農業専門委員の設置等に関する要綱
2024年3月29日
ページ番号:381987
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市農業専門委員設置規則(以下「設置規則」という。)第7条の規定に基づき、農業専門委員(以下「専門委員」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(専門委員の所掌事務)
第2条 設置規則第2条に規定する専門委員の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)農地法に関する事項
(2)生産緑地に関する事項
(3)農地に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度に関する事項
(4)地域の調整に関する事項
(5)農地等の利用の最適化の推進に関する事項
(6)農業者に対する支援等に関する事項
(7)その他、市長が必要と認める事項
(専門委員の定数)
第3条 設置規則第4条に規定する専門委員の人数は次のとおりとする。
(1)農業者のうち、地域の事情に精通する者 15名
(2)前号に定めるもののほか、農業に関する識見を有する者 3名
2 前項第1号の委員の担当区域は、別表に定めるとおりとする。
(専門委員の補充)
第4条 専門委員が欠けたときは、補充することができる。
2 補充された専門委員は、前任者の残任期間在任する。
(守秘義務)
第5条 専門委員は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 本市は、委嘱に先立ち、専門委員に守秘義務を遵守する旨の承諾書の提出を求めなければならない。
附則 この要綱は、平成28年10月3日から施行する。
別表
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
ファックス:06‐6614‐0190