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大阪エコ農産物認証制度について

2024年2月2日

ページ番号:412896

「大阪エコ農産物」の栽培にチャレンジしませんか

大阪エコ農産物認証マーク(画像)

大阪エコ農産物とは

 大阪エコ農産物認証制度は、農薬の使用回数、化学肥料(チッソ)の使用量が大阪府内の標準的な使用回数・量の半分以下になるよう府が基準を設定し、基準以下で栽培される農産物を「大阪エコ農産物」として府が認証するものです。認証された農産物は認証マークを表示して販売されます。制度詳細及び申請書につきましては、大阪府の大阪エコ農産物認証制度の紹介ページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

収穫される農産物の栽培を「エコ」にしてみませんか

 食に対する安全・安心への関心が高まっています。安全で環境にもやさしい“大阪エコ農産物”を作ってみませんか。

 「もしかして、うちの栽培方法はエコの基準に合っているかも。」と思われる方は申請時期が年2回となっておりますので、大阪市エコ農産物・6次産業化・地産地消推進協議会事務局にご相談ください。

お問合せ先

大阪市エコ農産物・6次産業化・地産地消推進協議会事務局(大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課内)

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06-6615-3751

認証までの流れ

前期(10月以降に収穫予定のもの)
項目時期 
協議会事務局への申請書提出期限6月末
協議会から大阪府へ提出7月
大阪府知事の認証9月
収穫

10月以降

協議会事務局への実績報告書提出期限

翌年12月末

後期(4月以降に収穫予定のもの)
項目時期
協議会事務局への申請書提出期限

12月末

協議会から大阪府へ提出1月

大阪府知事の認証

3月
収穫4月以降
協議会事務局への実績報告書提出期限翌年6月末

※申請をされる場合は、栽培開始前に大阪市エコ農産物・6次産業化・地産地消推進協議会事務局にご相談ください。

よくあるご質問(申請時期について)

質問

 7月の申請受付時に、軟弱野菜で計画申請する予定です。申請以後に、播種(はしゅ)する計画ですが、収穫は8月から始まる可能性があります。申請は可能ですか。

回答

 エコ農産物として出荷できるのは、認証後になります。7月申請では、9月に大阪府エコ農業推進委員会を開催しますので、10月以降に収穫予定のものを申請してください。そのため、それ以前に収穫するものは認証できませんので、1月に申請してください。なお、1月申請では、3月に大阪府エコ農業推進委員会を開催しますので、4月以降の収穫予定のものを申請してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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