経済戦略局ATC職場安全衛生委員会要綱
2024年10月31日
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(設置)
第1条 経済戦略局安全衛生委員会要綱第11条に基づき、経済戦略局ATC職場安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、ATC職場に勤務する職員の健康を保持し、労働災害を防止することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、重要な事項について、経済戦略局安全衛生委員会へ提議する。
(1) 労働衛生に関する調査及び研究に関すること
(2) 労働衛生に関する教育又は知識の普及に関すること
(3) 労働災害防止計画に関すること
(4) 労働災害の原因調査及びその対策に関すること
(5) 健康保持及び労働環境衛生に関する調査並びに対策に関すること
(6) 喫煙対策の推進に係る計画の策定に関すること
(7) 喫煙対策に係る周知及び啓発に関すること
(8) その他委員会の目的達成に必要なこと
(構成)
第4条 委員会の委員は、事業者が指名する次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 事業の実務を統括する者もしくはこれに準ずる者 1名
(2) 衛生管理者 1名
(3) 産業医 1名
(4) 安全もしくは衛生に関し知識及び経験を有する者 4名
2 事業者は、委員長を除く委員の半数を職場の労働者で組織する職員団体又は労働組合から推薦された者を推薦委員として指名しなければならない。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員長は第4条第1項第1号に掲げる者とする。
2 委員長は委員会を代表し会務を統括する。
(運営)
第7条 委員会は、定例会を月1回以上開催する。
2 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その職務の代理者を指名することができる。
3 委員会は、委員の過半数により成立し、議事は出席委員の過半数で決定する。ただし、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。
4 委員長は、次の場合に臨時委員会を開くことができる。
(1) 委員長が特に必要と認めたとき。
(2) 3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見をきくことができる。
6 委員会における議事録を作成し、これを3年間保存する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は総務課で行う。
(実施細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。
附 則
この要綱は、昭和58年12月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成13年8月3日から実施する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成20年10月23日から実施する。
附 則
この要綱は、平成21年5月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成23年1月4日から実施する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附 則
1 この要綱は、平成28年12月8日から実施する。
2 改正前の要綱第4条第2項第2号の委員(産業医を除く)は、改正後の要綱第4条第1項第2号及び第4号に掲げる者として、改正前の要綱第4条第2項第3号の委員は、改正後の要綱第4条第1項第4号及び第4条第2項に掲げる者として指名したものとみなす。
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