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経済戦略局職員表彰要綱

2023年11月17日

ページ番号:287558

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済戦略局職員の表彰について、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 経済戦略局職員表彰は、地道に努力し、一定の功績をあげている職員や職場などを表彰し讃えることにより、「褒める・認める」組織風土を醸成し、職員のモチベーションの向上を図るとともに、組織風土を活性化し、職場の組織力を高めていくことを目的とする。

 

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象は、経済戦略局に所属する職員(表彰事由の発生時に経済戦略局に所属していた職員を含む。以下「職員」という。)、若しくは、経済戦略局の各職場(課や業務担当ごと等)とする。

 

(表彰事由)

第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するが市長表彰の程度に至らないもので、経済戦略局長(以下、「局長」という。)において表彰することが適当と認められるものに対して行う。

(1)経済戦略局の業務運営上顕著な功績のあったもの

(2)経済戦略局の業務運営上有益な発明、考案又は改良をしたもの

(3)危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの

(4)災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの

(5)その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

 

(推薦)

第5条 職員は、表彰に値すると認めるものがあるときは、別紙「経済戦略局職員表彰推薦理由書」を局長へ提出して、推薦するものとする。

 

(審査及び被表彰者の決定)

第6条 前条で推薦された表彰事由にかかる審査及び被表彰者の決定は、別に定める経済戦略局職員表彰認定委員会(以下、「委員会」という。)が行う。

 

(審査結果)

第7条 委員会での審査結果は、推薦者に報告する。

 

(表彰を行う者)

第8条 表彰は、局長が行う。

 

(表彰の方法)

第9条 表彰は、局長が表彰状を授与して行い、副賞として賞金又は商品を添えることができる。

 

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。

 

(人事考課への反映)

第11条 委員会において、被表彰者として決定した係長級以下の職員の業績等が極めて優秀であると判断された場合は、総務局が定める「人事考課制度運用の手引き」に基づき、当該職員の人事考課に加点できるものとする。

 

(実施細目)

第12条 この表彰の実施に関し必要な事項は、局長が定める。

 

附則

(施行期日等)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

 

附則

この要綱は令和元年11月1日から施行する。

 

附則

この要綱は令和3年11月1日から施行する。

 

附則

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

別紙 経済戦略局職員表彰推薦理由書

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大阪市 経済戦略局企画総務部総務課総務担当

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