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経済戦略局における大阪市契約規則(昭和39年規則第18条)第31条の2に規定する電子入札システム以外により行う事後審査型制限付一般競争入札実施要領

2016年5月20日

ページ番号:229638

(目的)
第1条 この要領は、経済戦略局が発注する請負、買入れ、借入れその他の契約において、入札書提出後に入札参加資格を最低価格提示者から審査して適格の場合に落札決定する事後審査型制限付一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)のうち、大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)第 31 条の2に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行う以外のものについて、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。


(適用範囲等の取り扱い)
第2条 制限付一般競争入札の適用範囲等の取扱いは別に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる契約に関してはこの限りではない。
(1) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約
(2) 総合評価方式等、入札前に技術提案又は入札参加資格の審査を行う必要があり、制限付一般競争入札の適用が適当と認められない契約
(3) 前2号のほか、経済戦略局長が特に必要と認める場合


(入札公告等)
第3条 入札公告は、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札参加資格に関する事項
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 契約条項を示す場所
(5) 入札執行の日時及び場所
(6) 規則第28条第1項各号の一に該当する入札は、無効とする旨
(7) 前各号のほか入札について必要な事項
2 前項の公告は、規則第12条第2項の規定に基づき、大阪市ホームページ上において掲載し、入札参加希望者が閲覧できるようにするものとする。


(入札参加の申請)
第4条 入札参加申請については、入札書の提出をもって申請があったものとみなす。


(設計図書等の交付等)
第5条 設計図書(図面、設計書、仕様書及び関係書類をいう。以下同じ。)及び入札書は、入札公告において定める方法により、配付を行うものとする。


(設計図書に対する質問)
第6条 設計図書に対する質問は、入札公告に定める方法により受け付けるものとする。


(入札書の提出)
第7条 入札書は、入札公告に定める日時及び場所に、入札箱に投函することにより提出させるものとする。
2 前項の入札書は、入札金額等必要な事項が全て記入されたものを有効なものとして取り扱うこととする。
3 一旦、提出された入札書の訂正、再提出又は撤回をすることは認めない。
4 その他入札書の提出に関し必要な事項は、入札公告に定めるものとする。


(開札)
第8条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行うものとする。開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(以下、「落札候補者」という。)を決定し、次順位以降の審査順位を第3位まで確定した上で、落札の決定を保留する。ただし、低入札価格調査対象案件の場合は、落札候補者から調査基準価格未満で入札を行った者の全て及び調査基準価格以上で入札を行った者から第3位までの者について、落札候補者から順に審査順位を確定した上で、落札の決定を保留する。
2 前項において、同価格の入札をしたものが2者以上あった場合は、くじによって順位を定め、落札候補者の決定及び第2位以下の審査順位の確定を行うものとする。
3 前1項における、第4位以降の審査順位の取り扱いについては、必要に応じて入札参加者に通知し順位を定める。この際、同価格入札者の取り扱いについては前項の規定によるものとする。
4 開札は公開とし、入札終了後、入札者は立ち会うものとする。開札時に入札者が立ち会わないときは、地方自治法施行令第167条の8の規定により当該入札に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。


(審査順位等の発表及び公表)
第9条 落札候補者を決定した場合は、入札者に発表するとともに、予め定めた場所で公表するものとする。なお、低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、その旨をあわせて発表する。


(入札参加資格審査資料等の提出)
第10条 第8条の規定により落札の決定を保留したときは、落札候補者に対し、入札公告に掲げる入札参加資格審査に要する資料(以下、「資格審査資料」という。)を求めるものとする。
2 低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、調査基準価格を下回る入札をした者全てから当該入札価格の根拠となる詳細資料(以下「低入札価格根拠資料」という。)及び資格審査資料の提出を求めるものとする。
3 前2項における資格審査資料及び低入札価格根拠資料の提出期限は、開札の日の翌日の勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則第2条第2項に定める勤務時間)内とする。ただし、開札の日の翌日が本市における執務の休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは、休日最終日の翌日)とする。なお、入札執行者が別に提出日を指定した場合は、この限りではない。
4 落札候補者が前項の規定に基づく期限内に資格審査資料及び低入札価格根拠資料を提出しないとき、又は入札参加資格審査のために本市職員が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし、無効とする。


(入札参加資格の審査)
第11条 入札公告等に示した入札参加資格要件に基づき、入札書及び資格審査資料により落札候補者を審査するものとする。
2 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有している場合は、次順位以降の審査を行わないものとする。
3 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していない場合は、その者のした入札を無効とし、その旨を当該落札候補者に対して通知する。
4 前項の場合は、開札時に決定した審査順位における次順位者を落札候補者として審査を行い、以降、落札候補者が入札参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより審査を行うものとする。
5 第1項から第4項に定める審査に要する日数については、入札公告に定めるものとする。


(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再入札に参加できない。
(1) 規則第28条第1項各号の一に該当する入札
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格より低い価格でした入札
(3) 大阪市競争入札参加者心得に違反した者がした入札
(4) 予定価格の事前公表対象事業の場合にあっては、予定価格を超える価格でした入札
(5) 経済戦略局所定の入札書を用いないでした入札
(6) 同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札
(7) 審査の結果、入札参加資格を有しないとされた者がした入札
(8) 低入札価格調査制度適用案件において、経済戦略局が指定する期日までに、あらかじめ指定する低入札価格根拠資料を提出しなかった者がした入札


(落札決定等)
第13条 第11条において、落札候補者が入札参加資格を有していることを確認した場合は、確認した日をもって落札を決定するものとし、落札者に決定の連絡及び入札経過調書により公表するものとする。
2 落札候補者が落札決定までに入札公告等に掲げるいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札公告に別に定めがある場合を除き、入札参加資格を有しないものとみなす。


(落札候補者の辞退)
第14条 落札候補者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく措置を行うことができる。


(入札結果等の公表)
第15条 落札決定後、入札結果等の情報を公表するものとする


(その他)
第16条 この要領に定めのない事項又はこの要領により難い場合は、入札公告により定めることができるものとする。


附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年5月20日から施行する。


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経済戦略局 総務部 総務課 総務担当(調達)
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