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大阪市新事業分野開拓事業者認定事業有識者会議開催要綱

2019年9月1日

ページ番号:288299

(目的)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第4号、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第53条の規定による認定にあたって、外部の有識者から意見及び助言を聴くことを目的として、大阪市新事業分野開拓事業者認定事業有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。 

(会議のメンバー)
第2条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから大阪市長が委嘱する。

(秘密を守る義務)
第3条 会議のメンバーは、会議で知り得た情報及び会議の議事内容を、漏らしてはいけない。本職を退いた後も、同様とする。

(開催期間)
第4条 会議の開催期間は、令和6年3月31日までとする。

(事務局)
第5条 会議の庶務は、経済戦略局産業振興部企業支援課において行う。


 附 則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当

住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階

電話:06‐6264-9834

ファックス:06‐6262-1487

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