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地方独立行政法人大阪市博物館機構運営費交付金交付要綱

2024年1月10日

ページ番号:474194

(目的)

第1条 この要綱は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「法人」という。)に対する運営費交付金(以下「交付金」という。)の交付について定めることを目的とする。

 

(交付金の申請)

第2条 法人は、交付金の交付申請をしようとするときは、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、法人に対して前項の申請に係る関係資料の提出を求めることができる。

 

(交付金の決定)

第3条 市長は、前条第1項の申請により、法人の業務の財源に充てるために必要と認めるときは、予算の範囲内で法人に対する当該事業年度における交付金の総額及び交付時期ごとの交付金額について決定し、交付決定の通知(様式第2号)を行う。

 

(請求期日及び交付時期)

第4条 交付金は、交付する年度において4回に分けて交付するものとし、交付金の請求期日及び交付時期は次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合その他市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 請求期日が大阪市の休日を定める条例に規定する市の休日にあたるときは、市の休日の翌日をもって請求期日とする。

請求期日・交付時期
 請求期日 交付時期
 第1回 交付決定通知後遅滞なく 4月
 第2回 交付時期の前月20日まで 7月
 第3回 交付時期の前月20日まで 10月
 第4回 交付時期の前月20日まで 1月

 

(交付申請金額の変更の申請)

第5条 法人は、事業内容等の変更により、交付申請金額の変更をしようとするときは、変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、法人に対して前項の申請に係る関係資料の提出を求めることができる。

 

(交付申請金額の変更の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請により、変更の必要を認めるときは、第3条の規定による交付決定を変更し、変更の通知(様式第4号)を行う。

 

(状況報告)

第7条 市長は、必要があると認める場合は、法人に対して交付金に基づく事業の遂行に関する報告を求めることができる。

 

(事業年度終了後の報告)

第8条 法人は、当該事業年度が終了したときは、交付金に基づく事業の遂行に関して市長に報告しなければならない。

2 交付金の精算については、法第40条の規定に基づくものとする。

 

(関係書類の整備)

第9条 法人は、交付金に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、交付金の交付された事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第10条 本要綱に定めのない事項については、市長がこれを定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 法人設立年度については、第2条第1項の規定に関わらず、法人は設立後ただちに交付申請書を提出しなければならない。

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