大阪市利用状況調査実施要綱
2019年2月16日
ページ番号:381995
(趣旨)
第1条 大阪市は農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められているため、農地法第30条の規定に基づき、利用状況調査を実施し、1遊休農地の実態把握と発生防止・解消、2農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取り組むものとする。
(実施時期)
第2条 毎年6月から10月頃を利用状況調査の実施時期として設定する。
(趣旨の徹底)
第3条 利用状況調査の実施にあたっては、調査者を集めた会議等を開催し、趣旨や実施方法についての意思統一を図って実施するものとする。
(実施の対象及び内容)
第4条 利用状況調査は全ての農地を対象に、農業専門委員や農業団体等の協力を得て実施するものとする。
なお、実施にあたっては、次の事項を主体的に実施する。
(1)遊休農地および遊休農地のおそれのある農地の把握
(2)農地法の許可(届出)案件の履行状況の確認
(3)農地の違反転用の早期発見
(4)相続税・贈与税納税猶予特例適用農地(以下、「納税猶予適用農地」という。)の営農状況の調査・確認
(実施方法)
第5条 事前に準備した地図等を利用し、道路から目視で確認のうえ、雑草が繁茂しているなど遊休化等が確認された場合は、利用状況の写真を撮り、その旨を地図等に記録するものとする。
(調査結果の整理等)
第6条 利用状況調査終了後は、調査実施者等による検討会議等を開催し、現状の課題を整理するとともに、事後指導の対応について検討するものとする。
(1)遊休農地については、耕作の再開等の指導を行い、改善状況が認められない場合、農地法第32条の規定に基づく利用意向調査を行い、結果を農地台帳に記載する。なお、指導を行う際には、原則として、利用意向調査書(様式1)により行うものとする。
(2)違反転用農地等については、農林水産省の定める「農地法関係事務処理要領」に基づく指導を行うものとする。
(3)納税猶予適用農地について、違反転用の事実を発見した場合及び農地法第36条第1項各号のいずれかに該当するにいたった場合は、遅滞なく、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。
(4)農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、「農地に該当しない」と判断し、「非農地通知書」を送付した土地については、「非農地通知一覧表」に管理し、農地台帳から削除するものとする。
(広報)
第7条 事前に利用状況調査を実施する旨を大阪市ホームページ等で周知するものとする。
(連絡・調整)
第8条 利用状況調査の実施にあたっては、一般社団法人大阪府農業会議との緊密な連携、調整を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成28年10月3日から施行する。様式1
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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
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