ページの先頭です

大阪市なにわの伝統野菜認証表示要領

2013年1月21日

ページ番号:198774

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市なにわの伝統野菜認証事業実施要綱(平成17年2月18日施行。以下、「認証事業実施要綱」という。)別紙1に定める大阪市なにわの伝統野菜(以下、「伝統野菜」という。)の認証表示に関する事務に必要な事項を定めるものとする。

 

(表示対象)

第2条 表示の対象となるのは、認証事業実施要綱別紙1に定める伝統野菜及び伝統野菜を原材料とする加工品(以下、「加工品」という。)並びに伝統野菜及び加工品を販売する店舗(以下、「販売店」という。)又は伝統野菜を使用した料理を提供する店舗(以下、「料理店」という。)とする。

 

(表示方法)

第3条 認証表示の方法については、大阪府の「なにわの伝統野菜認証要領」並びに「なにわの伝統野菜認証要領の運用について」に準ずるものとし、認証表示マーク(以下、「マーク」という。)については、別紙1ー1のデザイン(カラー)または別紙1ー2のデザイン(単色)のいずれかとする。また、販売店及び料理店については、マークの使用の他、別紙2の認証表示プレート(以下、「プレート」という。)を店頭若しくは店内の見えやすい場所に掲示することができる。

2 前項の規定により認証表示を行う場合は、大阪市内産の伝統野菜又は大阪市内産の伝統野菜を原材料とした加工品・料理とし、大阪市外産の伝統野菜を使用又は混合してはならない。

 

(対象事業者)

第4条 前条の規定により認証表示をすることができる者は、認証を受けた伝統野菜の生産者等で、次のいずれかに該当する者とする。

(1)伝統野菜を生産している大阪市内の生産者及び伝統野菜を生産している大阪市内の生産者で組織する団体

(2)加工品を製造・販売している大阪市内の事業者(以下、「加工品事業者」という。)

(3)大阪市内の販売店及び料理店

 

(プレートの貸与)

第5条 前条第1項第3号に該当する者でプレートの貸与を受けようとする者は、「大阪市なにわの伝統野菜認証表示プレート借用申請書」(別紙3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、プレートの貸与を行うことが適当と認められるものについて、プレートの貸与の承認を行い、「大阪市なにわの伝統野菜認証表示プレート貸与承認書」(別紙4)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知とともに、プレートの貸与を受けようとするものには別紙2のプレートをなにわの伝統野菜認証期間満了日まで無償で貸与するものとする。

             

(プレートの取扱い)

第6条 前条の規定によりプレートの貸与を受けた者(以下、「貸与を受けた者」という。)は、プレートを店頭及び店内などで掲示するものとする。また、伝統野菜の生産・流通・消費の促進に結びつくと考えられるイベント等に参加する場合は、プレートを出展ブースに掲示することができる。

 

(関係書類の保管)    

第7条 貸与を受けた者は、伝統野菜及び加工品の入荷先や入荷数量がわかる書類(納品書、領収書など)を入荷後1年間保管することとする。

 

(プレートの管理等)   

第8条 貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってプレートを管理するものとし、譲渡、質入れ、転貸しをしてはならない。

2 故意による破損又は紛失等を除き、プレートの交換又は再貸与が必要となった者は、別紙5により交換又は再借用の申請を行うものとする。

 

(プレートの返還等)    

第9条 貸与を受けた者は、伝統野菜及び加工品等の販売若しくは提供を中止した時は、別紙6により市長に届出のうえ、速やかに市長にプレートを返還しなければならない。

2 市長は、市民、消費者等からの苦情等によって貸与要件に合致しないと認められたときは、事前に貸与を受けた者に対し必要な調査、聴取を行い、プレートの返還を求めることができる。

 

(調査の実施等)

第10条 市長は、生産及び販売・提供状況を把握するため、必要に応じて伝統野菜の生産者及び加工品事業者若しくは料理店を運営する事業者について、生産ほ場、販売店、加工製造場、料理店、事業所等を調査することができる。

2 市長は、市民、消費者等からの苦情等によってマークの使用が適当でないと認められたときは、生産者、販売者に対し必要な調査、聴取を行い、マークの使用中止を求めることができる。

 

(他制度との共同表示の実施等)

第11条 他の団体が行う伝統野菜の認証表示制度(以下、「他団体の制度」という。)がある場合で、他団体の制度と共同して、一体的な表示を行うことが伝統野菜の生産者及び消費者等関係者の利便性が高いと認められるなど、一定の理由がある場合は、他団体の制度との共同表示を実施することができる。

 

(その他)

第12条 この要領に定めるほか、マーク及びプレートの取扱いに疑義が生じた場合は、市長が関係者と協議のうえ、処理することとする。

2 市長は、認証事業実施要綱第6条の目的のほか、自ら行うなにわの伝統野菜の生産・流通・消費の促進のための事業等にマーク及びプレートを使用することができる。

 

附則 この要領は、平成17年9月9日から適用する。

附則  この要領は、平成23年4月1日から適用する。

附則  この要領は、平成23年10月31日から適用する。

附則  この要領は、平成29年3月31日から適用する。

附則  この要領は、平成31年4月1日から適用する。

附則 この要領は、令和3年4月1日から適用する。

なにわの伝統野菜認証表示要領別紙1-1~6

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

メール送信フォーム