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経済戦略局安全衛生委員会要綱

2018年5月11日

ページ番号:263689

(設置)

第1条 経済戦略局に大阪市職員安全衛生管理規則の定めるところにより経済戦略局(ただし、中央卸売市場を除く。)安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。


(目的)

第2条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、経済戦略局長に意見を述べることを目的とする。


(職務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 労働安全衛生に関する調査及び研究に関すること

(2) 労働安全衛生に関する教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること

(3) 労働災害防止計画に関すること

(4) 労働災害の原因調査及びその対策に関すること

(5) 健康保持及び労働環境衛生に関する調査並びに対策に関すること

(6) 喫煙対策の推進計画の策定、周知、啓発に関すること

(7) その他前条の目的達成に必要な事項


(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 委員長 1名

(2) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する者のうち、局長が指名する者 5名(産業医含む)

(3) 職場の労働者で組織する職員団体又は労働組合が推薦する者 5名


(任命)

第5条 前条で推薦された者を経済戦略局長が任命する。


(任期)

第6条 委員の任期は1年とする。ただし、委員である者の職に異動が生じたときは、遅滞なく補欠の委員を定め、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。


(委員長)

第7条 委員会の委員長は企画総務部長とする。

2 委員長は会務を掌握し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、局長が指名した委員がその職務を代理する。


(運営)

第8条 委員会は、委員長が召集し議長となる。

2 委員会は、定例会を年1回以上開催する。

3 委員長は4分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

5 委員会の議事は、出席委員の3分の2で決する。

6 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者の意見を聞くことができる。


(持ち回りによる運営)

第8条の2 前条の規定に関わらず、委員長が必要と認めるときは、持ち回りその他の方法により委員を招集せず委員会を開催することができる。前条第3項の請求があったときも同様とする。

2 前項により委員会を開催する場合は、前条第4項は適用しない。また議決を要するときは前条第5項を準用する。この場合において、「出席委員」とあるのは「委員」と読み替える。


(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課で行う。


(専門委員会)

10 委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。


(職場安全衛生委員会)

11 委員会の目的を達成するため、別表に定める職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という)を置く。各職場委員会委員長(以下「職場委員長」という)は、別表に掲げる者とする。

2 職場委員会の委員は、職場委員長が選任する。ただし、その半数は職場の労働者で組織する職員団体又は労働組合が推薦する者とする。

3 職場委員会の運営に必要な事項は、それぞれの職場委員会で定める。

4 職場委員会において、調査審議した事項のうち職場委員長が必要と認めるものについては、委員会委員長に報告しなければならない。


(実施細目)

12 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。



附  則

この要綱は昭和57年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は平成5年10月14日から実施する。

附  則

この要綱は平成6年6月16日から実施する。

附  則

この要綱は平成8年7月23日から実施する。

附  則

この要綱は平成10年2月20日から実施する。

附  則

この要綱は平成10年7月27日から実施する。

附  則

この要綱は平成13年7月16日から実施する。

附  則

この要綱は平成16年8月31日から実施する。

附  則

この要綱は平成17年7月28日から実施する。

附  則

この要綱は平成19年7月25日から実施する。

附  則

この要綱は平成20年8月1日から実施する。

附  則

1 この要綱は平成21年4月1日から実施する。

2 経済局喫煙対策委員会設置要綱は廃止する。

附  則

この要綱は平成22年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は平成23年1月4日から実施する。

附  則

この要綱は平成23年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は平成25年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は平成26年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は平成27年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は平成30年4月1日から実施する。

附  則

この要綱は令和元年12月1日から実施する。

別表(第11条関係)

名称

職場委員長となるべき職

経済戦略局ATC職場安全衛生委員会

総務課長

経済戦略局分室職場安全衛生委員会

観光課長

経済戦略局産業創造館職場安全衛生委員会

企業支援課長

経済戦略局計量検査所職場安全衛生委員会

計量検査所長

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大阪市 経済戦略局企画総務部総務課総務担当

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