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大阪市大規模小売店舗立地審議会要綱

2024年8月7日

ページ番号:198076

 (目的)

第1条 この要綱は、大阪市大規模小売店舗立地審議会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、大阪市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

 

 (招集)

第2条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、開催の日時、場所及び 会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

 

 (文書による審議)

第3条 審議会は、大規模小売店舗立地法第8条第2項に規定する市町村の区域内に居住する者等からの意見書の提出がない場合、その他これに相当する場合には、文書による審議をもって審議会の会議に代えることができる。

 

 (文書による意見の開陳等)

第4条 委員は、審議会の会議に出席できない場合であっても、会長の許可を受けたときは、審議会において文書によりその意見を開陳し、又は議決に加わることができる。

2 前項の規定により審議会の会議において、その意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があったものとみなす。

 

 (緊急の議案)

第5条 審議会は、出席委員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第2条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。

 

 (審議会の事務)

第6条 審議会は、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による市の意見、同第9条第1項の規定による市の勧告その他の事項に関して、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての調査審議を行うものとする。

2 設置者は原則、審議会において、調査審議される大規模小売店舗について説明するものとする。

3 会長は、審議会において調査審議が終了したときは、議決を経て、その結果について市長に意見を具申するものとする。


 (部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設置し、前条に規定する審議会の事務に関する事案を付託することができる。

2 部会長は、前条の規定による事案の付託があった場合には、部会を招集する。

3 部会長は、部会の議事その他の会務を総理する。

4 部会長は、部会において審議が終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。

 

 (ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第8条 会長が必要と認めるときは、審議会の会議(部会を含む。以下同じ。)をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審議会の会議に参加することができる。この場合は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとする。

 

 (会議の公開)

第9条 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議をするとき又は会議を公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され調査審議の目的が達成できないと認められるときは、この限りでない。

2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

 

 (公開による会議の開催の周知)

第10条 審議会の会議を公開により開催するときは、開催日の7日前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、次に掲げる事項を大阪市のホームページへの掲載、及び市役所本庁舎掲示場における掲示の方法により、周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、7日前に周知を行うことができない事情があるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することとする。

(1) 傍聴による場合 開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先

(2) 視聴による場合 開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手続、問い合わせ先

 

 (傍聴の手続)

第11条 傍聴を認める定員は10名とする。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、前条の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとする。

3 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。

4 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者

(2) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするおそれがあると認められる者

5 第3項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

6 会議の傍聴の許可を受けた者(以下「傍聴者」という。)は、審議会の事務局の職員(以下、「事務局職員」という。)の指示に従い会場に入場するものとする。

7 傍聴者には、会議資料を貸与するものとする。この場合において、貸与する会議資料(以下、「貸与資料」という。)の範囲は、会長が定める。

 

 (傍聴者の遵守事項)

第12条 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと。

(4) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。

(5) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

2 傍聴者は、傍聴終了後、直ちに第11条第7項の規定による貸与資料を返却しなければならない。

 

 (違反に対する措置)

第13条 会長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

 (視聴の手続)

第14条 会議の視聴を認める定員は、会長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模その他の事情を考慮してその都度定め、第10条の規定による会議の開催の周知において明らかにするものとする。

2 会議を視聴しようとする者は、会議の開催予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。

3 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前各号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれがあると認められる者

4 第2項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

5 会議の視聴の許可を受けた者(以下「視聴者」という。)は、事務局職員の指示に従い会場に入場するものとする。

 

 (視聴場所における視聴者の遵守事項)

第15条 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。

(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

(3) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなるような行為をしないこと。

 

 (報道機関の特例)

第16条 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要に応じ、第11条第1項及び第2項並びに第14条第1項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。

2 報道機関から取材等の申入れがある場合は、会議の開始前までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。

3 会議の開始後は、写真撮影、録画及び録音は認めないものとする

 

 (資料の配布等)

第17条 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配布する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、大阪市情報公開条例第7条各号に該当することにより公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。

 

 (会議録等)

第18条 審議会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所(第8条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)

(3) 出席者の職及び氏名

(4) 第8条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨

(5) 議題

(6) 発言者の氏名及び個々の発言内容の要旨(審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨)

(7) その他審議会が必要と認める事項

2 会議録及び会議資料は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。

 

 (委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

  附 則

 この要綱は、平成12年9月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 大阪市大規模小売店舗立地審議会傍聴規程(平成12年9月28日制定)は、廃止する。

 

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