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大阪市特区地域進出等事業計画認定審査会運営要綱

2024年3月19日

ページ番号:251752

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市特区地域進出等事業計画認定審査会規則(平成24年大阪市規則第241号(以下「規則」という。))第11条の規定に基づき、大阪市特区地域進出等事業計画認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(会議の非公開)

第2条 審査会は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条第2号に規定する法人等に関する情報が含まれるため、会議を非公開とする。

 

(審査会の招集)

第3条 審査会の会長(以下「会長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査会の会議を招集する。

(1) 大阪市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進および産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の課税の特例に関する条例(平成24年大阪市条例第105号(以下「条例」という。))第3条第1項の認定を受けようとする法人(以下「申請者」という。)が、特区(条例第2条第1号に規定する特区をいう。以下同じ。)において新たに営もうとする事業に関する計画(以下「事業計画」という。)について、市長から諮問があったとき

(2) その他会長が必要と認めたとき

2 会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、その期日の1週間前までに、日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 会長、委員又は専門委員(以下「委員等」という。)は、審査内容に関して利害関係がある場合は、審査を辞退するものとする。

 

(部会の設置)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき、審査案件の内容に応じ、審査会に次の各号に掲げる部会を設置する。

(1)ライフ部会

(2)グリーン部会

(3)ライフ・グリーン部会

(4)ライフ・物流部会

(5)グリーン・物流部会

(6)ライフ・グリーン・物流部会

2 部会長は、会長がその職務を行う。

3 部会長は、審査案件の内容に応じ、部会の会議を招集するものとし、開催期日の1週間前までに、日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 部会は、招集した委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 

(審査の対象)

第5条 審査会を開催する日の20日前までに申請されたものを審査の対象とする。

 

(審査の基準)

第6条 審査会は、別に定める「大阪市特区地域進出等事業計画認定審査会審査基準」(以下「審査基準」という。)に基づき、審査を行うものとする。

 

(審査の方法)

第7条 審査会に出席した会長及び委員(以下「出席委員」という。)は、特区地域進出等事業計画認定申請書及び審査会における申請者の説明に基づき、審査票(様式第1号及び様式第2号)の項目について審査を行うものとする。

2 出席委員は、必要に応じ、規則第5条に定める専門委員の意見を聴くことができる。

 

(審査会の決議)

第8条 審査会は、申請者の事業計画が次の各号に適合するか否かについて決議する。

(1) 審査基準1に規定する審査項目に該当すること

(2) 審査基準2に規定する審査項目に該当すること

2 審査会は、出席委員が審査した結果、申請者の事業計画に市税の課税の特例を適用するにあたり留意すべき点等があると認めたときは、前項の規定に基づく決議に意見を付すことができる。

3 部会において決議が行われたときは、その決議をもって審査会の決議とする。

 

(不正行為)

第9条 申請者が、審査会の開催までに、故意(不正行為目的)に委員等に接触した場合は、当該事業計画の審査を行わない。

2 申請者が、審査会開催以降当該認定を受けるまでに、故意(不正行為目的)に委員等に接触する等不正行為を行った場合は、当該認定に関する決議を取り消すものとする。

 

(答申)

第10条 会長は、審査が終了したときは、その結果を市長に答申しなければならない。

 

(会議録の作成)

第11条 会長は、審査会の議事について、その概要を会議録として作成しなければならない。

 

(準用)

第12条 第3条第3項、第5条から第9条(第8条第3項を除く。)及び前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、これら規定中に「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」に、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成25年9月9日から施行する。

審査票様式

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