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大阪市工場立地法地域準則条例に関する指導要綱

2015年4月1日

ページ番号:199296

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市工場立地法地域準則条例(以下「条例」という。)に基づき、特定工場が緑地を整備するにあたり、整備する緑地に関する事項を定め、質の高い緑地の形成を図ることにより、本市の環境に配慮しつつ、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、工場立地法(以下「法」という。)の例による。

(1)高木  成木に達した時の樹高が4メートル以上になる樹木であり、高さ3メートル以上、目通り幹周り(根元から1.2メートル。以下同じ。)0.18メートル以上の樹木

(2)中木  高さ1.5メートル以上、枝幅0.3メートル以上の樹木

(3)低木  高さ、枝幅とも0.3メートル以上の樹木

(適用対象者)

第3条 この要綱の規定は、条例第3条に定める区域において、法第6条第1項若しくは第7条第1項若しくは第8条第1項または工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出をする者(以下「対象者」という。)を対象とする。

(緑地整備基準)

第4条 対象者は、法第4条第1項第1号に規定する緑地を整備するときは、整備する緑地の1/2以上の面積については、次の各号すべての基準を満たす緑地(以下「樹林地」という。)にしなければならない。

(1)1平方メートルあたり高木が0.05本以上であること。ただし、高木1本を中木3本(高木全植栽本数の30パーセント以内とする。)に、高さ5メートル以上且つ目通り幹周り寸法0.5メートル以上の高木1本を高木2本にそれぞれ代えることができる。

(2)1平方メートルあたり低木が4株以上であること。ただし、低木1株を4株の芝生を除く地被植物に代えることができる。

(3)地上部に設けられていること。

(樹林地整備面積の特例)

第5条 市長は、対象者が消防法第10条第4項により規定する政令において保有することが義務付けされている空地以外に緑地を確保することができず、他に整備する緑地を樹林地としてもなお整備すべき樹林地の面積に達しない場合は、樹林地の整備面積を軽減することができる。

(適用除外)

第6条 第4条の規定は、樹林地が、敷地面積に条例第3条で定める緑地面積率を乗じて得た最低限設置することが必要な緑地面積の1/2以上の面積となった場合には、適用しない。

(届出)

第7条 対象者は、法第6条第1項若しくは第7条第1項若しくは第8条第1項または工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出に、樹林地を区分して記載しなければならない。

(緑地以外の環境施設)

第8条 対象者は、法第4条第1項第1号に規定する環境施設を整備するときは、緑地以外の環境施設の整備は最小限とし、緑地の整備を優先するよう努めなければならない。

(緑地の減少)

第9条 対象者は、第7条の規定により区分した樹林地を、敷地面積に条例第3条で定める緑地面積率を乗じて得た最低限設置することが必要な緑地面積の1/2の面積を下回って減少させることができない。

(緑地の維持管理)

第10条 対象者は、この要綱の規定により整備した樹林地について適切な維持管理に努めなければならない。

(施行の細則)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は経済戦略局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。


附 則

この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。なお、この要綱の施行の際、すでに緑化計画書を提出しているものについては、従前の例による。

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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当

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