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民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム設置要綱

2025年7月22日

ページ番号:428960

民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム設置要綱

 

(目的)

第1条 民泊をはじめとする宿泊対策に関する部局間の連携を図り、市内の民泊に係る実態把握を実施するとともに、市民及び民泊事業者に対する啓発、また、実態把握の結果を踏まえて、法令遵守を促し、周辺住民の生活との調和を図る方策の検討や、民泊を含めた宿泊需要の取り組み、宿泊客の増進・受入環境の整備促進に当たっての課題抽出を行うことを目的として、民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム(以下「宿泊対策PT」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 宿泊対策PTは、次に掲げる事項について協議し、課題の抽出及び必要な対策について検討する。

(1)来阪観光客及び宿泊需要の動向

(2)宿泊施設建設計画の現状

(3)市内の民泊に係る実態

(4)その他上記以外の必要な事項に関すること

 

(組織)

第3条 宿泊対策PTは別表1のとおり議長、副議長及び委員をもって構成する。

2 議長は、必要があると認める者を追加することができる。

 

(運営)

第4条 議長は、宿泊対策PTを招集し、これを主宰する。

2 副議長は議長を補佐し、議長が不在のときは、あらかじめ議長が指名する副議長がその職務を代理する。

 

(ワーキンググループの設置)

第5条 議長は、宿泊対策PTの協議事項に関し、詳細な検討を行うため、ワーキンググループを設置する。ワーキンググループは、別表2に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、その都度メンバーを追加することができる。

 

(庶務)

第6条 宿泊対策PTの事務局は、経済戦略局観光部観光課に置く。

 

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宿泊対策PTの運営に関し必要な事項は議長が定める。

 

附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

 

附則

この改正は、平成29年10月5日から施行する。

 

附則

この改正は、平成31年2月21日から施行する。

 

附則

この改正は、令和3年4月1日から施行する。


附則

この改正は、令和7年6月23日から施行する。


附則

この改正は、令和7年7月9日から施行する。



別表1【宿泊対策PT】

議長

市長 

副議長

副市長

委員

経済戦略局長

健康局長

消防局長

市民局長

環境局長

計画調整局長

事務局

経済戦略局 観光部観光課

別表2【ワーキンググループ】

リーダー

経済戦略局 観光施策担当課長

メンバー

経済戦略局 特区担当課長

健康局 保健主幹(生活衛生課)、保健所旅館業担当課長

消防局 予防課長、査察担当課長

市民局 区政支援地域安全担当課長

環境局 一般廃棄物指導課長、産業廃棄物規制担当課長

計画調整局 都市計画課長、監察課長

事務局

経済戦略局 観光部観光課

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