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大阪テクノマスター制度実施要綱

2023年3月31日

ページ番号:488931

(目 的)

第1条 この要綱は、既存製品の高付加価値化及び新技術・新製品の開発並びに生産性の向上等に必要な技能を有する、優れた技能者を大阪テクノマスターとして認定・顕彰することにより、その社会的な評価を高めるとともに、その保有する優れた技能の継承・発展と、将来のものづくりに従事する人材の裾野拡大を図り、もって本市のものづくりの発展に寄与することを目的とする。

 

(申請資格)

第2条 大阪テクノマスターへの申請資格は、次のとおりとする。

(1)大阪市内の中小製造業等の事業所(製造現場)に勤務していること(経営者を含む)。(製造業分野の中小企業:資本金3億円以下、または、従業員数300人以下)

(2)原則として、「ものづくり基盤技術振興基本法」(平成11年3月19日法律第2号)第2条第1項に規定する「ものづくり基盤技術」分野の技能を有していること。

(3)申請する技能に関わる延べ10年以上の実務経験を有していること。

 

(認定の基準)

第3条 大阪テクノマスターの認定は、大阪市内の中小企業の製造業等の事業所に勤務する技能者(経営者含む)のうち、次に掲げる各号のすべての要件に該当するものに対して行う。

(1)その技能が極めて卓越した水準にあると認められること。

(2)後継者の指導・育成の能力及び次世代のものづくり人材の育成への熱意を有し、大阪テクノマスターとして実際に活動可能であること。

(3)その技能及び活動が、本市の次代のものづくりに寄与するところが大であると認められること。

 

(募 集)

第4条 候補者の募集は、所属する企業からの推薦により、行うものとし、候補者を推薦しようとする企業は、所定の事項を記載した推薦書及び必要な添付資料を、別に定める期間内に提出しなければならない。

 

(認定検討会)

第5条 市長は、認定にあたり、外部の有識者の意見聴取を行うため、大阪テクノマスター認定検討会(以下「認定検討会」という)を置くものとする。

2 認定検討会の構成及び運営については、別に定める。

 

(認定の手続き)

第6条  市長は、推薦のあった者の中から、特に優れたものを大阪テクノマスターとして認定するものとする。

2 市長は、認定にあたっては、認定検討会の意見を聞くものとする。

3 認定者数は、各年度において定める。

4 市長は、大阪テクノマスターに対して、認定証を授与する。

 

(大阪テクノマスターの活動)

第7条 大阪テクノマスターは、認定後、概ね3年間は、大阪市が行う大阪テクノマスター関連事業に協力を行うものとする。

2 市長は、大阪テクノマスターが前項に規定する活動を行う場合、予算の範囲内で報奨金を交付する。

3 大阪テクノマスターは、大阪市内のものづくりの発展、後継者の育成、及びその保有する技能の継承、並びに技能者の社会的地位の向上を目的に活動するものとする。

4 前項に規定する活動を推進するため、大阪テクノマスタープロジェクトマネージャーを設置することができる。

5 大阪テクノマスタープロジェクトマネージャーの任命については、別に定める。

 

(認定の取消し)

第8条 市長は、大阪テクノマスターが次に掲げる各号の一に該当する場合、認定を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請など不正の手段により大阪テクノマスターの認定を受けたとき。

(2)大阪テクノマスターとして、著しくふさわしくない行為を行ったとき。

(3)大阪テクノマスターから健康上等の理由で、辞退の申出があったとき。

(4)暴力団員又は暴力団密接関係者であったとき。

(5)各種法令等に抵触する行為又はその恐れがあるとき。

(6)その他、市長が大阪テクノマスターとして不適当であると認める合理的な事由が存在するとき。

 

 (庶務)

第9条 大阪テクノマスター制度実施に関する庶務は、大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課が行う。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、経済戦略局長が定める。

 

  附 則

 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

 この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

 この要綱は、平成31年1月17日から施行する。

 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当

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