大阪国際交流センター事業交付金交付要綱
2024年11月6日
ページ番号:201701
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人大阪国際交流センター(以下、「センター」という。)に対する大阪国際交流センター事業交付金(以下、「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 交付金は、本市の国際交流の拠点施設である大阪国際交流センター等を活用して、国際交流の振興を図ることを目的として交付する。
(交付金)
第3条 交付金は、市長の認めた交付金対象事業(以下、「対象事業」という。)及び対象事業費(別表第1)について、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第4条 センター理事長は、大阪国際交流センター事業交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支計算書又はこれに相当する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令、条例及び規則に違反しないかどうか等を調査し、交付金の交付の決定をしたときは、大阪国際交流センター事業交付決定通知書(様式第2号)により、センター理事長に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をする。
3 市長は、第1項の調査の結果、交付金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付して、大阪国際交流センター事業交付金不交付決定通知書(様式第3号)によりセンター理事長に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 センター理事長は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、通知を受け取った日から起算して30日以内に大阪国際交流センター事業交付金交付申請取下書(様式第4号)により、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定はなかったものとみなす。
(交付の条件)
第7条 交付金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1)対象事業の内容又は執行計画を変更(軽微な変更を除く。) する場合は、大阪国際交流センター事業交付金変更承認申請書(様式第5号)を、対象事業を中止又は廃止する場合は、大阪国際交流センター事業交付金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない(様式第7号)。
(2)前項の軽微な変更については、別表2のとおりとする。ただし、対象事業の目的に変更の無い場合に限る。
(3)対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。
(4)市長が、交付金に係る予算の執行の適正を期するため、センター理事長に対して報告を求
め、又は市職員にセンターの事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。
2 市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付する。
(交付金の交付の時期)
第8条 交付金は、上下半期ごとに概算払いにより交付する。
2 前項の規定によりがたい場合、市長は、対象事業の完了前に、その全部又は一部を概算払いにより交付できるものとする。
3 市長は、前2項の交付金をセンター理事長から交付の請求のあった日から30日以内に支払わなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、センター理事長が、次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1)偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき
(2)正当な理由がなく実績報告をせず、又は調査を拒んだため、交付金の使途が確認できないとき
(3)前各号のほか交付金の交付の目的及び交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき
2 前項の規定は、交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付してセンター理事長に通知するものとする(様式第8号)。
(実績報告)
第10条 センター理事長は、対象事業が完了したとき又は対象事業の廃止の承認を受けたときは、大阪国際交流センター事業交付金実績報告書(様式第9号)により、収支計算書又はこれに相当する書類及び対象事業並びに活動の実績を記載した書類を添付し市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の目的及び交付決定に付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、センター理事長に通知するものとする(様式第10号)。
(交付金の精算)
第12条 センター理事長は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、交付金精算書(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで交付金事業が行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。
2 交付金の精算においては、交付金額の内訳にかかる人件費及び事務費については定額とし、物件費については交付金事業の実施にかかる実費での精算とし、事業低調によらない剰余が生じた場合には、その1/2をセンター理事長において内部留保することのできる額として交付金の精算を行うことができる。
3 センター理事長は、精算書を、交付金事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。
4 センター理事長は、前項の精算により交付金に剰余が生じたときは、精算書を提出した日から20日以内に当該剰余金を市長に返還するものとする。
5 センター理事長は、センターの決算確定後速やかに経費実績を提出するものとする。
(書類の保存)
第13条 センター理事長は、対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、これを前条に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(交付金の返還)
第14条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表及び様式
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