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地域未来投資促進法に基づく支援措置をご利用いただけます

2024年4月1日

ページ番号:410692

 大阪市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を大阪府とともに作成し、国の同意を得ました。これにより、基本計画に沿って地域経済牽引事業を行う事業者の皆様に、様々な支援措置をご利用いただけることになりました。

 同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が集中的に支援するとしています。

 国からの各種支援措置を受けるためには、市町村及び都道府県(大阪市及び大阪府)が作成した基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事(大阪府知事)への申請、承認を受けることが必要となります。

 事業計画の申請を希望する事業者におかれましては、本ページをご覧いただき、ご不明な点がございましたら「お問合せ・相談窓口」までご連絡をお願いします。

 なお、同法の詳細はこちら(経済産業省ホームページへのリンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

手続きの流れ

地域未来投資促進法について

国の支援措置

 地域経済牽引事業に対する国の支援措置は次のとおりです。詳しくは、経済産業省ホームページ(リンク先)をご参照ください。

基本計画

 大阪市では、市域における地域経済牽引事業を促進するため、同法に基づく基本計画を添付のとおり作成し、国の同意を得ました。

添付ファイル

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地域経済牽引事業計画

 地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて、各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。

 大阪市内で地域経済牽引事業の実施を希望される場合は、添付の様式により地域経済牽引事業計画を作成して、大阪府知事あてに申請してください。

 地域経済牽引事業計画の申請手続きの詳細はこちら(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開くをご参照ください。

申請書類等

 地域経済牽引事業計画の承認申請書及び地域経済牽引事業計画の変更承認申請書には、以下の書類を添付してください。なお、申請手続きの詳細はこちら(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開くをご参照ください。

    • 地域経済牽引事業計画の申請書(様式第1)
    • 定款
    • 最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
    • 法第13条第3項第5号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
    • 資本金、従業員数の根拠資料(中小企業者、特定事業者の場合)
  • (留意事項) 地域経済牽引事業計画に定めることができる施設は、原則として、承認後に着工する施設のみです。

    ※事業計画の記載内容については、経済産業省が公表しているガイドライン(外部サイト)別ウィンドウで開くを参考にしてください。

大阪市内で実施する地域経済牽引事業計画を策定する際の注意点

地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項

 大阪市及び大阪府の基本計画では、地域経済牽引事業は以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業としています。
 ただし、新規事業(事業計画開始時点で地域経済牽引事業にかかる売上高及び雇用者数がゼロ)の場合は、(1)及び(2)を満たすものとしています。

 なお、(2)(3)については、地域経済牽引事業計画の計画期間が5年の場合を想定しており、それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とします。

(1) 地域の特性の活用

 大阪市が「地域の特性及びその活用戦略」として挙げている次の5分野のうち、いずれかに沿った事業であること。
 ※各分野の詳細は、基本計画の「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項」をご覧ください。

  1. 大阪市の製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
  2. 大阪市のビジネス支援型サービス業等の産業集積を活用したデジタル分野
  3. 大阪市の環境・エネルギー関連等の産業集積を活用したグリーン・エネルギー分野
  4. 大阪市の医療・健康関連等の産業集積を活かしたヘルスケア・ライフサイエンス分野
  5. 大阪市の歴史・文化・スポーツ施設等の魅力資源等を活用した観光・文化・スポーツ・まちづくり分野

(2) 高い付加価値の創出

 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が6,889万円を上回ること。

(3) 地域の事業者に対する相当の経済的効果

 事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。

  • 当該事業者の地域経済牽引事業にかかる売上合計が、開始年度比で25%増加すること
  • 促進区域に所在する事業者の雇用者数合計が、開始年度比で5%増加すること
  • 促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が、開始年度比で4%増加すること

地域経済牽引事業の実施時期

 地域経済牽引事業の実施時期は、基本計画の計画期間内(令和10年度末日まで)としてください。

地域経済牽引事業の実施状況報告

 事業者が実施した地域経済牽引事業の実施状況について、原則として各事業年度終了後3月以内に、添付の様式により都道府県知事(大阪府知事)あて報告してください。

 実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付してください。
 なお、実施状況の報告手続きの詳細はこちら(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開くをご参照ください。

各様式について

お問合せ・相談窓口

 大阪市及び大阪府では、大阪市内での地域経済牽引事業の実施等に関する相談や、事業環境整備に向けた提案に関する窓口を設置しています。

 なお、事業環境の整備に係る措置について提案を希望される場合は、次の窓口へご相談のうえ、添付の様式により提出してください。また、事業環境の整備に係る措置の提案書には、当該提案に係る承認地域経済牽引事業計画の写し(承認地域経済牽引事業者である場合は、当該事業者であることを証する書面)を添付してください。

  • 大阪市 経済戦略局 産業振興部 産業振興課 地域経済戦略担当
    住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
    電話: 06‐6615‐3774 ファックス: 06‐6614‐0190
  • 大阪府 商工労働部 成長産業振興室国際ビジネス・スタートアップ支援課 スタートアップ拠点形成グループ
  • 住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
    電話:06-6210-9406 ファックス:06-6210-9296

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大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課地域経済戦略担当
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3774 ファックス:06‐6614‐0190

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