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大阪市経済戦略局庁舎管理規程

2022年4月1日

ページ番号:332180

(目的)
第1条 この規程は、経済戦略局庁舎(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、庁舎とは、次表に掲げる事務室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)とする。
ATCビルO’s棟庁舎(北側)  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルO's棟南館4階
ATCビルO’s棟庁舎(南側)  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルO's棟南館4階
中央卸売市場業務管理棟庁舎 大阪市福島区野田1丁目1番86号中央卸売市場業務管理棟8階・9階・12階
大阪産業創造館 大阪市中央区本町1丁目4番5号
計量検査所 大阪市港区田中3丁目1番126号

(庁舎の管理者)
第3条 庁舎の総括管理者は、経済戦略局長とする。
2 前条に掲げる各庁舎において、次表のとおり日常の管理者を置く。
庁舎名 日常の管理者
ATCビルO’s棟庁舎(北側) 総務課長
ATCビルO’s棟庁舎(南側) 立地推進担当課長
中央卸売市場業務管理棟庁舎 観光課長
大阪産業創造館 企業支援課長
計量検査所 計量検査所長

(門扉の開閉)
第4条 大阪産業創造館を除く庁舎の門扉の開閉については、当該各号に定めるところによる。
(1)庁舎の各門扉の開門時間は、原則として執務時間とする。なお、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日、並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」という。)は、原則として開門しない。
(2)前号の規定にかかわらず、管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、又は休日に開門することができる。

(事務室の出入り)
第5条 管理者は、管理上必要と認めるときは、その管理に属する庁舎に出入りしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。

(許可を要する行為)
第6条 庁舎において次に掲げる行為(経済戦略局職員が業務上の必要により行う場合を除く。)をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1)物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2)印刷物その他の文書又は図画の配布
(3)ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出
(4)集団による立ち入り
(5)前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
2 管理者は、前項の許可に庁舎の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(行為の禁止)
第7条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)凶器、爆発物その他の危険物の持込み
(2)庁舎、備品その他の物件の破損または汚損
(3)通行を妨げる行為
(4)脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行うこと
(5)職員に対して面会を強要すること
(6)前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(違反行為に対する措置)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立ち入りを禁止し、許可を取り消し、当該行為を禁止し、又は当該行為の中止、庁舎からの退去若しくは物件等の撤去を命ずることができる。
(1)第5条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(2)第6条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により付された条件に違反するもの
(3)前条の規定に違反する者又は同条の規定に違反するおそれのあることが明らかである者
2 管理者は、前項の規定による物件等の撤去命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。

(職員等の協力)
第9条 経済戦略局職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、管理者及びこれらを補助する職員の指示に従い庁舎の管理について協力しなければならない。

(施行の細目)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、総括管理者が定める。

 附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

 附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

 附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局企画総務部総務課総務担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

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