大阪市大規模小売店舗立地審議会要綱
2013年1月21日
ページ番号:198076
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市大規模小売店舗立地審議会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、大阪市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、開催の日時、場所及び 会議に付議すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(文書による審議)
第3条 審議会は、大規模小売店舗立地法第8条第2項に規定する市町村の区域内に居住する者等からの意見書の提出がない場合、その他これに相当する場合には、文書による審議をもって審議会の会議に代えることができる。
(文書による意見の開陳等)
第4条 委員は、審議会の会議に出席できない場合であっても、会長の許可を受けたときは、審議会において文書によりその意見を開陳し、又は議決に加わることができる。
2 前項の規定により審議会の会議において、その意見を開陳し、又は議決に加わる場合には、当該委員の出席があったものとみなす。
(緊急の議案)
第5条 審議会は、出席委員の3分の2以上の同意を得たときに限り、第2条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。
(審議会の事務)
第6条 審議会は、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による市の意見、同第9条第1項の規定による市の勧告その他の事項に関して、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての調査審議を行うものとする。
2 会長は、審議会において調査審議が終了したときは、議決を経て、その結果について市長に意見を具申するものとする。
(部会)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、部会を設置し、前条に規定する審議会の事務に関する事案を付託することができる。
2 部会長は、前条の規定による事案の付託があった場合には、部会を招集する。
3 部会長は、部会の議事その他の会務を総理する。
4 部会長は、部会において審議が終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議(部会を含む、以下同じ。)は、公開するものとする。ただし、審議会が公開すべきでないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。
2 前項において審議会が公開すべきでないと認める事項は、会長が審議会に諮って定める。
3 会議の公開は、傍聴を認めることにより行う。
4 公開による会議を開催するにあたっては、開催日の1週間前までに、次の各号に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示し、かつ、所属のホームページへの掲載その他の広報手段により会議の開催を周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、会議開催決定後速やかに周知に努めるものとする。
(1) 会議の開催日
(2) 会議の開催場所
(3) 会議の議題
(4) 傍聴者の定員
(5) 傍聴手続き
(6) 問い合わせ先
(7) その他会長が必要と認める事項
(会議録)
第9条 審議会の会議については、会議録を作成する。
2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 審議会の会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の内容
(4) その他会長が必要と認める事項
3 会議録は次の事項を除いて公開する。
(1) 審議会が公開すべきでないと認める事項
(2) その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると会長が認める事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成12年9月28日から施行する。
平成20年4月1日一部改正
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