大阪市立芸術創造館における管理運営業務に関する要綱
2024年12月25日
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(目的)
第1条 大阪市立芸術創造館(以下「創造館」という。)における管理運営業務を遂行するため、大阪市立芸術創造館条例(平成11年大阪市条例第12号。以下「条例」という。)及び大阪市立芸術創造館条例施行規則(平成12年大阪市規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、創造館における管理運営上必要な事項を定める。
(事業)
第2条 条例第3条第3号に掲げる「その他市長が必要と認める事業」とは、次のとおりとする。
(1)条例第2条に規定する目的を達成するための事業を実施するとともに、創造館の知名度の向上及び稼働率の向上につながるものと経済戦略局長が認めた指定管理者の自主事業
(2)その他条例第3条第1号及び第2号並びに前号に類すると経済戦略局長が認めた事業
(利用料金の後納)
第3条 使用者が所定の申請書を創造館に提出した場合において、指定管理者は申請した使用者が会計事務上後払い制など利用料金を前納できない正当な理由があると認めるときは、利用料金の後納を承認することができる。
(利用料金の減免)
第4条 条例第10条第7項に規定する「公益上の必要その他特別の事由」と認める場合は、次のとおりとする。
(1)施設及び附属設備の利用料金の5割減額
ア 大阪市(経済戦略局文化部文化課(以下「文化課」という。))の主催事業及び共催事業
イ アの事業実施のための会議、勉強会、練習(なお、事業毎に1週間を限度とする。)
ウ 条例第2条に掲げる目的を達成するための事業を実施するとともに、創造館の知名度の向上及び稼働率の向上につながるものと経済戦略局長が認めた指定管理者の自主事業
エ ア、イ及びウに類すると経済戦略局長が認めた事業等
(2)駐車場の利用料金の免除
ア 大阪市(文化課)の主催事業及び共催事業、創造館での貸館公演並びに文化振興業務に必要な車両
イ 区役所、区民センター、図書館及び備蓄倉庫関係の主催事業及び各施設の本来業務に必要な車両
ウ 条例第2条に掲げる目的を達成するための事業を実施するとともに、創造館の知名度の向上及び稼働率の向上につながるものと経済戦略局長が認めた指定管理者の自主事業に必要な車両
エ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者が運転する車両又は同乗する車両。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の提示を必要とする。
オ アからエに類すると経済戦略局長が認めた事業などに必要な車両
2 前項第1号の規定により、利用料金の減額を受けようとする場合は、所定の申請書に必要事項を記載して指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項第2号に規定するエに該当する車両をのぞく対象台数は、イに該当する場合は2台以内、それ以外の場合は3台以内とする。ただし、事業が重複する場合については、指定管理者の定めるところによる。
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条第8項に規定する「市長が特別の事由があると認めるとき」とは、次のとおりとする。
(1)地震及び台風など自然災害などの天災その他使用者の責めに帰すことのできない特別の事由により使用することができなくなった場合
(2)その他前号と同等の事由と経済戦略局長が認めた場合
(使用の辞退)
第6条 条例第7条及び第8条を除く使用者の事由により、使用を辞退する場合は、指定管理者にその旨を申し出なければならない。
2 前項において、使用日の7日前までに申し出た場合は、施設等の利用料金を納める必要
はない。ただし、既に施設等の利用料金を納めていた場合は、還付しない。
3 第1項において、使用日の7日前を経過した場合は、既に提出した申請書のとおり施設
等の利用料金を納めなければならない。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
この要綱は、平成29年3月16日から適用する。
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
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