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大阪市新事業分野開拓事業者認定事業実施要綱

2023年12月4日

ページ番号:199811

(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第4号、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第53条に基づき、新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者を市長及び水道局長(以下「市長等」という。)が認定し、認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約、又は認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約について、本市が随意契約することができる大阪市新事業分野開拓事業者認定事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

(新商品等の定義)
第2条 この要綱において「新商品及び新役務(以下「新商品等」という。)」とは、地方自治法施行規則第12条の3第1項第1号及び第2号、又は地方公営企業法施行規則第53条第1項第1号及び第2号に該当すると認められるもののうち、次の全ての事項を満たすものをいう。
(1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項各号のいずれかに該当し、会社にあっては本店登記を、組合等にあっては主たる事務所を市内に有し、原則として事業による市民税を納税している者(以下「事業者」という。)の生産する商品又は提供する役務(以下「商品等」という。)であること。
(2)別表のいずれかに掲げる商品等であること。
(3)本市において使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない商品等であること。
(4)次条にかかる申請の時点が、商品等の販売開始から概ね5年以内にあること。
(5)大阪市グリーン調達方針に適合する商品等であること。
(6)関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じない商品等であること。

(申請方法)
第3条 認定を受けようとする事業者は、大阪市新事業分野開拓事業者認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)により市長等に申請する。
2 前項の申請書には次の書類を添付する。
(1)新事業分野開拓実施計画(以下「実施計画」という。)
(2)登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人事業主の場合)
(3)大阪市市民税の納税証明書
(4)直近2事業年度の決算書及び事業報告(これらがない場合は経営状況及び事業内容を記載した書類)
(5)その他新商品等の詳細が分かる資料

(認定基準)
第4条 事業者から申請された認定申請書の内容は、次の各号に掲げる基準すべてに適合するものでなければならない。
(1)申請に係る新商品等が、第2条に定義する内容に合致するものであること。
(2)新商品等の生産・提供の実施方法並びに資金の額及びその調達方法が新事業分野開拓を確実に実施するために適切なものであること。
(3)申請に係る実施計画が関係法令に違反しない又は違反する恐れがないこと。
(4)申請に係る実施計画が公序良俗に反しない又は反する恐れがないこと。

(事業者の認定)
第5条 市長等は、事業者から申請された認定申請書が前条に定める認定基準に適合すると認めたときは、その事業者を新事業分野開拓事業者(以下「認定事業者」という。)として認定する。
2 市長等は、前項の規定により事業者を認定し、又は認定しないことを決定したときは、対象事業者に速やかにその旨を通知(様式第2号、様式第3号)するとともに、認定事業者の名称及び新商品等の内容等について公表する。
3 第1項に定める認定の期間は、認定を通知した日から、認定を通知した日の属する年度の2年後の年度末までとする。

(認定内容等の変更等)
第6条 認定事業者は、認定された新商品等の生産・提供の目標、内容、実施時期又は実施方法を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとするときは、実施計画変更認定申請書(様式第4号)により市長等に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長等は、提出された実施計画変更認定申請書が第4条に定める要件に適合することを認めたときは、変更承認認定書(様式第5号)により当該認定事業者に通知する。
3 認定事業者は実施計画に係る事業を中止したときは、市長等に届け出なければならない。

(認定の取消し)
第7条 市長等は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(1)前条第3項の届け出があった場合
(2)実施計画(前条の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に従って実施していない場合
(3)第4条に定める認定基準に適合しなくなった場合
(4)法令違反等不正な行為があった場合
2 市長等は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに理由を付して対象事業者に通知(様式第6号)する。
3 第1項に規定の認定の取消しにより生じた損失は、認定事業者の負担とする。

(報告及び調査)
第8条 市長等は、必要があるときは、認定事業者に対して実施計画について報告を求め、又は調査をすることができる。

(庶務)
第9条 事業者の認定に関する事務は、経済戦略局産業振興部企業支援課において処理する。 

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

 附則
この要綱は、平成27年8月6日から施行する。

 附則
この要綱は、平成28年8月15日から施行する。

 附則
この要綱は、平成29年6月28日から施行する。 

 附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

 

 

別表(第2条関係)

(1)

中小企業等経営強化法第14条の規定による知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品又は提供する役務

(2)

大阪府・大阪市の機関又は公益財団法人大阪産業局が実施する事業において認定等を受け、上記(1)の規定に類すると認められる商品又は役務

様式第1号~第6号

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大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当

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