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大阪市 大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金交付要綱

2022年1月21日

ページ番号:486713

(目的)

第1条 大阪市は、急増する外国人旅行者をはじめとする来阪旅行者の多くが往来する観光拠点・主要交通結節点である大阪・梅田駅周辺において、来阪旅行者等の周遊性・利便性向上のため、案内表示(以下「サイン」という。)の統一化を図ることを目的とし、予算の定めるところにより、大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「協議会」とは、大阪・梅田駅周辺の鉄道事業者、地下街管理者、大阪府、大阪市及び公益財団法人大阪観光局等で構成する「大阪・梅田駅周辺サイン整備検討協議会」のことをいう。

2 この要綱において「標準仕様」とは、サインの統一化を図るため、協議会において合意が得られたサインの表記、表現、内容及び配置等に関する共通ルールのことをいう。

3 この要綱において「整備計画」とは、協議会において策定する本事業の事業期間中における整備箇所、優先度等を記載した工程表及びこれに準ずる資料のことをいう。

 

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、次条に規定する事業を実施する者とする。

(1)協議会の構成員

(2)その他市長が必要と認めた者

 

(補助対象事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の目的を達成するために前条の事業者が実施するサインの改修又は新設(以下、「サイン整備」という。)に関する事業とする。

2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、サイン整備に必要な設計・整備費等に係る経費(消費税及び地方消費税は除く。)とする。

3 前2項については、都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成14年政令第257号)第2条で定める大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域のうち、別表に定める地域において実施されるもので、かつ、標準仕様及び整備計画に基づくものに限るものとする。

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)見積書の写し等

(4)補助対象経費内訳書

(5)その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助対象事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、事業者に対し、その結果を通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、事業者に対し、その結果を通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

    

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金交付申請取下書(様式第2号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助対象事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後、事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助対象事業の完了前にその全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 市長は、前項ただし書きの規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(事業内容の変更等)

第10条 事業者は、補助対象事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助対象経費の総額の20%(20%に相当する額が1千万円を超える場合は1千万円)を超えない額の経費配分又は増減の変更とする。ただし、補助対象事業の目的に変更の無い場合に限る。

3 補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は事業者に対し、通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(実績報告)

第12条 事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、補助対象事業完了日の翌日から起算して30日以内、又は補助金を受けようとする年度の3月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)事業の実績(補助対象事業の効果が検証できるもの)

(3)事業完了報告書

(4)収支決算書

(5)補助対象経費内訳精算書

(6)経費の支出を確認できる領収書等の写し

(7)事業記録写真

(8)その他市長が必要と認める書類

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、事業者に対して報告を求め、又は事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(補助金の確定及び交付)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に対し、通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金の額の確定通知を受け取った日以後、速やかに大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金請求書(様式第6の1号)を市長に提出しなければならない。

3 第9条による補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金の交付の決定通知を受け取った日以後、速やかに大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金概算払請求書(様式第6の2号)を市長に提出しなければならない。

 

(概算払の精算)

第15条 事業者は、前条の規定による補助金の額の決定に係る通知を受けたときは、速やかに大阪・梅田駅周辺サイン整備事業補助金概算払精算書(様式第7号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助対象事業が行われている場合又は補助対象事業等が継続して行われる場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 事業者は、精算書を当該補助対象事業の完了後20日以内(補助対象事業等が継続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第7条第1項により通知された金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により余剰又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が発行する納付書により戻入し、又は不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。

 

(交付決定の取消しの通知)

第16条 規則第17条第3項の規定による取消しを決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに付した条件を事業者に通知するものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

(補助対象事業等の適正な遂行)

第17条 事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(関係書類の管理)

第18条 事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(取得財産に係る帳簿の作成)

第19条 事業者は、補助対象事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する特別の帳簿を作成し、取得財産の取得時期、所在場所、価格及び取得財産に係る補助金等の取得財産の状況が明らかにしなければならない。

 

(取得財産の管理)

第20条 事業者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

 

(取得財産の処分の制限)

第21条 規則に市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずると認められる期間とする。

 

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の運用に関し必要な事項は別に定める。

 

 附則

この要綱は、平成30年6月14日から施行する。

 附則

この要綱は、平成31年3月25日から施行する。

 附則

この要綱は、令和4年1月21日から施行する。

別表(第4条第3項関係)

大阪市福島区の区域のうち、福島六丁目及び七丁目の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域及び大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道支線の区域に相当する区域に限る。)

大阪市北区の区域のうち、豊崎六丁目及び七丁目、中津一丁目から三丁目まで及び五丁目、大淀中一丁目並びに大淀南一丁目の区域(大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域(大阪都市計画道路広路四御堂筋線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)及び大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域に限る。)、茶屋町及び芝田一丁目の区域(市道梅田北野線の東側端線と市道北野方面東西四号線の北側端線との交会点を起点とし、順次同北側端線、市道北野茶屋町線の西側端線、市道工業学校表通線の北側端線、芝田二丁目及び大深町と芝田町一丁目との境界線、角田町と芝田一丁目及び茶屋町との境界線並びに市道梅田北野線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域に限る。) 、大深町の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業及び大阪駅大深東地区土地区画整理事業の施行区域(大阪駅大深東地区土地区画整理事業区画道路四号線の区域を除く。)に限る。)、角田町及び曽根崎二丁目の区域(市道梅田北野線、市道梅田善源寺線及び一般国道百七十六号線以西の区域に限る。)並びに梅田一丁目、二丁目(西梅田地区地区計画の区域に限る。)及び三丁目の区域

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