大阪市学校体育施設開放事業実施方針
2024年1月18日
ページ番号:256540
(事業目的)
第1条 学校体育施設開放事業(以下、「開放事業」という。)は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、大阪市立の小学校、中学校及び義務教育学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、区長及び経済戦略局長の補助執行により実施する。
(事業内容)
第2条 区長及び経済戦略局長は、所管する予算の範囲内において、第1条の事業目的に基づき、関係法令を遵守し、開放事業を実施する。なお、実施にあたっては、公平・平等に広く地域住民が利用できるように努めること。
(経済戦略局及び学校長の役割)
第3条
(1)経済戦略局は、区が予算を所管する場合においても、大阪市のスポーツ振興の観点から区を支援する。
(2)学校長は、開放事業の実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(施設の管理責任)
第4条 開放事業に伴う施設の管理については、区、経済戦略局及び大阪市教育委員会が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責とし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(その他)
第5条 この方針に定めるもののほか必要な事項については、区、経済戦略局及び大阪市教育委員会が別に定める。
附 則 この方針は平成25年4月1日から施行する。
附 則 この方針は平成28年4月1日から施行する。
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