経済戦略局公募型比較見積実施要領
2024年4月1日
ページ番号:396475
(目的)
第1条 この要領は、大阪市契約規則(昭和39 年大阪市規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 経済戦略局が発注する工事以外の請負契約、物品買入・借入契約及び業務委託契約のうち、予定価格の額が10万円以下の案件は、公募型比較見積を行うことができる。ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記の金額に該当する契約を対象とする。
なお、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約等については、対象外とする。
(発注する契約の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、経済戦略局ホームページでの掲示により仕様書等比較見積に必要な事項を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加しようとする者(以下「公募型比較見積参加者」という。)は、次の各号に定める全ての事項を満たす者とする。
(1) 見積書の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者であること
(2) 見積書の提出期限から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること
(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること
(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について当該許可、認可などを受けている者であること
(5) 当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること
(6) 契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること
(7) 履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること
(8) 参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること
(9) その他経済戦略局長が特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず大阪市入札参加有資格者名簿に登録されている者以外からも公募型比較見積参加者を募集する場合は、必要な参加資格要件を公告で定めるものとする。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 公募型比較見積参加者は、仕様書及び比較見積手続き等に質問があり回答を求める場合は、見積提出期限の2日前(土曜日、日曜日、祝日及び12月28日から1月3日を除く)の午後5時30分までに口頭又は書面により経済戦略局企画総務部総務課へ質問を行うものとする。
2 前項の書面による場合は、持参のほか郵送、Eメールによる提出を可とするが、当該質問者は送付後に電話確認を行わなければならない。
3 質問に関する回答は、当該質問者に直接口頭又は書面において回答するものとする。
(参加の申し込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申し込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、経済戦略局企画総務部総務課の窓口に持参しなければならない。持参のほか郵送、Eメールによる申し込みを可とするが、公募型比較見積参加者は送付後に電話確認を行わなければならない。
2 前項の郵送による場合は、配達までの送達過程の記録が確認できる簡易書留等によること。
3 公告時に指定された場合には、第1項の見積書と合わせて公募型比較見積参加資格審査資料等の必要な書類を提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第7条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格に基づき、決定候補者を確認するものとする。
2 審査の結果、決定候補者が参加資格を有している場合は、次順位以降の公募型比較見積参加者の確認は行わないものとする。
3 審査の結果、当該決定候補者が参加資格を有していない場合は、その者の提出した見積りを無効とし、その旨を通知する。
4 前項の場合は、公募型比較見積参加者の審査順位における次順位者を決定候補者として審査を行い、以降、決定候補者が参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより行うものとする。
(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1) 公募型比較見積に参加する資格がない者が行った見積り又は契約規則第25 条第3項の規定による確認を受けない代理人の見積り(ただし、正当な理由のもとに経済戦略局の承認を得たものについてはこの限りではない。)
(2) 指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り
(3) 見積書に記名押印がない見積り
(4) 同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、その全部の見積り
(5) 同一見積りについて見積者及びその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り
(6) 見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り
(7) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り
(8) 見積りに関し不正な行為を行った者がした見積り
(9) 見積書提出後、契約相手方の決定までの間に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者が行った見積り
(10) 指定した見積書以外で作成した見積り
(11) 前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第9条 参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした決定候補者を契約の相手方とする。
2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約の相手方を決定する。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方及び契約の相手方を決定するものとする。
4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格内とならない場合は、次順位者と価格交渉を行うことができる。
(くじによる相手方の決定)
第10条 前条第1項又は第3項において、最低見積をした者が、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、経済戦略局長は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない経済戦略局の職員をしてくじを引かせるものとする。
(契約相手方の決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を通知する。なお、決定通知は決定者のみに行う。
(公募型比較見積の不成立)
第12条 第9条第2項から第4項までにおいて、価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該公募型比較見積が成立しないものとする。
(再度の公募型比較見積)
第13条 公募型比較見積を行った結果、契約相手方が決定しない場合及び不成立になった場合は、再度公募型比較見積を行うものとする。
(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第14条 次に掲げる案件においては、前条の規定にかかわらず、公募型比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1) 公募型比較見積の結果、不成立となり、再度公募することが時間的に困難な案件
(2) 前号のほか特段の事情がある案件
(公募型比較見積の取下げ)
第15条 経済戦略局長は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。
(契約の締結)
第16条 契約の相手方となった者は、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、経済戦略局長は、提出された契約書の記名・押印をもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条第1項に定める契約に該当するときは、経済戦略局所定の見積書に記名・押印のうえ提出することによって、契約書に代用することができる。
その場合、仕様書等を当該見積書に添付及び割印を押印するものとする。
(契約の解除等)
第17条 契約の相手方を決定した後、契約締結までの間に当該契約相手方が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。
2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
3 第1項の規定は、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を受けた者についても準用する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
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