は緑地の25%以内) |
環境施設(補足資料参照)の面積の敷地面積に対する割合(緑地を含む環境施設面積率) | 工業専用・工業地域⇒15%以上 準工業地域 ⇒20%以上 その他の用途地域 ⇒25%以上 (ただし、いずれの用途地域とも敷地周辺に15%以上配置) |
※1「重複緑地等」とは、緑地と緑地以外の施設が重複する場合(屋上緑化、壁面緑化等)をさします。
既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場をいう。)については、上記割合を満たしていない場合に緑地の段階的整備を定めた緩和措置があります。生産施設の増設や建替えの際に「工場立地に関する準則」の備考の計算式を満たす必要があります
補足資料
- 生産施設・緑地・環境施設について【平成23年9月30日改正分】(PDF形式, 90.45KB)
- 工場立地に関する準則【平成29年8月16日改正分】(PDF形式, 124.99KB)
- 大阪市工場立地法地域準則条例【平成23年4月1日施行】(PDF形式, 142.90KB)
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5 緑地の整備について
大阪市では、条例による緑地面積率の緩和と同時に、環境に配慮した質の高い緑地形成を図るため「大阪市工場立地法地域準則条例に関する指導要綱」を制定し、本市としての工場緑地のあり方を示しています。
条例及び指導要綱による緑地の整備につきましては、以下の「工場立地法に基づく緑地整備の手引」を確認いただき、目的とする緑地形成にご協力ください。
なお、市内においてより実感できる緑を創出し、更なる環境改善ならびに景観形成を図る観点から、「大阪市工場立地法地域準則条例に関する指導要綱」の一部を改正しました。(平成27年4月1日施行)
工場立地法に基づく緑地整備について
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関係資料
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6 提出先
7 よくある問い合わせ内容について
(1)未届の特定工場について
・規模等は「特定工場」に該当していますが、工場を建ててからまだ一度も届出をしたことがありません。届出をしておかなければならなかったのでしょうか。
(2)工場の敷地面積・建築面積について
・工場敷地面積には、どのようなものが含まれますか。
・工場の建築面積はどのように計算すればよいのでしょうか。
(3)生産施設について
・工場のなかのどのような施設が、生産施設に該当するのでしょうか。
・修理工場は生産施設として扱われるのですか。
・空気調整施設(ボイラー・コンプレッサー・ポンプ等)は生産施設に含まれますか。
・検査所(試験室)は生産施設としてよいのでしょうか。
・生産施設を休止・廃止した場合、生産施設にふくまれるのか教えてください。
(4)緑地について
・苗木床、花壇、雑草地、野菜畑は緑地と考えてよいのでしょうか。
・駐車場緑化は、どのようなものが認められるのですか。
・面積は変わらない緑地の移設ですが、届出は必要ですか。
・今まで一度も届出をおこなっていない既存工場ですが、生産施設を増設したいと考えています。現在緑地はほとんどありませんが、どれくらい緑地を設置しないといけませんか。
上記問い合わせ内容に対する解説はこちら
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当
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ファックス:06‐6614‐0190