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大阪市水源対策事業補助金交付要綱

2021年3月31日

ページ番号:198716

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市の生産緑地地区内農地において、単に生産機能のみならず、貴重な自然・緑地空間であり環境保全や防災にも資するなど、多面的な役割を担っている農地の保全を目的に、安定的に農業用水を確保するために実施する大阪市水源対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各項に該当しなければならない。

2 事業内容が、農業用井戸及びこれに付属する施設の新設又は改良事業であること。

3 農業用井戸の設置場所が、生産緑地地区内農地であること。

4 前項の生産緑地地区内農地が、生産緑地法第10条第1項に規定される申出基準日を経過したものである場合においては、同法第10条の2に規定される特定生産緑地の指定を受けているものであること。

5  当該施設での受益農地面積が3a以上であること。

6 1事業あたりの補助対象事業費が20万円以上であること。

7 原則として、過去5年以内に本要綱による補助金の交付を受けた設備でないこと。

8 補助事業が、第4条に規定する補助金の交付決定通知日の属する年度内に完了するものであること。

(補助対象者)

第2条の2 補助の対象となる者は、耕作者、農地所有者、土地改良区、水利組合、農業協同組合とし、前条に定める補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費)

第2条の3 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要と認められる次の各項に該当する施工経費(消費税及び地方消費税は除く。)とする。

2  補助の対象となる施工は、井戸の新設又は堀替(掘削、水中ポンプ・揚水管の据付、給水設備・電気設備施工及びこれらに附帯する施工)、水中ポンプ取替・揚水管取替、給水設備補修及び電気設備補修とし、これらにかかる諸手続きに要する費用を含む。

 ただし、圧力タンク、ポンプ小屋、過剰な配管などについては、補助対象外とする。なお、対象となる施工について疑義がある場合は、別途協議をすることとする。

3 補助事業で施工する水中ポンプについては、当該施設での受益農地面積を次の区分による能力(馬力)のものを基準とする。

また、原則として既設ポンプ以上の能力のものへの取替えは認めない。

(1)受益農地面積が30a以下の場合は、定格出力3.7kw以下とする。

(2)受益農地面積が30aを超える場合は、定格出力5.5kw以下とする。

4 施工にかかる経費は、直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費とする。

(補助率及び補助金の額)

第2条の4 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の50%以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、1事業あたりの補助限度額は130万円とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市水源対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)収支予算書

(2)3者以上の設計書または見積書

(3)事業実施場所の所在地及び位置図

(4)受益農地の所在地と面積及び位置図

(5)農地所有者でないものが井戸の新設または掘替をする場合においては、農地所有者の同意書

(6)申請者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(7)申請者が法人である場合は、定款又は寄付行為の写し

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市水源対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市水源対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市水源対策事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市水源対策事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市水源対策事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。また、変更承認申請には、変更設計書又は変更見積書を添付しなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助対象経費の一割以内の減とする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市水源対策事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市水源対策事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)収支決算書

(2)出来高設計書

(3)事業記録写真

(4)請負契約書

(5)事業実施場所の位置図

(6)経費の支出を確認できる領収書の写し等

(7)報告者の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)

(8)報告者は法人である場合は、定款又は寄付行為の写し

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市水源対策事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市水源対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(財産の処分制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その交付した補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合並びに当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日施行の大阪市水源対策事業補助要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。

3 この要綱施行の際、旧要綱により補助が交付又は交付決定されている事業については、なお、従前の例による。

附則(平成21年4月1日改正)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日改正)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日改正)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日改正)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日改正)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日改正)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日改正)

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

大阪市水源対策事業補助金にかかる様式1~10

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