経済戦略局比較見積実施要領
2017年4月1日
ページ番号:229621
(目的)
第1条 この要領は、経済戦略局の発注する契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第17条の3のうち、比較見積の実施について、別に定めるものを除くほか、必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 比較見積を行う契約は、経済戦略局が発注する工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約のうち、予定価格の額が10万円以下の案件を対象とする。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記の金額に該当する契約を対象とする。
なお、特名随意契約については、対象外とする。
(見積書徴取の方法)
第3条 見積書を徴取する際は、予め作成した納期及び納入場所等の必要事項を記載した仕様書等を提示し、見積書の提出期限を定めたうえで、見積書の提出を求めるものとする。
2 見積書の徴取方法は、指定日時までに指定場所に到達することを原則とする。
(見積書を徴取する相手方の選定)
第4条 見積書を徴取する相手方は、原則として大阪市入札参加有資格者のうち、2名以上選定することとする。
選定に際しては、特定の業者に偏ることのない様、原則として比較見積を実施の都度、見積徴取の相手方を変更するものとする。
また、見積書の提出を求める際は、大阪市入札参加有資格者であることを再度確認して行うものとするが、やむを得ず大阪市入札参加資格有資格者以外の者から見積徴取する場合については、その理由を付して見積書の提出をさせることができる。
(見積書の様式)
第5条 見積書の様式は問わないものとするが、契約に際しては契約規則第34条第2項に基づき、経済戦略局所定の見積書をもって契約書とするため、原則として経済戦略局所定の様式によるものとする。
(見積書の無効)
第6条 次の各号にいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 大阪市入札参加資格がない者の見積り又は契約規則第25 条第3項の規定による確認を受けない代理人の見積り(ただし、正当な理由のもとに経済戦略局の承認を得たものについてはこの限りではない。)
(2) 指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り
(3) 見積者の記名押印がない見積り
(4) 同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、その全部の見積り
(5) 同一見積りについて見積者及びその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り
(6) 見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り
(7) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り
(8) 見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り
(9) 見積書提出後、契約相手方の決定までの間に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者が行った見積り
(10) その他見積に関する条件に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第7条 徴取した見積者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とする。
2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約の相手方を決定する。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方及び契約の相手方を決定する。
4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格内とならない場合は、次順位者と価格交渉を行うことができる。
(くじ等による契約相手方の決定)
第8条 前条第1項又は第3項において、最低見積をした者が、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、経済戦略局長は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない経済戦略局の職員をしてくじを引かせるものとする。
(契約相手方に対する通知)
第9条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を当該見積者に通知する。
(比較見積の不成立)
第10条 第8条第2項から第4項において、価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該比較見積が成立しないものとする。
(再度の比較見積)
第11条 比較見積を行った結果、契約相手方が決定しない場合及び不成立になった場合は、見積徴取相手を変更して再度行うものとする。
(契約の締結)
第12条 契約の相手方となった者は、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、経済戦略局長は、提出された契約書の記名・押印をもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条第第1項に定める契約に該当するときは、経済戦略局所定の見積書に記名・押印のうえ提出することによって、契約の締結とすることができる。
その場合、仕様書等を当該見積書に添付及び割印を押印するものとする。
(契約の解除)
第13条 契約の相手方を決定した後、契約締結までの間に当該契約相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。
2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
3 第1項の規定は、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を受けた者についても準用する。
(比較見積及び契約結果の公表)
第14条 比較見積により契約の相手方を決定し、契約したときは、次項に定める事項を公表するものとする。
2 経済戦略局ホームページにおける掲示事項
(1) 案件名称
(2) 種目
(3) 契約の相手方
(4) 契約金額(税込)
(5) 契約日
(6) その他必要な事項
(その他)
第15条 経済戦略局長が特に必要があると認められるときは、この要領と異なる取扱いをすることができる。
附 則
1 この要領は、平成25年4月1日から実施する。
2 経済戦略局長は、組織改正に伴う経過措置として、この要領の施行以前に旧所属の要綱・要領に基づき行われた比較見積手続について、旧所属における手続きを引き継ぐことができるものとする。
附 則
この改正要領は、平成25年8月1日から実施する。
附 則
この改正要領は、平成26年4月1日から実施する。
附 則
この改正要領は、平成29年4月1日から実施する。
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