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経済戦略局理事等専決要綱

2023年4月1日

ページ番号:429265

(目 的)

第1条 この要綱は、経済戦略局(中央卸売市場を除く。)の所管事務に関し、経済戦略局長(以下「局長」という。)の専決事項等の一部委譲について定めることを目的とする。

 

(総 則)

第2条 理事、部長及び課長は、別に定めのあるもののほか、その所管業務に係る事項について、この要綱に基づき専決することができる。

 

(理事の専決事項)

第3条 理事の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 非常勤の嘱託職員(附属機関の委員及びこれに準ずる者を除く。)の委嘱(新たに委嘱する場合を除く。)及び解嘱、会計年度任用職員の任免(新たに任命する場合を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員の任免(新たに任命する場合を除く。)並びに地方公務員法第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号若しくは第18条第1項の規定により任期を定めて採用される職員の任免(新たに任命する場合を除く。)に関すること

(2) 理事及び部長等の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(3) 部長等及び課長等の職務に関連する受嘱の承認に関すること(新たに受嘱する場合及び受嘱条件の変更を伴う場合を除く。)

(4)理事及び部長等の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、別に定めるものを除く。(定例のものに限る。)

(5) 理事及び部長等に対する内国出張(市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地の出張を除く。)を命ずること(出張期間が長期(3泊4日以上)のものを除く。)

(6) 理事及び部長等に係る人事又は給与に関する事務の処理に関すること(定例のものに限る。)

(7) 削除

(8) 予算の節及び細節の流用に関すること

(9) 収入金の徴収に関すること。ただし、別に定める手数料、使用料の額の決定及び別に定める減免の決定並びに不納欠損処分については、財政局に協議すること(定例のものに限る。)

(10) その他所管業務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う処分その他権限の行使に関すること(経費の支出決定を除く。)

(11) 儀式又は行事における市長祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するものの決定に関すること。ただし、市長が臨席する儀式又は行事にあっては政策企画室長に協議すること(定例のものに限る。)

(12)市長名による印刷物への寄稿に関すること(軽易又は定例のものに限る。)

(13)本市後援名義の使用許可に関すること。ただし、政策企画室長に通知すること

(14)大阪市表彰規則(昭和23年大阪市規則第139号)第4条に規定する表彰のうち、賞状の交付決定に関すること(定例のものに限る。)

(15)所管業務に係る照会、回答、諮問、届出、報告、通知、申請、副申等に関すること(経費の支出決定を除く。)

(16)事務事業における定例の業務の委託決定に関すること

(17)既決の事務事業の変更に関すること(経費の支出決定を除く。)

(18)大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)第3条第1項第1号から第31号に掲げるもののほか、事務事業の施行決定又は事務の執行に関すること(経費の支出決定を除く。)

 

(部長の専決事項)

第4条 予算に関する事務を所管する部長の専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1)不動産以外の物件の貸付けの決定に関すること

(2)大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第3条第2項第1号の規定により局長に委任された契約の締結のうち、不動産の借入の更新契約に係るものに関すること

(3)契約規則第3条第5項の規定により局長に委任された契約の締結のうち、不動産の貸付契約及び不動産以外の物件の貸付契約に係るものに関すること

(4)契約規則第3条第5項の規定により局長に委任された契約の締結のうち、予定価格が5,000,000円を超え20,000,000円以下の工事の委託契約、及び予定価格が1,000,000円を超え5,000,000円以下の業務、保守点検及び事業その他の委託契約に係るものに関すること

 

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1)負担条件の伴わない、見積金額が100,000円未満の寄付収受に関すること

(2)市長、副市長及び局長の臨席を必要とするものを除くほか、課長が出席する儀式又は行事における市長名又は局長名の祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するものの決定に関すること

 

第6条 契約に関する事務を所管する課長の専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1)契約規則第3条第2項の規定により、局長に委任された契約の締結に関すること。

ただし、不動産の借入契約に係るものを除く。

(2)契約規則第3条第5項の規定により局長に委任された契約の締結のうち、予定価格が5,000,000円以下の工事の委託契約、及び予定価格が1,000,000円以下の業務、保守点検及び事業その他の委託契約に係るものに関すること

(3)契約規則第4条第1項の規定による契約の締結の請求に関すること

 

 

  附  則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附  則

 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

  附  則

 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

  附  則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

  附  則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

経済戦略局企画総務部総務課総務担当

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