海外事務所赴任予定職員に対する語学研修に関する要綱
2024年6月12日
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(総則)
第1条 本市海外事務所(以下「事務所」という。)への赴任予定職員に対する語学研修(以下「研修」という。)については、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 研修は、一般財団法人大阪国際経済振興センター(以下「国際経済振興センター」という。)と本市が共同設置する事務所の円滑な運営のため、現地で必要とされる言語を赴任前にあらかじめ習得させることを目的とする。
(対象者)
第3条 研修の実施は、事務所に新たに赴任する職員を対象に経済戦略局長が決定する。ただし、既に対象言語に堪能で研修が必要でないと認められる場合は、本人の申し出により、経済戦略局長は研修を実施しないことができる。
(対象言語)
第4条 研修の対象となる言語は、中国語とする。
(実施時期及び場所)
第5条 研修は、原則として事務所への赴任前に日本国内の語学学校等において実施する。ただし、やむを得ない事情によりこれによりがたい場合は、本人の申し出により、経済戦略局長は赴任後の研修を認めることができる。
2 研修は、赴任予定職員の勤務時間中に実施するものとし、研修中の勤怠は市内出張とする。
3 赴任予定職員は、研修の受講場所、時間が決まったときは、経済戦略局長宛に報告しなければならない。
(費用及び時間)
第6条 研修に要する経費については、対象職員1名につき50万円を限度とする。
2 研修時間については、対象職員1名につき50時間を限度とする。
(完了報告)
第7条 赴任予定職員は、研修を修了したときには、速やかに語学学校が発行する修了書もしくはそれに代わるものを経済戦略局長宛に提出しなければならない。
2 赴任予定職員は、やむを得ない事情により、全ての研修を修了することができなかった場合には、その理由書を経済戦略局長宛に提出しなければならない。その場合、受講料の返還を求めることがある。
3 第1項の修了書もしくはそれに代わるものを収受したとき、経済戦略局長は国際経済振興センターに通知する。
(実施)
第8条 研修の実施にかかる事務については、本市と国際経済振興センターとの協定書及び覚書に基づき、国際経済振興センターが行うこととし、その経費は海外事務所運営分担金から国際経済振興センターが支出する。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この要綱改正は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱改正は、平成25年4月1日から施行する。
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