大阪市経営支援特別融資要綱
2025年4月1日
ページ番号:263892
(目的)
第1条 この要綱は、大阪府中小企業融資制度要綱(以下「府要綱」という。)並びに小規模企業サポート資金取扱要領に定める市町村連携型融資制度に基づき、一時的な売上の減少等により業況悪化をきたしているが、今後とも積極的に事業に取り組み、中長期的にはその業況の回復が見込まれる市内の小規模企業者に対し、経営の安定を図るために必要な事業資金を融資することで、その振興発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模企業者」とは中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第2条第3項第1号から第6号までのいずれかに該当するものとする。
(資金措置)
第3条 この要綱に基づく融資を促進するため、大阪市(以下「市」という。)は第5条に定める取扱金融機関との契約に基づき、予算の範囲内において一定金額を預託する。
(信用保証)
第4条 この要綱に基づく融資については、大阪信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付けるものとする。
(融資取扱金融機関)
第5条 この要綱に基づく融資の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は、別表1のとおりとする。
2 金融機関は、本制度融資にあたって拘束性預金を徴求してはならない。
(融資対象)
第6条 この要綱に基づく融資対象者は、次の各号に該当する小規模企業者とする。
(1)同一事業をおおむね1年以上経営し、大阪市内に事務所又は事業所を有しており、原則として事業による大阪市市民税を完納しているもの。ただし、市民税の納期が到来していない場合は、事業による事業税、所得税、法人税又は住民税を完納しているもの
(2)協会の保証対象業種に属する事業を営むもの
(3)最近3ヵ月又は6ヵ月の売上高が前年同期の売上高と比較して減少していること
(4)中長期的には、その業況が回復し、発展することが見込まれる小規模企業者として次のいずれにも該当するもの
(ア)一時的な経営の安定に支障が生じている原因が、投機的な不動産・株式等の取引等でないもの
(イ)融資することにより、売上高が景気の低迷による減少以前の状況にまで、概ね2年以内に回復することが見込まれるもの
2 前項の規定にかかわらず、府要綱第7条に該当する場合は、融資の対象から除外する。
(融資条件等)
第7条 この要綱に基づく融資条件等は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)資金使途 運転資金・設備資金(ただし、土地の購入資金には制約がある)
(2)融資限度額 既存の保証付き融資残高を含め2,000万円以内(他協会分含む)
(3)融資期間 10年以内
(4)融資利率 年1.4%
(5)返済方法 毎月元金均等分割返済(据置期間12カ月以内)
(ただし、保証期間が1年以内の場合は分割返済または一括返済可とする。)
(6)信用保証料 協会所定
(7)連帯保証人 個人の場合、原則として不要
法人の場合、原則として法人代表者以外不要
組合の場合、原則として代表理事以外不要
(ただし、実質経営者、営業許可名義人、同一事業に従事している配偶者、事業承継予定者などの連帯保証人が必要となる場合がある。)
(8)担保 原則として不要(担保を提供するときは、協会の定める不動産又は有価証券等)
(9)受付場所 大阪市経済戦略局企業支援課又は金融機関
(融資の申込等)
第8条 申込時の提出書類は、別表2に掲げるとおりとする。
2 申込の受付は、当該受付をした年度と同一年度内に協会での受付を必要とする。
なお、特に必要がある場合には、その受付を打ち切り、又は中止することがある。
(信用調査)
第9条 融資申込者の信用調査は原則として協会が行うものとし、市及び金融機関は協会が行う調査に協力するものとする。
(融資の決定)
第10条 融資金額及び期間等の決定は、信用調査に基づき、金融機関及び協会が協議のうえ行うものとする。
(状況報告等)
第11条 協会は、毎月末現在の保証状況を取りまとめ、市に報告するものとする。
2 協会及び金融機関は、本融資に関し、不正利用があることを知ったときは、速やかに市に報告するものとする。
3 市は、本融資に関し必要と認めるときは、協会及び金融機関に対し報告または資料の提出を求めることができる。
(融資の取消し、融資資金の返還)
第12条 融資の決定を行った後でも、第6条第2項の事実が判明した場合には、融資決定を取り消し、融資しないものとする。
2 市は、金融機関に対し、融資を受けたものが融資資金を他の用途に使用したとき又はこの要綱に違反したときは、融資を取り消し、融資資金の全部又は一部を返還させるよう指示することができるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づく融資に関する必要な事項は、大阪府、市及び協会で協議のうえ経済戦略局長が定める。
附 則
・この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
・この要綱適用前の旧要綱に基づいて行われた融資については、なお従前の例による。
都市銀行 | みずほ 三井住友 三菱UFJ りそな |
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地方銀行 | 池田泉州 関西みらい 徳島大正 |
信用金庫 | 尼崎 永和 大阪 大阪厚生 大阪シティ 大阪商工 北おおさか |
提 出 書 類 | 部数 | ||
(1)大阪府中小企業向け融資申込書兼信用保証委託申込書(大阪市経済戦略局企業支援課受付の場合) 信用保証委託申込書(金融機関受付の場合) | 1 | ||
(2)信用保証委託契約書(貸付実行時に作成のうえ提出) | 1 | ||
(3)申込人(企業)概要(前回保証時から変更ない場合は省略可) | 1 | ||
(4)資産・負債および収入・支出(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 1 | ||
