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東日本大震災法に基づく認定を実施しています

2015年12月19日

ページ番号:295767

1 制度名

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号に基づく認定

2 概要

 大阪市では、東日本大震災法(※1)第128条第1項第1号の規定に基づく認定について、下記のとおり、特定被災区域内(※2)に事業所を有する中小企業を対象に、国の定める要件に基づいて実施しています。

 ※1 東日本大震災法:正式名称「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」

 ※2  東日本大震災法第2条第3項に規定する区域
 (岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)

3 認定対象者

 認定の対象となるのは、特定被災区域内に事業所を有する中小企業者で、大阪市内に主たる事業所を有し、次の要件を満たす必要があります。

認定要件

1号

売上高等が減少
(特定被災区域内)

特定被災区域内で震災前から事業を行っており、震災に起因して、その事業にかかる当該震災の影響を受けた後、原則として震災の発生後最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少している方

要領・申請書(売上高減少)

東日本大震災法に基づく認定 要領(売上高減少)

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東日本大震災法に基づく認定 申請書(売上高減少)

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<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 また、行政書士が代理人として提出する際には、必ず委任状が必要となります。

要領・申請書(販売数量減少)

 単一製品を扱う事業者については、販売数量の減少による認定申請も可能です。

 詳しくは、お問い合わせください。

4 申請できる方

 事業者である申請者ご本人または経理担当者など、事業者の経営内容を説明できる方

 (代理人として行政書士が申請する場合は委任状が必要です。)

5 申請手数料

 無料

6 申請方法

 提出書類一式を、直接窓口へ提出してください。

7 申請期日

 特にありません。

8 持ち物

 提出書類一式(要領をご確認ください。)

9 相談・申請窓口、お問い合わせ

 大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)

 住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館2階

 電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487

 相談・申請時間:月曜日から金曜日の9時から16時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

  • お一人あたりの申請書類の受付にかかる時間は、30分から1時間前後です。時間には余裕を持ってお越しください。
  • 混雑時はお待ちいただくことがありますので、ご了承ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当

住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階

電話:06‐6264-9844

ファックス:06‐6262-1487

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