ページの先頭です

経済戦略局要望等検討委員会設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:264239

(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則第14条の規定に基づき、経済戦略局要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、経済戦略局(中央卸売市場の所管に属するものを除く。)における、次の各号に掲げるものとする。
(1)要望等が不正要望等であるかの判断に関すること
(2)対応方針等の妥当性に関すること
(3)公表の除外の判断に関すること
(4)前各号のほか、委員長が必要と認める事項

(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、経済戦略局長をもって充てる。
3 副委員長は、理事をもって充てる。
4 委員は、部長、担当部長及び企画総務部総務課長その他委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在または事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が副委員長及び委員を招集して行う。
2 前項の副委員長及び委員が不在または事故があるときは、委員長が指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
4 委員会に幹事を置き、課長、担当課長、大阪城天守閣館長及び計量検査所長をもって充てる。
5 委員長は、委員会の準備その他必要があるときは、幹事をもって幹事会議を行う。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(実施の細目)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 附 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局企画総務部総務課総務担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06-6615-3711 (注意)番号のおかけ間違いにご注意ください。

ファックス:06-6614-0150

メール送信フォーム