(5)保証人等明細 | 1 | ||
(6)事業計画書(ただし、計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする。) | 1 | ||
(7)同意書(注1) ・個人情報の取扱いに関する同意書(協会用) ・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用) | 各1 | ||
(8)法人の場合 (注2) | 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) 協会用1通、 金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |
(9)法人の場合 (注3) | 決算書及び附属明細書(写) 決算を2期以上している場合は直近2期分 協会用1通、 金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) 税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書(別表の主要なものの写) 申告を2期以上している場合は直近2期分 協会用1通、 金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |
(10)個人の場合 (注3) | 税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書(写) 申告を2期以上している場合は直近2期分 協会用1通、 金融機関用1通(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |
(11)印鑑証明書(注4) | 申込者 | 1 | |
連帯保証人・担保提供者 | 1 | ||
(12)大阪市市民税の当該事業に係る納付税額の記載のある完納を証する納税証明書(注5、6、7) | 1 | ||
(13)個人の場合 | 大阪市市民税の課税証明書(注5、8) | 1 | |
(14)売上減少等申告書 | 1 | ||
(15)小規模資金申込に係る融資残高申告書(大阪市経済戦略局企業支援課で受付ける場合のみ) | 1 | ||
(16)担保物件が不動産の場合、不動産登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの) | 1 | ||
(17)担保物件が有価証券等の場合、帳簿価格及び時価を記載した説明書 | 1 | ||
(18)設備資金の場合、契約書(写)・見積書(写)等 | 1 | ||
(19)営業に際して必要となる許認可・届出書等の写し(許認可・登録を必要とする業種の場合) | 1 | ||
(20)申込時点において協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後3カ月以内のもの)(金融機関の同意がある場合等は省略可) | 1 | ||
(21)申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格および在留期間が確認できる住民票抄本(原則、発行後3カ月以内のもの)または在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかの写し ただし、在留資格が永住者の場合、既に協会が永住者であることを確認済みであって、申込時点において、協会の利用がある場合は不要 | 1 | ||
(22)その他、必要と認められる書類 | 1 |
ただし、提出書類については、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載していないもの(個人番号を黒塗りした書類を含む。)を提出することとする。
(注1)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)に、保証の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出が必要。あっ旋方式の場合は、原則保証申込の都度提出が必要。
(注2)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要(写し可)。2回目以降は変更がある場合等、必要に応じて徴求。あっ旋方式は都度原本(最近3カ月以内のもの)が必要。
(注3)税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書の添付ができない場合は、協会の判断により取扱いできるものとする。
(注4)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要。(写し可、原則最近3カ月以内のもの。)2回目以降は変更がある場合等に必要。あっ旋方式は都度原本(最近3カ月以内のもの)が必要。
(注5)同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済みの場合は不要。あっ旋方式は都度原本が必要。
(注6)完納を証するものとは、税額を有し、かつ申込日以前1年間に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長にかかる期限を含む)到来のものが全額納付されていることを証するものをいう。
市民税で地方税法の規定により、障害者控除又は寡婦(夫)控除額を控除されたため所得割がなくなった場合は、均等割の完納証明で、市民税の所得割があるものとみなす。
当該事業に係る税額が発生していない場合に限り、当該事業に係る課税証明でこれに代えることができる。
(注7)発行時期が未到来のため添付できない場合は、事業税、所得税、法人税、住民税のいずれかに係る納税を証する書類及び当該税の完納を証する領収書(写)等を各1通。(当該事業に係るもの)
(注8)申込日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長にかかる期限を含む)の到来した分とする。
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