大阪市農業専門委員身分証明書要綱
2024年3月29日
ページ番号:381992
(目的)
第1条 この要綱は「大阪市農業専門委員設置規則」(以下「規則」という)第3条に基づき任用される大阪市農業専門委員(以下「専門委員」という。)身分証明書について、規則第7条に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(交付)
第2条 専門委員に対しては、その者が専門委員であることを示す「大阪市農業専門委員証」(以下「委員証」という)を交付する。
(様式)
第3条 委員証の様式は、別記様式1のとおりとする。
(有効期間)
第4条 委員証の有効期間は、交付の日の属する年度の4月1日から起算して10年を経過する日までの間とする。
2 前項の規定による有効期間が満了したときは、新たな職員証を交付する。
(取扱い)
第5条 専門委員は、規則第2条に基づく業務において委員証を携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。
2 専門委員は、委員証を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(再交付)
第6条 専門委員は、委員証を紛失し、き損し、若しくは汚損し、又は委員証の記載事項に変更があったときは、別記様式2により直ちに委員証の再交付を主管課長に申請しなければならない。
(返納)
第7条 専門委員は、次の各号のいずれか該当にするときは、委員証を速やかに主管課長へ返還しなければならない。
(1) 退職したとき
(2) 委員証をき損し、若しくは汚損し、又は記載事項に変更があった委員証の記載事項に変更があった場合において、前条の規定により委員証の再交付を受けたとき
(3) 委員証を紛失した場合において、前条の規定により委員証の再交付を受けた後、当該紛失した委員証を発見したとき
附 則
この要綱は、平成28年10月3日から施行する様式1、2
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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
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