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経済戦略局服務規律確保推進委員会設置要綱

2023年11月20日

ページ番号:263759

(設置)

第1条 大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条の規定に基づき、経済戦略局服務規律確保推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、経済戦略局(中央卸売市場の所管に属するものを除く。)における服務規律確保の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。

(1)大阪市服務規律確保推進委員会の取り組みを踏まえた、局独自取り組みの策定並びに進捗管理に関すること。

(2)その他、所属職員の服務規律の確保、所属職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。

 

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、経済戦略局長をもって充てる。

3 副委員長は、理事をもって充てる。

4 委員は、部長、担当部長及び企画総務部総務課長その他委員長が必要と認める職員をもって充てる。

 

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在または事故があるときは、その職務を代行する。

 

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が副委員長及び委員を招集して行う。

2 前項の副委員長及び委員が不在または事故があるときは、委員長が指名する者が会議に出席して、その職務を行うことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。

4 委員会に幹事を置き、各課の総括課長をもって充てる。

5 委員長は、委員会の準備その他必要があるときは、幹事をもって幹事会議を行う。

 

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成22年7月23日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局企画総務部総務課総務担当

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