経済戦略局における大阪市契約規則(昭和39年規則第18号)第 31 条の2に規定する電子入札システム以外により行う事後審査型制限付一般競争入札実施要領第2条に規定する別に定める適用範囲等の取扱い
2014年11月13日
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経済戦略局における大阪市契約規則(昭和39年規則第18号)第 31 条の2に規定する電子入札システム以外により行う事後審査型制限付一般競争入札実施要領第2条に規定する別に定める適用範囲等の取扱いについては、次のとおりとする。
事後審査型制限付一般競争入札の適用範囲 | |
工事以外の請負契約 | 予定価格が10万円超、200万円以下 |
不動産以外の物件の買入契約 | 予定価格が10万円超、200万円以下 |
不動産以外の物件の借入契約 | 予定価格が10万円超、140万円以下 |
業務委託契約 | 予定価格が10万円超、200万円以下 |
なお、上記契約以外のものについては、当該案件ごとに経済戦略局長が契約手法を決定する。
附 則
1 この取扱いは、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この取扱いは、平成25年8月1日から施行する。
附 則
1 この取扱いは、平成26年4月1日から施行する。
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