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大阪城天守閣観覧料等減免要綱

2019年4月1日

ページ番号:206069

(目的)

第1条 この要綱は大阪城天守閣条例(昭和24年大阪市条例第59号。以下「条例」という。)第10条の規定による大阪城天守閣(以下「天守閣」という。)の観覧料、特別の展示に係る観覧料及び貸出料の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(学校園等の教職員等の観覧料及び特別の展示に係る観覧料)

第2条 保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校(以下「学校園等」という。)の保育士又は教職員が、学校園等行事で園児、児童又は生徒を引率して天守閣に入場しようとするときまた、その事前視察のときは、当該保育士又は教職員の観覧料特別の展示に係る観覧料及び特別の展示に係る観覧料を免除する。

2 前項の観覧料及び特別の展示に係る観覧料の免除を受けようとするときは、学校園等の長は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載し、観覧する日までに大阪市にあらかじめ提出しなければならない。

 (1)入場の日時

 (2)学校園等の名称、住所及び代表者氏名

 (3)入場者の予定人員

 (4)引率責任者の氏名

 (5)その他大阪市が必要と認める事項

 

(社会福祉施設の職員等の観覧料及び特別の展示に係る観覧料)

第3条 次の各号に掲げる法律に基づき設置された社会福祉施設の入所者及び入所者を引率した職員が天守閣に入場しようとするときは、当該入所者及び入所者1名につき1名の職員の観覧料及び特別の展示に係る観覧料を免除する。

 (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)

 (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)

 (3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)

 (4)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)

 (5)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

 (6)老人福祉法(昭和38年法律第133号)

 (7)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

2 前項の観覧料及び特別の展示に係る観覧料の免除を受けようとするときは、社会福祉施設の長は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載し、観覧する日までに大阪市にあらかじめ提出しなければならない。

 (1)入場の日時

 (2)社会福祉施設の名称、所在地及び代表者氏名

 (3)施設の設置根拠となる法律の名称

 (4)入場者の予定人員

 (5)引率責任者の氏名

 (6)その他大阪市が必要と認める事項

3 次の各号に掲げる法令の規定による手帳等の所持者及びその介護者が天守閣に入場しようとするときは、当該所持者及び所持者1名につき1名の介護者の観覧料及び特別の展示に係る観覧料を免除する。

 (1)第1項第3号に掲げる法律の規定による身体障害者手帳

 (2)第1項第5号に掲げる法律の規定による精神障害者保健福祉手帳

 (3)知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令103号)の規定による判定書

 (4)原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による被爆者健康手帳

 (5)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定による戦傷病者手帳

 

(大阪市内在住者の観覧料の特例及び特別の展示に係る観覧料)

第4条  大阪市内在住の65歳以上の市民で本市発行の健康手帳又は敬老優待乗車証等を所持している者は、観覧料及び特別の展示に係る観覧料を免除する。

 

(大阪市施策による観覧料及び特別の展示に係る観覧料の特例)

第5条  大阪市が発行する以下のものを所持している者は、観覧料及び特別の展示に係る観覧料を免除する。

 (1)児童委員証

 (2)青少年指導員証、青少年福祉委員証

 (3)地域振興会・赤十字奉仕団特別入場券

 (4)大阪市立ミュージアム御招待証

 (5)成人の日記念事業施設招待券

 (6)博物館・美術館・特別入場施設案内&パスの入場券((財)大阪国際交流センター発行)

 

(視察等の観覧料及び特別の展示に係る観覧料)

第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、観覧料及び特別の展示に係る観覧料を免除することがある。

 (1)市政に関する相互交流等のため、天守閣を視察するとき

 (2)団体観覧の事前調査のため、天守閣を視察するとき

 (3)その他特別な事由により、大阪市が必要であると認めるとき

2 前項の観覧料及び特別の展示に係る観覧料の免除を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載し、観覧する日までに大阪市にあらかじめ提出しなければならない。

 (1)入場の日時

 (2)団体等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 (3)視察の目的

 (4)入場者の予定人員

 (5)視察する者の代表者の氏名

 (6)その他大阪市が必要と認める事項

 

(貸出料)

第7条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、館蔵品等の貸出料を免除することがある。

 (1)博物館法に基づく登録博物館、博物館相当施設及び博物館類似施設に貸し出すとき

 (2)国又は地方公共団体が行う教育、学術又は文化に関係することを目的とするとき

 (3)学校の教育又は研究所の研究に使用することを目的とするとき

 (4)報告書又は学会誌等において学術調査又は研究の成果を公表することを目的として使用するとき

 (5)その他特別な事由により、教育委員会が必要であると認めるとき

2 前項の貸出料の免除を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載し、使用の7日前までに大阪市に提出しなければならない。

 (1)天守閣資料の名称

 (2)申請者の氏名及び住所(団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (3)使用の目的

 (4)貸出期間

 (5)その他大阪市が必要と認める事項

 

 附則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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