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大阪市海外事務所に勤務する職員の勤務条件等に関する要綱

2023年6月5日

ページ番号:251974

(目的)

1条 この要綱は、一般財団法人大阪国際経済振興センター(以下「国際経済振興センター」という。)との協定書に基づき、本市と国際経済振興センターが共同設置する海外事務所に駐在する本市職員(以下「駐在員」という。)について、海外勤務の特殊性を考慮し、駐在期間中の勤務条件等に関する事項を定めることを目的とする。

 

(海外事務所)

2条 前条にいう海外事務所は次のとおりとする。

国際経済振興センターと共同設置する大阪国際経済上海事務所

 

(身分)

3条 前条の事務所の駐在員は、本市と国際経済振興センターとの覚書により同嘱託員の身分を併有する。

 

(勤務時間及び休憩・休息時間)

4条 第2条の事務所の駐在員の勤務時間は、職員の勤務時間等に関する規則(平成4年大阪市規則第15号)による。ただし、勤務時間のうち午後015分から同1時までを休憩時間とする。

 

(休日)

5条 駐在員の休日は、次に掲げる日とする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)駐在する都市において休日とされている日

ただし、現地の年間休日日数が日本のそれと異なる場合は、日本の休日相当日数とし、各事務所の所長たる駐在員が各年の予定についてあらかじめ経済戦略局長の承認を得るものとする。

(3)1229日から翌年の13日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

(休日の振替)

6条 駐在員の休日の振替については、職員の勤務時間等に関する規則によるものとし、必要な事項については経済戦略局長が別途定める。

 

(休暇)

7条 駐在員の休暇は、職員の休暇に関する規則(平成4年大阪市人事委員会規則第1号)によるものとし、必要な事項については経済戦略局長が別途定める。

 

(給与)

8条 駐在員の給与は、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)に基づく給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 駐在員は、国際経済振興センターから、本市と国際経済振興センターとの覚書に定めるところにより、在勤手当として、在勤基本手当、子女教育手当及び住居手当の実費弁償を受けることができる。

3 前項の実費弁償の額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和49年政令第179号)に定める額の100分の80を超えることはできない。

4 事務所の廃止・退去等、特に理由のある場合、支払った手数料等を契約期間で月割りした金額について、退去から契約期間満了までの金額を住宅手当及び子女教育手当の積算に算入し、前項の規定にかかわらず退去時に一括して実費弁償を受けることができる。

 

(旅費)

9条 駐在員の帰赴任旅費及び出張旅費は、外国旅行の旅費に関する規則(平成19年大阪市規則第101号)の定めに関わらず、これを支給しない。ただし、外国旅行の旅費に関する規則に定める金額を超えない範囲で国際経済振興センターから実費弁償を受けることができる。

 

(福利厚生)

10条 駐在員は、大阪市職員共済組合及び同互助会の組合員及び会員資格を保持する。

 

(健康管理)

11条 経済戦略局長は、駐在員及び随伴家族(以下「駐在員等」と言う。)に、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

 

(医療給付)

12条 駐在員等の業務上によらざる疾病、負傷又は出産に関する給付の水準は、国際経済振興センターの定めるところによる。

 

(災害補償)

13条 駐在員の業務上の災害又は通勤による災害に対する保障の水準は、国際経済振興センターの定めるところによる。

 

(一時帰国)

14条 経済戦略局長は、駐在員に対して、業務上の必要がある場合は一時帰国を命じることができる。また、緊急時に駐在員の求めにより、駐在員等の一時帰国を認めることができる。

 

(業務による一時帰国)

15条 駐在員は1会計年度あたり2回、業務上の連絡調整のために一時帰国を命ずるものとする。

2 駐在員は前項に定める一時帰国のうち1会計年度あたり1回について、帰国中に休暇を取得することができる。

3 駐在員は、第1項に定める一時帰国の際に、本市が行う健康診断を受診するものとする。

4 第1項に定めるほか、本市の行政施策上特に業務上の必要がある場合は、駐在員に一時帰国を命じることができる。

 

(緊急時における一時帰国)

16条 駐在員の親族のうち日本に居住する配偶者及び一親等の者の危篤・死亡及び次に定めるその他やむを得ない事情により、緊急に一時帰国の必要が生じた場合には、駐在員の求めにより駐在員等の一時帰国を認めることができる。

(1)駐在員等の疾病・負傷等により日本国内で緊急に検査・治療を受ける必要が生じた場合

(2)革命・動乱・戦争・天災等により駐在員等の身辺に危険が及んだ場合

(3)特別の事情により、やむを得ないものと経済戦略局長が認めた場合

2 前項に定めるその他やむを得ない事情による一時帰国者については、帰国の必要性に応じて、経済戦略局長がその範囲を定める。

 

(国際経済振興センターへの通知)

17条 前2条により駐在員に一時帰国を命じた場合、経済戦略局長は速やかに国際経済振興センターに通知するものとする。

 

(一時帰国の期間)

