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大阪市姉妹都市交流推進事業補助

2024年5月23日

ページ番号:475725

市民のみなさまの自主的・自発的な姉妹都市交流を応援します!

 大阪市の姉妹都市(サンパウロ、シカゴ、上海、メルボルン、サンクト・ペテルブルグ、ミラノ、ハンブルク)との交流について、広く市民と共有し、市民のみなさまの自主的・自発的な交流を促進することを目的に、国際交流団体・NPO・市民ボランティア団体等が実施する姉妹都市交流事業に対して、補助金を交付しています。
   この事業補助を通じて、事業の担い手や参加者の拡大等、市民交流の裾野を広げていくとともに、市民のみなさまの国際理解の深化や国際感覚の醸成を図っていきます。

 参考:大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付要綱

 参考:令和6年度 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金の交付対象事業を募集します

補助事業の概要

対象事業

補助対象事業は、次の要件をいずれも満たしている事業とします。

  1. 姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につながる事業
  2. 市民参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業
  3. 姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関との連携等、公共性・公益性が認められる事業(国・府及び地方公共団体若しくは、姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関が主催する事業は除く。)
  4. 大阪市内もしくは姉妹都市内で実施する事業
  5. 申請団体が自主的に企画・運営する、営利を目的としない事業
  6. 公序良俗に反しない事業
  7. 政治活動や宗教活動を目的としていない事業
  8. 大阪市からの他の補助を受けていない事業

補助の種類

 補助の種類は、次の2種類とします。

  1. 「ステップアップ枠」:姉妹都市交流事業を開始して3年超の補助対象団体による補助対象事業で、事業による交流者が100名以上のもの
  2. 「チャレンジ枠」:補助対象団体による新たな補助対象事業と大阪市が認めた事業で、事業による交流者が20名以上のもの

 (注)新たな補助対象事業とは「姉妹都市交流事業を開始して3年未満の団体が行う交流事業」「新たな姉妹都市との交流事業」「交流都市は同じでも過去に行ったことがない新たな交流事業」などです。

事業例

  • 大阪市と姉妹都市間の青少年交流(文化・芸術・スポーツなど)
  • 姉妹都市からゲストを招いた市民交流事業
  • 大阪市と姉妹都市間の交流をテーマとした展示、講演会
学生交流の様子

学生交流

姉妹都市をテーマにしたフラワーアート制作の様子

フラワーアート制作

防災学習会の様子

防災学習会

対象団体

 補助対象団体は、次の要件をいずれも満たしている団体・グループとします。

 ただし、その他市長が特に認めるものについては、この限りではありません。

  • 大阪市内に主要な事務所又は活動拠点を有していること
  • 大阪市内での活動実績を有していること
  • 対象事業を主催すること

補助件数・補助金額

 補助対象事業の件数は予算の範囲内で決定します。詳しくは各年度の募集要項でご確認ください。 

 補助金額は補助対象経費の2分の1以内とします。1事業の補助限度額は下記のとおりです。

  • 「ステップアップ枠」:50万円以内 
  • 「チャレンジ枠」: 20万円以内 

補助対象経費

 事業実施に直接必要と認められる経費で、下表に掲げるものが対象となります。

  • 事業実施期間中に購入、納品、経費支出がなされるものに限ります。
  • 団体の運営にかかる経常経費、備品など団体の資産に係る経費、飲食費等は対象外です。
  • 消費税及び地方消費税を除く
補助対象経費

科 目

内  容

1.旅費交通費

事業の実施に必要な旅費交通費、宿泊費

2.消耗品費

事業の実施に必要な文具等の購入費 など

3.印刷製本費

事業の実施に必要なチラシ作成費等広報用の印刷経費 など

4.燃料・光熱水費

事業の実施に必要な光熱水費、事業用車両のガソリン代 など

5.通信運搬費

事業の実施に必要な電話、プロバイダ利用料などの通信費や郵送等の運搬に要する費用 など

6.筆耕翻訳料

事業の実施に必要な通訳、翻訳料 など

7.保険料

事業の実施に必要な保険料

8.使用料

事業の実施に必要な会場使用料、有料高速道路通行料及び駐車料 など

9.賃借料

事業の実施に必要な事務所等の賃料(保証金は含まない・団体固有の事務所等の賃料は除く)

10.負担金

資料情報収集費、資格取得費・研修会参加費 など

11.諸謝金

事業の実施に際して支払われる講師謝金 など

12.賃金

事業の実施に際して支払われるアルバイト賃金 など

13.広告料

事業の実施に際して周知に必要な広告経費(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等)

対象事業の選考方法

 補助対象事業及び補助金額については、書類審査、また選考会において申請者によるプレゼンテーションと質疑を行い、外部の有識者による選考を経て、補助の可否及び金額を決定します。

 ただし、実際に交付する補助金額は、事業完了後、実施報告を確認のうえ確定します。

申請手続

 申請手続については募集要項をご確認ください。


参考:申請から補助金交付までの流れ

申請から補助金交付までの流れ
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過去の交付決定一覧

これまでの交付決定一覧

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局立地交流推進部国際担当都市間交流担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06-6615-3757

ファックス:06‐6615-7433

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