18条 第15条第1項に定める一時帰国の期間は、1回あたり移動日を含めて1週間以内とする。ただし、同条第2項の休暇を取得する場合は、その休暇期間を含まない。

2 第16条に定める一時帰国の期間は、駐在員の配偶者及び一親等の親族の死亡の場合については、大阪市職員忌引規程による休暇期間の範囲内、危篤の場合については、年次有給休暇の範囲内、その他やむを得ない事情による場合については、帰国理由の必要性に応じて経済戦略局長が定める。

 

(一時帰国の旅費)

19条 第15条及び第16条に定める一時帰国の旅費については、外国旅行の旅費に関する規則の定めに関わらず、これを支給しない。ただし、国際経済振興センターから実費弁償を受けることができる。

2 前項の実費弁償のうち、第15条第2項に該当する場合、休暇期間中については日当、宿泊料の実費弁償を受けることができない。また、第16条に定める一時帰国の場合、帰国の必要性が認められる者についてのみ航空賃の実費弁償を受けることができる。ただし、同一人の危篤・死亡については、実費弁償は一回限りとする。

3 第1項の実費弁償の額は、外国旅行の旅費に関する規則に定める額を超えることはできない。

 

(子女の一時呼寄せ及び配偶者一時帰国)

20条 駐在員は、申請により、勉学のためやむを得ず本邦に残留させている子女を任地に一時呼寄せ(以下「一時呼寄せ」という。)、又はこの一時呼寄せに代えて配偶者を本邦に一時帰国(以下「一時帰国」といい、一時呼寄せと併せて「一時帰国もしくは一時呼寄せ」という。)させることができる。

 

(本市への申請)

21条 前条により一時帰国もしくは一時呼寄せを実施しようとする場合は、別に定める様式により経済戦略局長に申請し許可を得なければならない。

2 前項の申請は余裕をもって提出することとし、年度末に提出された場合は、予算の関係により認めないことがある。

 

(国際経済振興センターへの通知)

22条 前条により一時帰国もしくは一時呼寄せを許可した場合、経済戦略局長は速やかに国際経済振興センターに通知するものとする。

 

(一時帰国もしくは一時呼寄せの対象者)

23条 一時呼寄せの対象は、駐在員の25歳未満の子女であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条にいう学校(幼稚園を除く。)又は、いわゆる予備校に在学中の者とする。ただし、婚姻している者を除く。

2 一時帰国の対象は、本邦に残留させている中学2年から高校3年まで、若しくはいわゆる予備校に在学中の子女を有する駐在員の配偶者のみとする。ただし、当該配偶者が駐在員の任地到着後90日以内の場合には、原則としてこの要綱に基づく一時帰国は認めない。

3 一時呼寄せは、子女1人につき1会計年度1回、一時帰国は1会計年度に1回行うことができるが、一時呼寄せと一時帰国を同一会計年度に併せて行うことはできない。

4 一時帰国もしくは一時呼寄せは、次年度への繰越し及び駐在員の帰国発令後に行うことはできない。

 

(旅行期間)

24条 一時呼寄せにより駐在員の任地に赴く子女は学校休暇期間中に本邦を出発し、かつ帰国しなければならない。また、一時帰国の場合、駐在員の任地を出発した日から90日以内に駐在員の任地に帰着しなければならない。

2 旅行の際は、原則として迂回を認めない。航空機乗継ぎのための滞在は必要最小限とする。

 

(同居期間)

25条 一時帰国もしくは一時呼寄せは、勉学中の子女を親許において直接指導監督し、かつ訓育することを目的とするものであるから、生活を共にする期間が極めて短期間の場合は許可しないことがある。

 

(一時帰国もしくは一時呼寄せの旅費)

26条 一時帰国もしくは一時呼寄せにかかる旅費については、外国旅行の旅費に関する規則の定めに関わらず、これを支給しない。ただし、国際経済振興センターから実費弁償を受けることができる。

2 前項の実費弁償の額は、大阪と駐在員の任地との往復の旅行に要する航空賃、船賃、鉄道賃及び車賃の合計額から2万円(本人負担)を差引いた額を超えることはできない。ただし、学生割引が適用される旅行については、割引を行った額から2万円を差引いた額を限度とする。

 

(施行細目)

27条 この要綱の施行について、必要な事項は経済戦略局長が定める。

 

 

附則

1 この要綱は、平成2231日から施行する。

2 「大阪市海外駐在員の勤務条件等に関する要綱」(平成19322日付総務局長決裁)、「大阪市海外事務所駐在員子女一時呼寄せ及び配偶者一時帰国に関する要綱」(平成5721日付総務局長決裁)及び「大阪市海外事務所駐在員の一時帰国に関する要綱」(平成17331日付総務局長決裁)は平成22228日限りで廃止する。

3 この要綱の施行日前日現在で事務所に駐在する職員については、平成22331日までの間、なお従前の例による。

附則

 この要綱改正は、平成2511日から施行し、第8条の規定は平成24831日から適用する。

附則

 この要綱改正は、平成25年4月1日から施行する。

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大阪市 経済戦略局立地交流推進部国際担当都市間交流担当

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